○稲沢市民病院訪問看護ステーション組織規程
令和2年1月31日
病管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市民病院訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の組織、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 訪問看護の業務を処理するため、訪問看護ステーションを置く。
(分掌業務)
第3条 前条に規定する訪問看護ステーションの分掌業務は、次のとおりとする。
(1) 訪問看護ステーションの管理運営に関すること。
(2) 訪問看護及び介護予防訪問看護に関すること。
(3) 訪問看護を提供する関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 訪問看護計画書及び訪問看護報告書に関すること。
(5) 訪問看護利用料の請求及び領収に関すること。
(6) その他訪問看護ステーション業務に関すること。
(所長等の設置)
第4条 訪問看護ステーションに、所長を置く。
2 所長は、稲沢市病院企業職員給与規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第16号)第4条に規定する病院医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、看護師長の職以上にある者をもつて充てる。
3 訪問看護ステーションに、看護師長、主幹、主任(稲沢市病院企業職員の職名及び補職名に関する規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第12号)第3条第4号に規定する主任を除く。以下同じ。)及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受けて訪問看護ステーションに属する職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 看護師長、主幹、主任及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 所属職員の職務分担は、上司の承認を得て所長が定める。
2 所長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、グループリーダーを指名することができる。
3 所長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を稲沢市民病院事務局管理課長に報告しなければならない。
(合議)
第7条 所掌事務で稲沢市民病院組織規程(令和2年稲沢市病院事業管理規程第7号)第2条及び第3条に規定する科等に関係のあるものは、処理に先立つて関係科等に合議をしなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。