○稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、稲沢市行政情報公開条例(昭和58年稲沢市条例第16号)第6条第1項第1号オ並びに第2号イ及びに掲げる情報とする。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要がある情報として条例で定めるものは、稲沢市行政情報公開条例第6条第1項第3号に掲げる情報とする。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限に関する特例)

第5条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年稲沢市条例第31号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(手数料等)

第6条 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、別表に定める手数料を負担しなければならない。ただし、閲覧及び視聴取については無料とする。

2 前項の手数料の取扱いは、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号)の定めるところによる。

3 前2項の規定によるもののほか、法第87条第1項の規定による写しの交付を令第28条第4項の規定による送付により受けようとする者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求の手続)

第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(審査会への諮問)

第9条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、稲沢市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年稲沢市条例第32号)第2条に規定する稲沢市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は番号法第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であつて、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(稲沢市個人情報保護条例の廃止)

第2条 稲沢市個人情報保護条例(平成15年稲沢市条例第31号)は、廃止する。

(稲沢市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の稲沢市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第15条、第27条又は第34条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報の開示(これに係る手数料を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(稲沢市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正)

第4条 稲沢市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年稲沢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市債権管理条例の一部改正)

第5条 稲沢市債権管理条例(平成28年稲沢市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

区分

開示の実施の方法

手数料の額

文書、図画、写真又はマイクロフィルム

複写機等により用紙に複写したものの交付(白黒)

1枚につき10円

複写機等により用紙に複写したものの交付(カラー)

1枚につき50円

電磁的記録

用紙に出力したものの交付(白黒)

1枚につき10円

用紙に出力したものの交付(カラー)

1枚につき50円

電磁的記録を当該電磁的記録のまま光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

1枚又は1巻につき100円

備考 写しの交付を行う際、写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いたときはA3判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月27日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)