○稲沢市会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月28日
規則第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
(職員)
第2条 会計課に職員を置く。
(会計課の事務分掌)
第3条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出し及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) 指定金融機関等に関すること。
(6) 源泉徴収に関すること。
(7) 愛知県証紙に関すること。
(8) 委託された各種団体の会計に関すること。
(9) 支出負担行為の審査確認に関すること。
(10) 支出命令の審査に関すること。
(11) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)に関すること。
(12) 物品の修繕に関すること。
(13) その他出納に関すること。
(課長等の設置)
第4条 会計課に課長を置く。
2 会計課に主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 課長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て課長が定める。
2 課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。