○稲沢市水道事業処務規程
平成17年4月1日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市水道事業の設置等に関する条例(平成17年稲沢市条例第34号)第3条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 部に次の課を置く。
(1) 水道業務課
(2) 水道工務課
(職員)
第3条 課に、職員を置く。
(部長等の設置)
第4条 部に部長を置く。
2 課に課長を置く。
3 部に理事及び次長を必要に応じて置くことができる。
4 課に、統括主幹、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(事務分掌)
第5条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
水道業務課
(1) 部内の連絡及び調整に関すること。
(2) 庁内取締り及び庁内施設の運用管理に関すること。
(3) 庁内自動車の配車及び維持管理に関すること。
(4) 庁内自動車の安全運転管理及び事故処理に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 文書物件の収受、配布及び発送に関すること。
(7) 職員の服務及び安全衛生に関すること。
(8) 危機管理計画に関すること。
(9) 水道無線に関すること。
(10) 苦情処理調整会議に関すること。
(11) 水道事業の基本的施策の企画及び調整に関すること。
(12) 水道事業の変更認可に関すること。
(13) 品質マネジメントシステムに関すること。
(14) 財政計画の作成に関すること。
(15) 経営分析に関すること。
(16) 予算の編成及び執行状況の把握に関すること。
(17) 決算事務及び財務諸表の作成に関すること。
(18) 資産及び備品の取得及び処分に関すること。
(19) 資産台帳及び備品台帳に関すること。
(20) 貯蔵品の管理及びたな卸に関すること。
(21) 水道料金制度に関すること。
(22) 電算システムに関すること。
(23) 現金及び有価証券等の出納及び保管に関すること。
(24) 収入支出調書の審査に関すること。
(25) 出納(収納)取扱金融機関に関すること。
(26) 資金の運用管理に関すること。
(27) 企業債及び一時借入金に関すること。
(28) 給水者名簿の整理保管に関すること。
(29) 給水装置の使用の開始及び廃止に関すること。
(30) 水道メーターの点検、取替及び管理に関すること。
(31) 水道使用水量の認定及び水道料金の調定に関すること。
(32) 下水道使用料の算定に関すること。
(33) 上下水道料金の徴収及び還付に関すること。
(34) 水道使用の違反処分及び給水停止に関すること。
(35) 上下水道料金の口座振替に関すること。
(36) 上下水道料金の督促、催告及び滞納整理に関すること。
(37) 指定給水装置工事事業者の登録及び指導監督に関すること。
(38) 給水装置工事(給水装置工事に係る配水管施設工事を含む。以下「給水工事」という。)の申請、設計、施工、監督、検査及び材料の承認に関すること。
(39) 給水工事に係る新規給水負担金等の調定及び徴収に関すること。
(40) 給水工事台帳の管理に関すること。
(41) その他他課の所管に属さないこと。
水道工務課
(1) 工事(給水工事を除く。以下この条において同じ。)の計画調査、設計、施工、監督及び検査に関すること。
(2) 工事に係る負担金等の調定及び徴収に関すること。
(3) 漏水調査の企画及び対策に関すること。
(4) 送水管及び配水管の立会いに関すること。
(5) 臨時給水に関すること。
(6) 取水、受水及び配水計画に関すること。
(7) 水源、浄水場、配水場及び集中監視制御装置(室)の維持管理に関すること。
(8) 電気設備の維持管理に関すること。
(9) 水質に関すること。
(10) 薬品の管理に関すること。
(11) 施設の樹木等の植栽及び維持管理に関すること。
(12) その他水道工務に関すること。
(職務)
第6条 部長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 理事は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。
3 次長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 統括主幹は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。
6 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
7 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第7条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て課長が定める。
2 課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を水道業務課長を経由して人事課長に報告しなければならない。
(合議)
第8条 所掌事務で他課(他の執行機関の課等を含む。)に関係のあるものは、処理に先立つて関係課に合議をしなければならない。
(事務所管の決定)
第9条 分掌事務が明らかでないときは、上下水道部長がこれを決定する。
(処務)
第10条 次の事項については、稲沢市の条例、規則及び規程(以下「稲沢市の条例等」という。)に定められた例により処理する。この場合において、稲沢市の条例等の規定中「市長」とあるのは「水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「副市長」又は「部長」とあるのは「上下水道部長」と読み替えるものとする。
(1) 職員の服務について
(2) 職員(会計年度任用職員を除く。第8号において同じ。)の補職名について
(3) 職員の勤務時間、休暇等について
(4) 初任給、昇格、昇給等の基準について
(5) 職員の研修について
(6) 職員の旅費の支給について
(7) 職員の出退等の記録について
(8) 職員の被服貸与について
(9) 工事施行、物件購入等の業者指名、入札、契約、検査等について
(10) 公共工事に係る前金払の取扱いについて
(11) 行政財産の目的外使用について
(12) 防火管理について
(13) 行政情報公開及び個人情報保護の取扱いについて
(14) 公文例について
(15) 辞令式について
3 稲沢市の条例等の書式及び諸様式中「市長」とあるのは「水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「副市長」又は「部長」とあるのは「上下水道部長」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年水管規程第5号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 対象職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 | ||
1 | 主として工事現場に従事する職員 | 作業服 | 夏用 | 上・下 | 1 | 2 | |
冬用 | 上・下 | 1 | 2 | ||||
防寒服 | 1 | 3 | |||||
長靴 | 1 | 3 | |||||
安全靴 | 1 | 2 | |||||
ヘルメット | 1 | 5 | |||||
雨合羽 | 1 | 3 | |||||
2 | その他の業務に従事する職員 | 作業服 | 夏用 | 上・下 | 1 | 5 | 月に15日以上屋外作業に従事する職員は1項に含む。 |
冬用 | 上・下 | 1 | 5 | ||||
防寒服 | 1 | 5 | |||||
長靴 | 1 | 5 | |||||
ヘルメット | 1 | 8 | |||||
雨合羽 | 1 | 8 |