○稲沢市行政情報公開規則

昭和59年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市行政情報公開条例(昭和58年稲沢市条例第16号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部課等とは次に掲げるものをいう。

 稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)に規定する稲沢市教育委員会事務局及び課等

(2) 部課等の長 前号に規定する部課等の長をいう。

(3) 公開請求 条例第2条第1項に規定する行政情報の公開の請求をいう。

(4) 請求者 条例第9条第1項の公開請求をする者をいう。

(公開目録等)

第3条 条例第6条第8条及び第13条に規定する取扱いは、稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)に定めるところによる。

(公開請求)

第4条 請求者は、条例第9条第1項に規定する行政情報の公開請求をしようとするときは、稲沢市行政情報公開請求書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第13条に規定する行政情報の公開請求は、この限りでない。

2 請求者は、電話による公開請求はできないものとする。ただし、公開請求をしようとする行政情報の有無又は公開の可否等についての照合はできるものとする。

(公開に必要な用具等)

第5条 請求者は、公開請求に際し必要に応じ器具、用具等を用意しなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第6条 条例第10条第1項に規定する決定は、部課等の長が行うものとする。

(請求者への通知)

第7条 条例第10条第3項及び第4項の規定による通知は、稲沢市行政情報公開可否決定通知書(様式第2)によらなければならない。

2 条例第10条第5項の規定による通知は、稲沢市行政情報公開決定等期間延長通知書(様式第3)によらなければならない。

3 条例第10条の2の規定による通知は、稲沢市行政情報公開決定等期限特例延長通知書(様式第4)によらなければならない。

(意見書提出機会の付与の通知等)

第8条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第11条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 条例第11条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第11条第1項又は第2項の規定による通知は、行政情報意見照会書(様式第5)によらなければならない。

4 条例第11条第3項の書面は、行政情報公開決定に係る通知書(様式第6)とする。

(電磁的記録の公開方法)

第9条 条例第12条第2項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法による。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体への複写によることが容易な場合は、専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(行政情報の公開)

第10条 条例第12条第2項に規定する写しの交付の方法による行政情報の公開を実施する場合における当該写しの交付部数は、公開請求に係る行政情報1件につき1部とする。

2 条例第12条第2項に規定する閲覧又は視聴の方法による行政情報の公開を実施する場合において、行政情報を閲覧し、又は視聴する者が当該行政情報を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政情報の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

3 条例第12条第4項に規定する場所は、部課等の窓口とする。ただし、行政情報の写しの交付を郵送により行う場合は、この限りでない。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第11条 条例第16条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第7)によらなければならない。

(出資法人)

第12条 条例第20条の市長が規則で定める法人は、稲沢市土地開発公社及び市が資本金、基本金その他これに準ずるものを2分の1以上出資している法人又は団体とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市行政情報公開規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第58号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市行政情報公開規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公開請求を受理したものについて適用し、施行日前に公開請求を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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稲沢市行政情報公開規則

昭和59年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第1号
平成6年3月25日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第8号
平成11年3月30日 規則第9号
平成11年12月27日 規則第58号
平成13年3月28日 規則第12号
平成15年12月26日 規則第36号
平成17年4月1日 規則第16号
平成17年10月4日 規則第139号
平成19年3月28日 規則第16号
平成21年3月27日 規則第10号
平成22年3月25日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第33号
令和元年6月28日 規則第8号
令和2年1月31日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第24号
令和5年3月24日 規則第13号