○稲沢市公平委員会事務局規程
昭和59年3月31日
公平委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市公平委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第3条 事務局に局長及び書記を置く。
2 委員会は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか、市長の補助職員たる職員等を委員会の補助職員に充てることができる。
3 第1項の職員は、市長の事務部局の職員と兼ねることができる。
(職務権限)
第4条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、事務局の事務を処理する。
(専決)
第5条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務の命令及び承認に関すること。
(3) 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇等の承認に関すること。
(4) 資料の収集及び調査に関すること。
(5) 定例又は軽易な報告、回答及び通知に関すること。
(6) 文書の保存に関すること。
(7) 事務局の運営に関すること。
(8) その他軽易な一般事務に関すること。
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)の例による。ただし、文書の保存分類は、別表のとおりとする。
(処務)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、処務順序その他の処務事項については、稲沢市の例によつて処理するものとする。
付則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成7年公平委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成19年公平委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
保存文書分類総括表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
EA 総務 | 一般 | 法規 | 文書 | 広報・広聴 | 議会 | 監査 |
EB 人事 | 一般 | 服務 | 研修 | |||
EC 委員会 | 委員会 |
EA 総務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 一般 | 一般 | 表彰 | 組織機構 | |||
1 法規 | 一般 | 規則 | 規程 | 公示・告示 | ||
2 文書 | 一般 | 収受・発送 | 公印 | 保存・廃棄 | ||
3 広報・広聴 | 一般 | 情報公開・個人情報保護 | ||||
4 議会 | 一般 | |||||
5 監査 | 一般 | 監査 |
EB 人事
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 一般 | 一般 | 人事 | ||||
1 服務 | 一般 | 服務 | ||||
2 研修 | 一般 | 研修 |
EC 委員会
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 委員会 | 一般 | 勤務条件 | 不利益処分 | 職員団体 |