○稲沢市固定資産評価審査委員会規程
昭和60年4月17日
固評委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号。以下「条例」という。)第72条の2の規定に基づき、稲沢市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長があらかじめ指定する順によつて他の委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(合議体)
第2条の2 委員会は、委員のうちから委員会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。
2 前項の合議体を組織する者のうちから、委員会が指定する者1人を審査長とする。
(書記)
第3条 委員会に書記3人を置く。
2 書記は、稲沢市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
(会議の招集)
第4条 会議の招集をしようとするときは、委員会においては委員長が、合議体に
おいては審査長が会議の日時及び場所を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、会議の日の5日前までに行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(会議の議長)
第5条 会議の議長は、委員会においては委員長を、合議体においては審査長をもつて充てる。
(審査の申出)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定による審査の申出は、固定資産評価審査申出書(以下「審査申出書」という。)正副2通を委員会に提出しなければならない。
2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第7条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
(書面審理)
第8条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し、審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、稲沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年稲沢市条例第1号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従つて弁明書が提出されたものとみなす。
3 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対し、その副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、これを市長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第8条の2 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について意見陳述調書を作成しなければならない。
3 前項の意見陳述調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び意見陳述調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 意見陳述の日時及び場所
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(口頭審理)
第9条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者の証言を必要と認める場合においては、その都度、出席すべき日時、場所及び証言を求めんとする事由を証人に通知しなければならない。
5 委員会は、関係者に対し、その申出により口頭による証言に代えて、固定資産評価審査口述書の提出を許可することができる。
6 前項の固定資産評価審査口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 口述事項
(3) 提出の年月日
7 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
8 書記は、口頭審理について口頭審理調書を作成しなければならない。
9 前項の口頭審理調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び口頭審理調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 審理の日時及び場所
(2) 審理事項
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(実地調査)
第10条 書記は、実地調査について実地調査調書を作成しなければならない。
2 前項の実地調査調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び実地調査調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 調査の日時及び場所
(2) 調査事項
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(審査の決定)
第11条 審査の決定は、表決によつてこれを行う。
(審査記録調書の作成)
第12条 書記は、審査の議事について審査記録調書を作成しなければならない。
2 前項の審査記録調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び審査記録調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 審査の日時及び場所
(2) 審査事項
(3) 審査の要領
(4) 決定事項
(5) その他必要な事項
2 前項の委員会議事調書には、次に掲げる事項を記載し、委員長及び委員会議事調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 議事事項
(3) 会議の要領
(4) 決定事項
(5) その他必要な事項
(決定書の作成)
第14条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 審査申出人の住所及び氏名
(2) 審査事項
(3) 審査決定
(4) 決定理由
(5) その他必要な事項
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、市長に対してはその副本をもつて、これをしなければならない。
(審査の秩序維持)
第15条 議長は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
2 議長は、審査の議事を整理するため、必要があると認めた場合には、審査申出人及びその関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。
(資料及び記録の保存等)
第16条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、文書の取扱いについては稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)の例による。ただし、文書の保存分類は、別表のとおりとする。
(資料及び審査記録調書の閲覧)
第17条 法第433条第10項の規定により審査に関する資料及び審査記録調書を閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。
(1) 審査申出人又はその代理人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産税関係の徴税吏員
(審査の手続に関する書類等の様式)
第18条 審査の手続きに関する書類等の様式は、それぞれ次に掲げるものとする。
(公印)
第19条 公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 | ひな型 | 用途 | 管守者 |
稲沢市固定資産評価審査委員会印 | 23mm×23mm | 委員会事務用 | 書記 | |
稲沢市固定資産評価審査委員会委員長印 | 23mm×23mm | 委員会事務用 | 書記 |
2 公印の取扱いについては、稲沢市公印規程(昭和45年稲沢市訓令第3号)の例による。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関しての必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
付則
この規程は、昭和60年4月17日から施行する。
付則(昭和61年固評委規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成6年固評委規程第1号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市固定資産評価審査委員会規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成11年固評委規程第1号)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の固定資産評価審査委員会規程第6条第2項第3号、第8条、第8条の2並びに第9条第1項、第2項及び第4項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であつて当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、現に、改正前の稲沢市固定資産評価審査委員会規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市固定資産評価審査委員会規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成19年固評委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年固評委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲沢市固定資産評価審査委員会規程第6条第2項、第3項及び第6項、第8条第2項、第3項及び第5項並びに第14条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。
付則(令和元年固評委規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年固評委規程第1号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市固定資産評価審査委員会規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の稲沢市固定資産評価審査委員会規程(以下「改正後の規程」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第16条関係)
保存文書分類総括表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 |
HA 総務 | 一般 | 法規 | 文書 | 広報・広聴 |
HB 人事 | 一般 | 任免 | ||
HC 委員会 | 一般 | 審査 | 記録 |
HA 総務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 一般 | 一般 | |||
1 法規 | 一般 | 規程 | 公告・告示 | |
2 文書 | 一般 | 収受・発送 | 公印 | 保存・廃棄 |
3 広報・広聴 | 一般 | 情報公開・個人情報保護 |
HB 人事
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 一般 | 一般 | 研修 | ||
1 任免 | 一般 |
HC 委員会
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 一般 | 一般 | 争訟 | ||
1 審査 | 一般 | |||
2 記録 | 一般 |