○稲沢市水道事業の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第34号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、市内全域とする。
3 給水人口は、140,000人とする。
4 1日最大給水量は、71,000立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業の管理者を置かないものとする。
2 水道事業の事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(債権に係る権利の放棄)
第7条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道料金、新規給水負担金、手数料、使用料その他水道事業の歳入に係る債権のうち、法令上の必要な措置を講じてもなお徴収の見込みがない次の各号のいずれかに該当するものについて、その権利を放棄することができる。
(1) 消滅時効に係る期間の経過した債権(時効の援用を要する債権につき、特段の事情により、債務者がその援用をしないことが明らかであるものを除く。)
(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたもの
(3) 債務者の死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情により、徴収の見込みがないと管理者が認めた債権
(4) 前3号に掲げるもののほか、徴収の見込みがないと管理者が認めた債権
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第56号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。