○稲沢市行政情報公開規則
昭和59年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市行政情報公開条例(昭和58年稲沢市条例第16号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 部課等とは次に掲げるものをいう。
ア 稲沢市事務分掌条例(昭和45年稲沢市条例第4号)及び稲沢市事務分掌規則(平成11年稲沢市規則第2号)に規定する部、課等並びに稲沢市支所処務規則(平成17年稲沢市規則第13号)に規定する支所
イ 稲沢市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年稲沢市規則第1号)に規定する課
エ 稲沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年稲沢市条例第26号)に規定する消防本部及び消防署並びに稲沢市消防本部組織規則(平成17年稲沢市規則第23号)及び稲沢市消防署の組織等に関する規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第1号)に規定する課等
カ 稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市議会事務局長等に補助執行させる規程(昭和61年稲沢市訓令第4号)第1条に規定する事務を補助執行する稲沢市議会事務局及び稲沢市議会事務局条例施行規則(昭和45年稲沢市議会規則第1号)に規定する課
キ 稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市選挙管理委員会事務局書記長等に補助執行させる規程(昭和61年稲沢市訓令第5号)第1条に規定する事務を補助執行する稲沢市選挙管理委員会事務局
ク 稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市監査委員事務局長等に補助執行させる規程(昭和61年稲沢市訓令第6号)第1条に規定する事務を補助執行する稲沢市監査委員事務局
ケ 稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市公平委員会事務局長等に補助執行させる規程(昭和61年稲沢市訓令第7号)第1条に規定する稲沢市公平委員会事務局
コ 稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)に規定する稲沢市教育委員会事務局及び課等
サ 稲沢市図書館の設置及び管理に関する条例(昭和34年稲沢市条例第11号)に規定する図書館及び稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例(昭和58年稲沢市条例第12号)に規定する美術館
シ 稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市農業委員会事務局長等に補助執行させる規程(昭和61年稲沢市訓令第8号)第1条に規定する事務を補助執行する稲沢市農業委員会事務局
ス 稲沢市固定資産評価審査委員会規程(昭和60年稲沢市固定資産評価審査委員会規程第1号)に規定する稲沢市固定資産評価審査委員会
(2) 部課等の長 前号に規定する部課等の長をいう。
(3) 公開請求 条例第2条第1項に規定する行政情報の公開の請求をいう。
(4) 請求者 条例第9条第1項の公開請求をする者をいう。
(公開目録等)
第3条 条例第6条、第8条及び第13条に規定する取扱いは、稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)に定めるところによる。
2 請求者は、電話による公開請求はできないものとする。ただし、公開請求をしようとする行政情報の有無又は公開の可否等についての照合はできるものとする。
(公開に必要な用具等)
第5条 請求者は、公開請求に際し必要に応じ器具、用具等を用意しなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第6条 条例第10条第1項に規定する決定は、部課等の長が行うものとする。
(意見書提出機会の付与の通知等)
第8条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第11条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第11条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体への複写によることが容易な場合は、専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(行政情報の公開)
第10条 条例第12条第2項に規定する写しの交付の方法による行政情報の公開を実施する場合における当該写しの交付部数は、公開請求に係る行政情報1件につき1部とする。
2 条例第12条第2項に規定する閲覧又は視聴の方法による行政情報の公開を実施する場合において、行政情報を閲覧し、又は視聴する者が当該行政情報を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政情報の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
3 条例第12条第4項に規定する場所は、部課等の窓口とする。ただし、行政情報の写しの交付を郵送により行う場合は、この限りでない。
(出資法人)
第12条 条例第20条の市長が規則で定める法人は、稲沢市土地開発公社及び市が資本金、基本金その他これに準ずるものを2分の1以上出資している法人又は団体とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第5号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市行政情報公開規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第58号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第16号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲沢市行政情報公開規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公開請求を受理したものについて適用し、施行日前に公開請求を受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。