○稲沢市選挙管理委員会規程

昭和59年3月31日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 会議(第10条―第14条)

第4章 職務権限(第15条・第16条)

第5章 事務局(第17条)

第6章 告示等の方法(第18条)

第7章 公印(第19条)

第8章 補則(第20条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その者の氏名及び住所を告示し、併せて市議会議長及び市長に通知しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から15日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定したときは、その旨並びにその者の氏名及び住所を告示しなければならない。

(委員長の代行)

第5条 法第182条第1項の規定により委員が選挙された後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行う。

(所属政党等の届出)

第6条 委員は、委員となつた後遅滞なくその所属する政党その他の政治団体(以下本条において「政党等」という。)の名称を委員長に届け出なければならない。その所属する政党等を変更し又は政党等に新たに所属し若しくは所属しなくなつたときも、また同様とする。

(住所変更の届出)

第7条 委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨及び現住所を委員長に届け出なければならない。

(退職の申出)

第8条 委員長は、法第185条第1項の規定により退職の承認を受けようとするときは、その旨及び理由を記載した文書で、委員長職務代理者に申し出なければならない。

2 委員は、法第185条第2項の規定により退職の承認を受けようとするときは、その旨及び理由を記載した文書で、委員長に申し出なければならない。

(委員の就任の告示及び通知)

第9条 法第182条第1項及び第3項の規定により、委員が選挙されたとき及び委員の欠員を補欠したときは、第2条第3項の規定を準用する。

第3章 会議

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後、最初に行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。

(招集の請求)

第11条 委員が委員会の招集を請求するときは、付議しようとする議案を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第12条 委員は、委員会に出席することができない事情が生じたときは、直ちに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の作成)

第14条 委員長は、書記をして会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録には、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議録を作成した書記及び会議に出席した委員が署名しなければならない。

第4章 職務権限

(委員長の職務権限)

第15条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担当する。

(1) 委員会の議決すべき事件について、議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第16条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その旨を次の委員会において報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第17条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局の事務分掌及び職員並びに処務等に関しては別に定める。

第6章 告示等の方法

(告示等の方法)

第18条 委員会及び委員長の告示その他公表を要するものについては、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)の例による。

第7章 公印

(公印)

第19条 公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

第8章 補則

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

別表

公印の名称

寸法

ひな型

用途

管守者

愛知県稲沢市選挙管理委員会の印

mm×mm

22×22

画像

一般公文用

書記長

愛知県稲沢市選挙管理委員会の印

22×22

画像

投票用紙用

書記長

愛知県稲沢市選挙管理委員会委員長の印

22×22

画像

一般公文用

書記長

愛知県稲沢市選挙管理委員会委員長の印

15×15

画像

証明用

書記長

愛知県稲沢市選挙管理委員会委員長職務代理者の印

22×22

画像

一般公文用

書記長

選挙長の印

20×20

画像

一般公文用

書記長

開票管理者の印

20×20

画像

一般公文用

書記長

愛知県稲沢市選挙管理委員会書記長の印

20×20

画像

一般公文用

書記長

稲沢市選挙管理委員会規程

昭和59年3月31日 選挙管理委員会規程第1号

(平成11年4月1日施行)