○稲沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第26号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲沢市消防本部

位置 愛知県稲沢市船橋町鯉坪321番地1

(消防署)

第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 稲沢市消防署

位置 愛知県稲沢市船橋町鯉坪321番地1

管轄区域 稲沢市

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第26号

(平成18年10月6日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 条例第26号
平成18年10月6日 条例第52号