○稲沢市事務分掌条例
昭和45年4月1日
条例第4号
(組織)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総合政策部
(1) 儀式及び秘書に関する事項
(2) 広報及び広聴並びにシティプロモーションに関する事項
(3) 職員の人事に関する事項
(4) 基本的施策の企画及び調整に関する事項
(5) 事務の改善に関する事項
(6) 土地利用施策に関する事項
(7) 電子情報に関する事項
(8) 危機管理の総合調整に関する事項
総務部
(1) 議会に関する事項
(2) 文書及び庶務に関する事項
(3) 調査統計に関する事項
(4) 地域交通及び防犯に関する事項
(5) 財政及び予算に関する事項
(6) 財産管理に関する事項
(7) 税の賦課及び徴収に関する事項
市民福祉部
(1) 社会福祉に関する事項
(2) 社会保障に関する事項
(3) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
(4) 国民健康保険及び国民年金に関する事項
(5) 後期高齢者医療保険に関する事項
(6) 医療助成に関する事項
(7) 介護保険に関する事項
(8) 地域の振興に関する事項
子ども健康部
(1) 児童福祉に関する事項
(2) 子育て支援に関する事項
(3) 保育に関する事項
(4) 保健衛生に関する事項
経済環境部
(1) 商工業及び観光に関する事項
(2) 雇用及び労働に関する事項
(3) 農業に関する事項
(4) 土地改良事業に関する事項
(5) 生活環境に関する事項
(6) 循環型社会の形成に関する事項
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する事項
まちづくり部
(1) 都市開発に関する事項
(2) 緑化に関する事項
(3) 土地区画整理に関する事項
(4) 住宅及び建築に関する事項
建設部
(1) 道路及び河川に関する事項
(2) 用地に関する事項
(3) 防災に関する事項
上下水道部
下水道に関する事項
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 稲沢市分課条例(昭和34年稲沢市条例第7号)は廃止する。
付則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第12号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年条例第25号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第50号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第44号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。