○稲沢市電子計算機処理の管理運用に関する規程

平成15年3月28日

訓令第6号

稲沢市電子計算機管理運営規程(平成10年稲沢市訓令第6号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第6条)

第3章 電子計算機処理等の管理(第7条―第13条)

第4章 中央電子計算装置の運用(第14条―第17条)

第5章 データの保護管理(第18条―第24条)

第6章 業務委託(第25条―第27条)

第7章 セキュリティ対策(第28条―第38条)

第8章 雑則(第39条・第40条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、稲沢市の実施機関における電子計算機処理の管理運用について必要な事項を定めることにより、電子計算組織の有効かつ適正な運用の推進及びデータ保護の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年稲沢市条例第31号)第2条第1項に規定する市の機関及び稲沢市議会をいう。

(2) 課等 課等とは次に掲げるものをいう。

(3) 課等の長 前号に規定する課等の長をいう。

(4) 電子計算機 データの入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理の全部又は一部を行う機器のうち稲沢市が保有又は管理するものをいう。ただし、専ら文書を作成し、又は図画の内容を記録するための処理を行う機器は除くものとする。

(5) 電子計算組織 中央電子計算装置、端末装置、小型電子計算機及びそれに類する機器を使用し、定められた一連の処理手順に従つて、事務処理を行う組織をいう。

(6) 中央電子計算装置 市長が指定する汎用コンピュータ及びサーバーコンピュータ並びにこれらの装置の制御下にある周辺装置をいう。

(7) 端末装置 中央電子計算装置と通信回線等により接続し、データの入出力を行う装置をいう。

(8) 小型電子計算機 中央電子計算装置及び端末装置以外の電子計算機をいう。

(9) オンラインシステム 中央電子計算装置と端末装置相互間を直接通信回線等で接続してデータの入出力や受渡しを行う仕組みをいう。

(10) ID 個人を識別するための符号をいう。

(11) パスワード オンラインシステム、小型計算機等を使用する場合において、その取扱者のみが使用できる電子的な鍵をいう。

(12) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書図画の内容を記録するための処理を除く。

(13) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票、パンチカード、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フロッピーディスクその他これらに類する記録媒体に記録されているものをいう。

(14) 磁気媒体 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フロッピーディスクその他これらに類する媒体をいう。

(15) ファイル 一定の事務の目的を達成するために、体系的に構成されたデータの集合物であつて、電子計算機処理を行うため磁気媒体により記録されたものをいう。

(16) ドキュメント システム設計書、操作説明書、プログラム説明書、コード定義書その他電子計算機処理に必要なシステム仕様書類をいう。

(17) 業務所管課等 電子計算組織により電子計算機処理に係る業務を担当する課等をいう。

(18) ソフトウエア 電子計算組織において電子計算機処理を行うために必要なシステムを構成するプログラムをいう。

(19) ロギングシステム オンラインシステムによるデータアクセスの状況を、発生した日時ごとに記録する仕組みをいう。

(20) 処理情報 ファイルに記録されている個人情報をいう。

(21) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの及び稲沢市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年稲沢市条例第56号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

第2章 組織

(総括管理者)

第3条 電子計算組織の適正な管理及び電子計算機処理の効率的な運用の推進並びにデータ保護の適正な管理を総括するため、電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、総合政策部長をもつて充てる。

3 総括管理者は、電子計算組織及び電子計算機処理に関する事務を総括する。

(総括補助者)

第4条 総括管理者を補佐し、電子計算組織及び電子計算機処理に関する事務を管理し推進させるため、電子計算組織総括補助者(以下「総括補助者」という。)を置く。

2 総括補助者は、総合政策部デジタル推進課長をもつて充てる。

3 総括補助者の職務は、次のとおりとする。

(1) 電子計算組織の適正な管理及び効率的な運用の推進に関すること。

(2) データの適正な保護及び管理に関すること。

(3) 電子計算機の導入並びに電子計算機処理の開発及び変更の調整に関すること。

(4) 電子計算機処理に係る業務委託の調整に関すること。

(5) 電子計算機処理に係るセキュリティ対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、電子計算機処理に関し必要な措置に関すること。

(管理者)

第5条 業務所管課等の長は、電子計算組織管理者(以下「管理者」という。)として、業務所管課等の電子計算組織の適正な管理及び電子計算機処理の効率的な運用並びにデータ保護の適正な管理を行わなければならない。

2 管理者の職務は、業務所管課等において次のとおりとする。

(1) 電子計算機処理の実施計画の策定並びに電子計算機処理の開発及び変更に係る連絡調整に関すること。

(2) 電子計算機処理に係るデータの適正な保護及びドキュメントの管理に関すること。

(3) 電子計算機処理の業務委託に係る連絡調整に関すること。

(4) 電子計算組織の適正な管理及び効率的な利用の推進並びにセキュリティの確保に関すること。

(5) 電子計算機処理に係る業務仕様書の調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、電子計算機処理に関し必要な措置に関すること。

(取扱主任者)

第6条 管理者は、電子計算機処理取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を主査以上の職にある職員のうちから指名し、総括補助者に報告しなければならない。

2 取扱主任者の職務は、業務所管課等において次のとおりとする。

(1) 管理者の職務を補佐すること。

(2) 電子計算機処理に係る指示及び確認に関すること。

(3) 端末装置及び小型電子計算機の取扱いに係る事務連絡に関すること。

(4) 電子計算組織の利用及びデータの取扱いに係る職員の指導に関すること。

第3章 電子計算機処理等の管理

(電子計算機処理等の実施計画)

第7条 課等の長は、所管業務において、電子計算機処理による新たなシステムの開発又は既存システムの変更若しくは改修に係る計画がある場合は、当該電子計算機処理を予定する年度の前年度の7月31日までにシステム開発(変更)実施計画表(様式第1)を総括補助者に提出しなければならない。

2 前項に定める提出期限後において、新たなシステムの開発又は既存システムの変更、改修等の事情が発生した場合は、速やかに総括補助者と協議しなければならない。

(電子計算機等導入、変更の申請)

第8条 課等の長は、中央電子計算装置、端末装置及び小型電子計算機若しくはソフトウエアの新たな導入、追加、変更、更新等(以下「機器導入等」という。)をしようとするときは、電子計算機等導入(変更)申請書(様式第2)により総括管理者に申請しなければならない。

(機器導入等の決定)

第9条 総括管理者は、前条に規定する電子計算機等導入(変更)申請書が提出されたときは、次に掲げる基準に基づき機器導入等の可否等を決定するものとする。

(1) 市民サービスの向上と福祉の増進に寄与できること。

(2) 電子計算組織の将来構想と整合すること。

(3) 事務の省力化及び経費の節減を図ることができること。

(4) 機器又はシステムが既存の環境と整合し、業務運用に支障が生じないものであること。

(5) その他電子計算組織との関係において問題がないと認められること。

2 総括管理者は、前項の規定により機器導入等の可否等を決定したときは、速やかに電子計算機等導入可否決定通知書(様式第3)によりその結果を課等の長に通知するものとする。

(電子計算機処理導入、変更の申請)

第10条 課等の長は、所管業務を電子計算組織により新たに電子計算機処理をし、又は既存の電子計算機処理を変更しようとするときは、電子計算機処理導入(変更)申請書(様式第4)により総括管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課等の長は、課等の内部において開発し、単独で運用しようとするときは、電子計算機処理導入(変更)申請書の提出を省略し、口頭による報告とすることができる。

(電子計算機処理等の決定)

第11条 総括管理者は、前条に規定する電子計算機処理導入(変更)申請書が提出されたときは、次に掲げる基準に基づき電子計算機処理の可否等を決定するものとする。

(1) 市民サービスの向上と福祉の増進に寄与するもの

(2) 行政水準の向上と行政運用の効率化に資するもの

(3) 電子計算機処理の将来構想と整合するもの

(4) 事務の省力化及び経費の節減を図ることができるもの

(5) 電子計算組織全体の運用状況との関係において、現に稼動中の他の電子計算機処理に係る業務に支障が生じないもの

2 総括管理者は、前項の規定により電子計算機処理の可否等を決定したときは、速やかに電子計算機処理導入可否決定通知書(様式第5)によりその結果を課等の長に通知するものとする。

3 総括管理者は、システム開発(変更)実施計画表、電子計算機等導入(変更)申請書、電子計算機処理導入(変更)申請書等により全体の電子計算組織又は電子計算機処理の管理運用若しくはデータの保護に関し重大な影響を及ぼすことが予想されると認めるときは、関係職員等を招集し、当該重要事項について、検討、協議する連絡調整会議を開催し総合的な調整を行うものとする。

(処理の範囲)

第12条 電子計算組織により業務所管課等が処理する業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 課等の所管する業務

(2) 国、独立行政法人等(法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の機関からの協議又は依頼に基づいて行う業務

(3) その他市長が特に必要と認める業務

(予算措置の協議)

第13条 課等の長は、その所管業務に関しての機器導入等又は電子計算機処理に係る予算を措置しようとするときは、あらかじめ総括補助者と協議しなければならない。

第4章 中央電子計算装置の運用

(電子計算事務処理計画表の提出)

第14条 課等の長は、中央電子計算装置を利用し処理する業務について、電子計算事務処理計画表(様式第6)に所要事項を記入し、総括補助者に提出しなければならない。

(電子計算事務処理スケジュール表の策定)

第15条 総括補助者は、前条に規定する電子計算事務処理計画表に基づき、全体の利用体制を調整の上、電子計算事務処理スケジュール表(様式第7)を策定するものとする。

2 総括補助者は、前項の電子計算事務処理スケジュール表を変更する必要が生じたときは、関係課等の長と協議し、当該スケジュール表を変更するものとする。

(オペレーションの管理)

第16条 総括補助者は、電子計算事務処理スケジュール表に基づき中央電子計算装置を適正に管理し、その実績を記録するものとする。

(中央電子計算装置の稼動)

第17条 総括補助者は、中央電子計算装置の稼動時間帯を定め、そのスケジュールをシステム化して管理するものとする。

2 管理者は、オンラインシステムの利用等のため、前項に定めるスケジュール以外の時間帯において中央電子計算装置を稼動させる必要が生じたときは、その1週間前までに中央電子計算装置稼動申請書(様式第8)を総括補助者に提出しなければならない。

3 総括補助者は、前項に規定する申請により必要と認めるときは、第1項の規定によりシステム化したスケジュールを変更するものとする。

第5章 データの保護管理

(データの適正な管理)

第18条 管理者は、データを常に適正に維持管理するとともに、データの保護管理に関する事務を処理しなければならない。

2 管理者は、データの漏えい、紛失、破損、改ざんその他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 管理者は、不必要となつたデータについて、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第19条 管理者は、ドキュメントを常に整備し、所定の場所に保管し適切に管理しなければならない。

2 前項のドキュメントを担当職員以外の者が利用しようとするときは、当該ドキュメントを保管している管理者の承認を得なければならない。ただし、ドキュメントを保管している管理者が、あらかじめ承認を要しないものとして指定したものについては、この限りでない。

(ファイルの管理)

第20条 管理者は、ファイルの保護のため、その重要度においてファイルを記録した磁気媒体を施錠のできる保管庫等に保管し、必要に応じ予備ファイルとして作成した磁気媒体を、別の場所に保管する等適切な措置を講じなければならない。

2 管理者は、磁気媒体によるファイルの受払い及び保管に関しては、日時、数量、種別等必要な事項を記録しなければならない。

3 管理者は、重要なファイルの保管方法等については、総括補助者と協議し、適切に管理しなければならない。

4 管理者は、前3項に定めるもののほか、磁気媒体へ記録するファイルの管理については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電子計算機処理以外のもので、専ら文書を作成し、又は図画の内容を記録するための処理により作成されたファイルを磁気媒体へ記録するときは、そのファイルの内容を把握し、記録されたファイルを効率的に利用するため、その記録又は保存については保存文書分類表に準じて分類整理し、適切に管理しなければならない。

(2) 前号によるファイルをフロッピーディスク、光ディスク等の外部保存用磁気媒体へ記録又は保存する必要があるときは、当該磁気媒体に記録されたファイルの種別及び課名等が判別できるラベルを貼り、そのラベルに対応する文書リストを備付け、必要なファイルが容易に検索できるよう整理しなければならない。

(3) 管理者は、前号の外部保存用磁気媒体を常に整理し、損傷、紛失、盗難等の予防のため、施錠のできる保管庫等に保管し、不用意な滅失やファイルの漏えいのないよう十分注意しなければならない。

(4) ファイルが記録された外部保存用磁気媒体は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ管理者が承認したときは、この限りでない。

(帳票等の管理)

第21条 管理者は、個人等の秘密の漏えいその他の事故を防止するため、電子計算機処理により発生する帳票類及び磁気媒体を次により適切に管理しなければならない。

(1) 入出力の帳票類及び磁気媒体は所定の場所に保管しなければならない。

(2) 不要となつた入出力の帳票類を処分するときは、断裁、焼却等により適切に処分しなければならない。

(3) 不要となつた磁気媒体を廃棄するときは、記録内容を消去して廃棄しなければならない。

(他の課等のデータ利用)

第22条 電子計算機処理により事務処理をしようとする課等の長は、当該事務処理において他の課等が業務処理のために保有しているデータを利用しようとするときは、あらかじめデータ利用申請書(様式第9)により、ファイルを保有する管理者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定による申請を受けたファイルを保有する管理者は、当該申請につき、データの利用方法、データの保護等が適正であると認めたときは、データ利用承諾書(様式第10)により、データを利用しようとする課等の長及び総括補助者に通知しなければならない。この場合において、ファイルを保有する管理者は、必要な条件を付すことができる。

(アクセスの制限)

第23条 電子計算機処理により事務処理をしようとする課等の長は、端末装置によりデータの利用をしようとするときは、端末装置操作権限設定(変更)申請書(様式第11)により、総括補助者へ操作権限設定の申請をしなければならない。

2 総括補助者は、重要なファイルの保護及び処理情報の保護のため、業務所管課等からの重要なファイルへのアクセスを制限する必要があるときは、端末装置操作権限その他の技術的措置及び運用的措置を講じるものとし、必要な条件を付すことができる。

(データの外部提供)

第24条 管理者は、磁気媒体又は通信回線により実施機関以外の者へデータを提供しようとするときは、提供する当該データの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について総括管理者にデータ外部提供報告書(様式第12)により報告し、その承諾を得なければならない。

2 総括管理者は、前項の規定により、報告のあつたデータ外部提供報告書によるデータ提供の承諾に当たつては、法第69条及び議会個人情報保護条例第12条(第5項を除く。)の規定による保有個人情報の提供の取扱いに基づき必要な措置を講じるものとする。

3 管理者は、データの外部提供が認められたときは、原則として提供先とデータ保護に関する覚書を締結しなければならない。

4 データの外部提供に関する覚書は、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの使用目的に関する事項

(2) データの授受及び搬送並びに保管及び返還又は廃棄に関する事項

(3) データの秘密保護に関する事項

(4) データの目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) その他必要と認める事項

第6章 業務委託

(委託に係る措置)

第25条 管理者は、電子計算機処理又は電子計算機処理に係るシステムの開発及び改修並びにデータの入力又は入力のための準備作業の業務若しくは磁気媒体の保管(以下「電子計算機業務処理等」という。)を外部委託する場合は、秘密の保護、データの安全確保等のため、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号)に定めるもののほか、委託先と次に掲げる事項のうち必要な事項を契約書等に明記しなければならない。

(1) データの秘密保護に関する事項

(2) データの目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(4) 委託処理により生じたものの権利の帰属に関する事項

(5) 再委託の禁止及び制限に関する事項

(6) データ処理等における事故発生時の報告義務に関する事項

(7) 立入検査の実施に関する事項

(8) 契約に違反した場合の契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(9) データの授受及び搬送並びに保管及び返還又は廃棄に関する事項

(10) 電子計算機処理の作業場所、作業範囲及び作業区分に関する事項

(11) 電子計算機処理の作業内容の変更方法に関する事項

(12) ソフトウエアを使用するときのデータ保護に関する事項

(13) 成果物等が第三者の著作権、特許権及びその他の権利を侵害していないことの保証に関する事項

(14) その他必要と認める事項

(委託の手続)

第26条 管理者は、電子計算機業務処理等を外部委託する場合は、あらかじめ総括補助者と協議の上、契約締結の事務を行わなければならない。

(仕様書の作成)

第27条 管理者は、電子計算機業務処理等を外部委託する場合は、あらかじめ当該電子計算機業務処理等に係る仕様書を作成し、総括補助者と協議しなければならない。

第7章 セキュリティ対策

(施設の管理)

第28条 総括管理者は、中央電子計算装置の設置してある施設その他電子計算機処理に関連する施設の安全保護に努めるものとする。

2 中央電子計算装置の設置してある施設、ファイルの保管施設等に関係職員以外の者が保守その他の理由により入室する必要があると認めるときは、総括管理者の承認によりこれを許可するものとする。

3 中央電子計算装置の設置してある電子計算機室への入室については、総括補助者の承認により管理するものとする。

(入退室の管理)

第29条 総括補助者は、中央電子計算装置の設置してある電子計算機室への入退室について、セキュリティを確保するため、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 総括補助者は、入退室を必要と認めた者に対し、入退室を許可し、ID認証装置による識別IDの登録を行うものとする。

(2) 前号の識別IDの登録については、ID認証装置識別ID登録申請書(様式第13)により登録の手続を行うものとする。

(3) 識別IDの登録を受けた者は、入退室が必要な都度、ID認証装置による識別を受けた上で入退室を行うものとする。

(4) 識別IDの登録を受けていない者で、総括補助者が特に入退室を認めた者については、識別IDの登録を有する者の管理の下に入退室を行うものとする。

(5) 総括補助者は、入退室管理簿(様式第14)を作成し、これを保存するものとする。ただし、入退室管理簿はID認証装置によるシステムにより、その入退室記録を管理する場合は、この限りでない。

(6) 総括補助者は、入退室の許可を取り消した場合は、ID認証装置に登録済みの識別IDを削除するものとする。

2 総括管理者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、総括補助者から報告を聴取し、又は調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(端末装置の管理)

第30条 管理者は、端末装置の使用範囲及び管理方法について、あらかじめ総括補助者と協議し、端末装置を適正に管理するための措置を講じなければならない。

2 管理者は、端末装置によつて処理されるデータについて、機密の漏えいの防止並びに端末装置の不正使用の禁止及び盗難、き損等の防止に対し十分な注意を払わなければならない。

3 管理者は、端末装置ごとに取扱者を定め、その所管業務を処理するための操作権限を指定するとき、又は変更しようとするときは、端末装置操作権限設定(変更)申請書により総括補助者へ申請し、操作権限の設定を受けなければならない。

4 総括補助者は、端末装置取扱者ごとにあらかじめ割り当てられたID及びパスワードが符合した場合に限り、端末装置が使用できるようにするとともに、その利用状況をロギングシステムにより常に把握できるようにするものとする。

5 総括補助者は、端末装置取扱者ごとのID又はパスワードを必要に応じて変更することができる。

6 端末装置取扱者は、自己のID又はパスワードを他の者に貸与し、又は漏らしてはならない。

7 ID及びパスワードの管理については、別に定める。

(端末装置の取扱い)

第31条 端末装置取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 端末装置の操作は、処理しようとする事務及び業務に必要な場合に限るものとする。

(2) 端末装置の操作等により得られたデータは、許可なく他の者に開示してはならない。

(3) 端末装置の故障、破損又は盗難の場合は、直ちに総括補助者へ報告しなければならない。

(4) 端末装置へ新たな機械、装置等の追加、接続を必要とする場合は、総括補助者の承諾を得なければならない。

(5) 端末装置へ新たなソフトウエアのインストール又はバージョンアップを必要とする場合は、総括補助者の承諾を得なければならない。

(6) 端末装置に係るシステム上の設定変更を必要とする場合は、総括補助者の承諾を得なければならない。

(小型電子計算機の管理)

第32条 管理者は、小型電子計算機の使用範囲及び管理方法について、あらかじめ総括補助者と協議し、小型電子計算機を適正に管理するための措置を講じなければならない。

2 管理者は、小型電子計算機をその所管事務及び事業を処理するため、使用者を指定し、これによつて処理されるデータの適正な管理をさせなければならない。

3 総括補助者は、小型電子計算機が、使用者ごとにあらかじめ割り当てられたID及びパスワードが符合した場合に限り、使用できるようにするものとする。

4 総括補助者は、小型電子計算機の使用者ごとのID又はパスワードを必要に応じて変更することができる。

5 小型電子計算機の使用者は、自己のID又はパスワードを他の者に貸与し、又は漏らしてはならない。

(小型電子計算機の取扱い)

第33条 小型電子計算機の使用者は、その取扱いに当たつては、第31条各号の規定に準じて取り扱うものとする。

(独自管理による電子計算機の管理)

第34条 課等において特別な業務の電子計算機処理のため、独自の管理下において使用する電子計算機の管理及び取扱いに関しては、別に定める。

(不正行為の防止)

第35条 管理者は、電子計算機への不正行為に対し、その防御のための防止措置に努め、不正行為を発見したときは、速やかに不正行為報告書(様式第15)を総括管理者に提出しなければならない。

2 総括管理者は、電子計算機において不正行為が発生したときは、被害の拡散、業務運用上の影響等を考慮し必要な措置を講じるものとする。

(障害対策)

第36条 管理者は、電子計算機に障害が発生し、構成機器の全部又は一部が正常に作動しなくなつたときは、直ちに当該電子計算機の使用を中止し、速やかに障害報告書(様式第16)を総括補助者を経由し総括管理者に提出し、必要な指示を受けなけなければならない。ただし、軽易な故障による障害については、この限りでない。

2 総括補助者は、中央電子計算装置において、障害が発生したときは、速やかに復旧に係る必要な措置を行うとともに、障害報告書を総括管理者に提出するものとする。ただし、軽易な故障による障害については、この限りでない。

(庁外ネットワークとの接続)

第37条 管理者は、実施機関以外の庁外ネットワーク等と接続しようとするときは、その内容、目的、接続方法、管理・運用等について明らかにし、総括管理者にネットワーク接続報告書(様式第17)により報告し、その承諾を得なければならない。

2 総括管理者は、前項の規定により、報告のあつたネットワーク接続報告書によるネットワーク接続の承諾に当たつては、庁外ネットワーク等と接続するネットワークのセキュリティ対応、料金体制、使用頻度等を調査する等必要な保護措置を講じるものとする。

(保安措置)

第38条 総括補助者は、中央電子計算装置の設置してある施設及びファイルの保管施設等について、火災その他の災害及び盗難その他の事故に備えて必要な保安措置を講じるものとする。

第8章 雑則

(調査等)

第39条 総括管理者は、必要と認めるときは、電子計算組織の管理運用及びデータ保護の適正な管理について調査し、又は管理者に対して報告を求めることができる。

(補則)

第40条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第15号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この規程は、平成30年3月28日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市電子計算機処理の管理運用に関する規程(以下「新規程」という。)第22条第1項の規定により他の課等が業務処理のために保有しているデータを利用しようとする課等の長は、この規程の施行の日前においても、新規程様式第9の規定の例により、その申請を行うことができる。

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稲沢市電子計算機処理の管理運用に関する規程

平成15年3月28日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年3月28日 訓令第6号
平成16年3月29日 訓令第2号
平成17年4月1日 訓令第15号
平成19年3月28日 訓令第5号
平成21年3月27日 訓令第5号
平成22年3月25日 訓令第5号
平成27年11月25日 訓令第6号
平成28年3月11日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第4号
令和元年6月28日 訓令第1号
令和2年1月31日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和3年6月30日 訓令第6号
令和4年2月9日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第7号