○稲沢市図書館の設置及び管理に関する条例

昭和34年9月10日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき稲沢市図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によつて、市民の文化、教養、調査、研究、レクリエーション等の生涯にわたる学習活動を積極的に援助し、かつ、人々の交流とコミュニティ活動の推進に寄与するため、図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲沢市立中央図書館

稲沢市正明寺三丁目114番地

稲沢市立祖父江の森図書館

稲沢市祖父江町桜方六町17番地

稲沢市立平和町図書館

稲沢市平和町中三宅二丁割60番地

3 必要に応じて分館、閲覧所、配本所を設ける。

(事業)

第3条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集整理保存及び一般公衆の利用に供すること。

(2) 貸出文庫に関すること。

(3) 読書会、研究会等の開催及びその奨励を行うこと。

(4) その他稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事業を行うこと。

(利用者の秘密を守る義務)

第4条 図書館は、利用者の読書事実、利用事実その他図書館が業務上知り得た利用者個人又は団体に関する情報を他に漏らしてはならない。

(納本制度)

第5条 市の機関が、刊行物その他の資料を発行したときは、図書館の求めに応じ、その刊行物等を無償で図書館に納入するものとする。

(図書館図書等の複写)

第6条 図書館の利用者は、図書館図書等の複写を申し出ることができる。

2 前項の者は、次に掲げる複写手数料を納めなければならない。

(1) 白黒 1面 10円

(2) カラー 1面 50円

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和34年11月1日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第56号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第61号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年条例第116号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

稲沢市図書館の設置及び管理に関する条例

昭和34年9月10日 条例第11号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年9月10日 条例第11号
昭和42年3月23日 条例第8号
昭和45年12月26日 条例第40号
昭和47年7月18日 条例第16号
昭和59年3月27日 条例第20号
平成3年12月25日 条例第56号
平成11年12月27日 条例第61号
平成17年4月1日 条例第116号
平成18年6月23日 条例第46号