○稲沢市民病院組織規程

令和2年3月30日

病管規程第7号

稲沢市民病院組織規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年稲沢市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置する稲沢市民病院(以下「病院」という。)の組織、分掌業務等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院の業務を処理するため、次の局、部及びセンターを置く。

(1) 診療局

(2) 看護局

(3) 薬剤局

(4) 診療支援局

(5) 事務局

(6) 地域医療連携部

(7) 集中治療部

(8) 中央手術部

(9) 救急部

(10) 転倒骨折センター

(11) 内視鏡センター

(12) 通院治療センター

(13) 健診センター

(14) がん相談支援センター

2 診療局に次の科及び室を、薬剤局に次の科を、診療支援局に次の室を、事務局に次の課及び室を、地域医療連携部に次の室及びセンターを置く。

(1) 診療局

条例第3条第2項に規定する診療科(以下「診療科」という。)、臨床研修管理室

(2) 薬剤局

薬剤科

(3) 診療支援局

臨床検査室、放射線技術室、リハビリテーション室、栄養管理室、臨床工学室

(4) 事務局

管理課、医事課、医療情報管理室

(5) 地域医療連携部

地域医療連携室、入退院支援センター、患者支援センター

(院長の補助組織)

第3条 院長の権限に属する事務を処理させるため、医療の質管理部を置く。

2 医療の質管理部に、次の室を置く。

医療の質管理室、医療安全管理室、感染対策室

(分掌業務)

第4条 前2条に規定する各局、科、室、部、課及びセンターの分掌業務は、別表のとおりとする。

(院長等の設置)

第5条 病院に、院長及び副院長を置く。

第6条 診療局に、診療局長を置く。

2 科等に、部長、室長及び医長を必要に応じて置くことができる。

第7条 看護局に、看護局長及び看護師長を置く。

2 看護局に、局次長、管理看護師長及び主任(稲沢市病院企業職員の職名及び補職名に関する規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第12号)第3条第4号に規定する主任を除く。以下同じ。)を必要に応じて置くことができる。

第8条 薬剤局に、薬剤局長を置く。

2 薬剤科に、科長を置く。

3 薬剤局に、局次長を必要に応じて置くことができる。

4 薬剤科に、主幹及び主任を必要に応じて置くことができる。

第9条 診療支援局に、診療支援局長を置く。

2 室に、室長を置く。

3 診療支援局に、局次長を必要に応じて置くことができる。

4 室に、主幹及び主任を必要に応じて置くことができる。

第10条 事務局に、事務局長を置く。

2 課に課長を、室に室長を置く。

3 事務局に、局次長、調整監及び調整官を必要に応じて置くことができる。

4 課及び室に、統括主幹、主幹、主査、統括官及び専門官を必要に応じて置くことができる。

第11条 地域医療連携部に、地域医療連携部長を置く。

2 室に室長を、センターにセンター長を置く。

3 室及びセンターに、管理看護師長、主幹、看護師長、主任、主査、統括官及び専門官を必要に応じて置くことができる。

第12条 集中治療部に、集中治療部長を置く。

第13条 中央手術部に、中央手術部長を置く。

第14条 救急部に、救急部長を置く。

第15条 転倒骨折センターに、転倒骨折センター長及び転倒骨折副センター長を置く。

第16条 内視鏡センターに、内視鏡センター長を置く。

第17条 通院治療センターに、通院治療センター長を置く。

第18条 健診センターに、健診センター長を置く。

2 健診センターに、主幹、看護師長、主任及び主査を必要に応じて置くことができる。

第19条 がん相談支援センターに、がん相談支援センター長を置く。

(院長等の職務)

第20条 院長は、上司の命を受けて院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。

第21条 診療局長は、上司の命を受けて診療局に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長、室長及び医長は、上司の命を受けて科等に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第22条 看護局長は、上司の命を受けて看護局に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 看護局次長は、上司の命を受けて看護局に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 管理看護師長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 看護師長及び主任は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

5 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第23条 薬剤局長は、上司の命を受けて薬剤局に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 薬剤局次長は、上司の命を受けて薬剤局に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 科長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹及び主任は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

5 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第24条 診療支援局長は、上司の命を受けて診療支援局に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 診療支援局次長は、上司の命を受けて診療支援局に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹及び主任は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

5 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第25条 事務局長は、上司の命を受けて事務局に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受けて事務局に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 調整監は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。

4 課長及び室長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 統括主幹は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。

6 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

7 調整官、統括官及び専門官は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、特定職務を処理する。

8 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第26条 地域医療連携部長は、上司の命を受けて地域医療連携部に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長及びセンター長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 管理看護師長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹、看護師長、主任及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

5 統括官及び専門官は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、特定職務を処理する。

6 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第27条 集中治療部長は、上司の命を受けて集中治療部に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第28条 中央手術部長は、上司の命を受けて中央手術部に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第29条 救急部長は、上司の命を受けて救急部に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第30条 転倒骨折センター長は、上司の命を受けて転倒骨折センターに属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 転倒骨折副センター長は、上司の命を受けて転倒骨折センターに属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第31条 内視鏡センター長は、上司の命を受けて内視鏡センターに属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第32条 通院治療センター長は、上司の命を受けて通院治療センターに属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第33条 健診センター長は、上司の命を受けて健診センターに属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、看護師長、主任及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

第34条 がん相談支援センター長は、上司の命を受けてがん相談支援センターに属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(補助組織の設置)

第35条 医療の質管理部に、医療の質管理部長を置く。

2 室に、室長を置く。

3 室に、医長、管理看護師長、主幹、看護師長、主任及び主査を必要に応じて置くことができる。

(補助組織の職務)

第36条 医療の質管理部長は、上司の命を受けて医療の質管理部に属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 医長及び管理看護師長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹、看護師長、主任及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

5 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第37条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て科等の長が定める。

2 前項の科等の長のうち、第25条第4項に規定する課長及び室長並びに第26条第2項に規定する室長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、グループリーダーを指名することができる。

3 科等の長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を事務局管理課長に報告しなければならない。

(合議)

第38条 所掌事務で他の科等に関係のあるものは、処理に先立つて関係科等に合議をしなければならない。

(業務所管の決定)

第39条 科等の分掌業務が明らかでないときは、局等の長がこれを決定する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年病管規程第7号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年病管規程第16号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第37条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年病管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(その1)(第4条関係)

局等の名称

科等の名称

分掌業務等

診療局

診療科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 病室の管理及び患者の配置に関すること。

(3) 医務の統計及び報告資料に関すること。

(4) 診療科に属する物品の保管に関すること。

(5) 診療科員の当直に関すること。

(6) 医学の研究に関すること。

(7) 病理組織検査に関すること。

(8) 細胞診に関すること。

(9) 病理解剖に関すること。

(10) その他医務に関すること。

臨床研修管理室

(1) 初期臨床研修医の研修プログラムに関すること。

(2) 初期臨床研修医の研修指導及び評価に関すること。

(3) 臨床研修指導医に関すること。

(4) 外部からの実習等の受入れに関すること。

(5) その他臨床研修に関すること。

看護局


(1) 入院患者の看護及び診療の介助その他これに附帯する業務に関すること。

(2) 病室の整備、器械器具、薬品等の管理に関すること。

(3) 病棟日誌及び看護記録に関すること。

(4) 診療科、臨床検査室、放射線技術室、リハビリテーション室、栄養管理室、集中治療部、中央手術部、救急部、内視鏡センター、通院治療センター及び健診センターにおける患者の診療(以下「外来診療」という。)の介助その他これに附帯する業務に関すること。

(5) 外来診療を行う室の整備、器械器具、薬品等の管理に関すること。

(6) 看護師の当直に関すること。

(7) その他看護業務に関すること。

薬剤局

薬剤科

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 麻薬の管理に関すること。

(3) 薬品の理化学的試験に関すること。

(4) 薬品及び薬事法(昭和35年法律第145号)の規制を受ける物品の受払い及び保管に関すること。

(5) 医薬品の購入計画、検収及び出納に関すること。

(6) 処方箋の保管に関すること。

(7) 薬事統計及び報告に関すること。

(8) 薬瓶洗浄及び滅菌に関すること。

(9) 科の機器及び物品の保安管理に関すること。

(10) 薬剤科員の当直に関すること。

(11) その他薬剤業務に関すること。

診療支援局

臨床検査室

(1) 一般検査に関すること。

(2) 血液検査及び血液の管理に関すること。

(3) 一般血液検査の記録、統計及び報告に関すること。

(4) 一般血液検査に係る機器及び物品の保守管理に関すること。

(5) 一般血液検査の研究に関すること。

(6) 臨床検査室の受付に関すること。

(7) 臨床検査室員の当直に関すること。

(8) 器具の消毒及び洗浄に関すること。

(9) 生化学検査に関すること。

(10) 血清検査に関すること。

(11) 委託検査に関すること。

(12) 生化学検査の記録、統計及び報告に関すること。

(13) 生化学検査に係る機器及び物品の保守管理に関すること。

(14) 検査試薬の保守管理に関すること。

(15) 生化学検査の研究検査に関すること。

(16) 生理検査に関すること。

(17) 細菌検査に関すること。

(18) 生理細菌検査の記録、統計及び報告に関すること。

(19) 生理細菌検査に係る機器及び物品の保守管理に関すること。

(20) 生理細菌検査の研究に関すること。

(21) その他検査業務に関すること。

(22) 病理組織検査に関すること。

(23) 細胞診に関すること。

(24) 病理解剖に関すること。

(25) 病理診断科の機器及び物品の保守管理に関すること。

(26) その他病理解剖業務に関すること。

放射線技術室

(1) 一般X線及び断層X線の撮影に関すること。

(2) X線テレビの撮影に関すること。

(3) 一般放射線の記録に関すること。

(4) 一般放射線に係る機器及び物品の保守管理に関すること。

(5) 一般放射線撮影技術の研究に関すること。

(6) 放射線技術室員の当直に関すること。

(7) 放射性同位元素による検査に関すること。

(8) 画像診断に関すること。

(9) 特殊放射線の記録に関すること。

(10) 特殊放射線に係る機器及び物品の保守管理に関すること。

(11) 放射性同位元素の管理に関すること。

(12) 特殊放射線技術の研究に関すること。

(13) その他放射線業務に関すること。

リハビリテーション室

(1) リハビリテーション業務に関すること。

(2) リハビリテーション室の機器及び物品の保守管理に関すること。

(3) その他リハビリテーション業務に関すること。

栄養管理室

(1) 入院患者の食物の調節に関すること。

(2) 栄養の指導に関すること。

(3) 入院患者の給食に関すること。

(4) 入院基準給食に関すること。

(5) 食器の洗浄消毒保管に関すること。

(6) 調理場の器具備品の保守管理に関すること。

(7) 調理員の衛生管理に関すること。

(8) その他栄養管理に関すること。

臨床工学室

(1) 医療機器の包括的な管理及び運営に関すること。

(2) 医療機器の臨床技術提供業務に関すること。

(3) 医療機器の使用に係る指導及び教育に関すること。

(4) 医療機器の導入支援業務に関すること。

(5) その他臨床工学業務に関すること。

事務局

管理課

(1) 院内取締りに関すること。

(2) 院内の連絡及び調整に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の審査、収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(5) 公用車の管理に関すること。

(6) 固定資産の取得及び処分に関すること。

(7) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(8) 現金の出納及び保管に関すること。

(9) 病院事業会計の収入及び支出に関すること。

(10) 企業債及び一時借入金に関すること。

(11) 決算の調製及び証書類の保管に関すること。

(12) 業務状況報告に関すること。

(13) 資産台帳に関すること。

(14) 職員の服務、給与及び身分に関すること。

(15) 求人に関すること。

(16) 職員の研修に関すること。

(17) 職員の厚生福利に関すること。

(18) 医師借受住宅に関すること。

(19) 建物、附属設備等の維持管理に関すること。

(20) 院内の冷暖房及び電気設備の運用管理に関すること。

(21) 駐車場の管理に関すること。

(22) 院内の美化に関すること。

(23) 物品及び材料の購入、検収、出納並びに保管に関すること。

(24) 入院寝具に関すること。

(25) 物品等の競争入札に関すること。

(26) 不用品の処分に関すること。

(27) 病院事業の経営改善に関すること。

(28) その他病院の管理に関すること。

医事課

(1) 入院病床の管理に関すること。

(2) 入院診療報酬の算定及び請求に関すること。

(3) 入院基準看護に関すること。

(4) 患者及び外来者の受付案内に関すること。

(5) 外来診療報酬の算定及び請求に関すること。

(6) 診療契約に関すること。

(7) 診療料金の減免及び延期に関すること。

(8) 過誤納金還付に関すること。

(9) 未収金整理に関すること。

(10) その他医事に関すること。

医療情報管理室

(1) 院内における総合情報システムの全体構想の立案及び策定に関すること。

(2) 総合情報システムの導入及び管理に関すること。

(3) OA化の推進に関すること。

(4) 医療情報の管理に関すること。

(5) 診療録の保管に関すること。

(6) 患者病歴記録の整理及び保管に関すること。

(7) カルテ開示に関すること。

(8) その他情報管理に関すること。

地域医療連携部

地域医療連携室

(1) 医療機関との連携の充実に関すること。

(2) 病院間の連携の構築、整備及び強化に関すること。

(3) 院内医師の返書の管理に関すること。

(4) 紹介患者の予約管理に関すること。

(5) 訪問看護事業に関すること。

(6) その他地域医療連携に関すること。

入退院支援センター

(1) 入院支援及び退院支援に関すること。

(2) 医療福祉相談に関すること。

患者支援センター

(1) 患者等からの各種相談に関すること。

集中治療部


(1) 重症患者の管理及び治療に関すること。

(2) 重症患者の治療に関する教育及び研究に関すること。

(3) 集中治療部の機器及び物品の保守管理に関すること。

(4) その他集中治療に関すること。

中央手術部


(1) 手術に関すること。

(2) 手術用材料の保守管理に関すること。

(3) 中央手術部の機器及び物品の保守管理に関すること。

(4) その他手術に関すること。

救急部


(1) 救急患者の診療に関すること。

(2) 救急患者等の統計及び報告資料の作成に関すること。

(3) 救急部に属する機器及び物品の保守管理に関すること。

(4) その他救急部の運営管理に関すること。

転倒骨折センター


(1) 骨折の治療に関すること。

(2) 骨折の予防に関すること。

(3) 患者の予後における地域の病院及び施設との連携に関すること。

内視鏡センター


(1) 内視鏡センターの運営に関すること。

通院治療センター


(1) 通院治療センターの運営に関すること。

健診センター


(1) 人間ドック、脳ドック、検診及び予防接種に関すること。

(2) 健診センターの運営に関すること。

(3) その他健康管理事業に関すること。

がん相談支援センター


(1) がんの相談に関すること。

(2) がん患者及びその家族の支援に関すること。

別表(その2)(第4条関係)

部の名称

室の名称

分掌業務等

医療の質管理部

医療の質管理室

(1) 医療の質の向上及び確保に関すること。

(2) 病院機能評価に関すること。

(3) その他医療の質の向上及び確保に関すること。

医療安全管理室

(1) 医療安全の推進及び体制整備に関すること。

(2) 医療安全管理に係る情報収集及び院内各部門との連絡調整に関すること。

(3) 医療事故防止対策の策定及びその周知に関すること。

(4) 医療事故報告書及びヒヤリハット報告書の収集、分析及び管理に関すること。

(5) その他医療安全管理に関すること。

感染対策室

(1) 院内の感染対策に関すること。

(2) その他感染対策に関すること。

稲沢市民病院組織規程

令和2年3月30日 病院事業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
令和2年3月30日 病院事業管理規程第7号
令和2年7月1日 病院事業管理規程第15号
令和5年4月28日 病院事業管理規程第7号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第16号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第4号