○稲沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第26号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 稲沢市消防本部
位置 愛知県稲沢市船橋町鯉坪321番地1
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 稲沢市消防署
位置 愛知県稲沢市船橋町鯉坪321番地1
管轄区域 稲沢市
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。