○稲沢市工事施行に関する事務取扱要領

平成13年4月1日

施行

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 設計書の作成(第4条―第5条)

第3章 契約の締結(第6条―第13条)

第4章 工事の施行(第14条―第30条)

第5章 工事の完了(第31条―第33条)

第6章 契約代金の支払(第34条―第36条)

第7章 雑則(第37条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めるもののほか、稲沢市の工事の施行に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設工事及び設計、監理、測量等の業務委託をいう。

(3) 契約者 規則第2条第2号に規定する者をいう。

(工事の施行方法)

第3条 工事は、請負契約によって施行するものとする。

第2章 設計書の作成

(設計書の作成)

第4条 工事主管課長は、工事を施行しようとするときは、工事設計書を作成するものとする。

2 工事主管課長は、前項の規定により作成した工事設計書に基づく工事内容を変更しようとするときは、原則として受注者と設計変更事務取扱要領(平成10年4月8日施行)に規定する設計変更協議書を取り交わした後工事変更設計書を作成するものとする。

(工事施行伺)

第5条 工事主管課長は、工事設計書又は工事変更設計書を作成したときは、工事の施行についてその作成した工事の設計書を添えて、稲沢市決裁規程(昭和45年稲沢市訓令第4号)の決裁区分により工事請負・委託業務施行伺書(様式第1)又は工事請負・委託業務変更施行伺書兼変更契約締結伺書(様式第2)により決裁権者の決裁を受けなければならない。

第3章 契約の締結

(入札者等の決定)

第6条 一般競争入札の入札者の決定は、稲沢市一般競争入札実施要綱(平成8年4月1日施行)の規定によるものとする。

2 指名競争入札の入札者及び随意契約における見積書の提出者の決定は、稲沢市工事請負業者指名審査事務取扱規程(昭和51年稲沢市訓令第4号)の規定及び稲沢市決裁規程の決裁区分により決定するものとする。

(指名等の通知)

第7条 指名競争入札の通知は、指名競争入札通知書(様式第3)により、随意契約の見積書徴取の通知は、見積書の徴取通知書(様式第4)により、契約担当課長が行うものとする。

(指名業者の公表)

第8条 前条の規定により指名業者に通知をしたときは、稲沢市の入札及び契約の公表に関する取扱要綱(平成14年4月1日施行)の規定により公表するものとする。

(入札辞退)

第9条 入札執行前に入札辞退があったときは、当該辞退者から稲沢市入札者心得書(平成9年10月1日施行)に規定する入札辞退届を徴するものとする。

(予定価格調書の作成)

第10条 契約担当者は、規則第13条の規定により自ら予定価格を決定し、又は稲沢市決裁規程の決裁区分により予定価格を決定させなけなければならない。

2 契約担当者は、前項の予定価格を決定したときは、規則に規定する予定価格調書に記入し、私印を押印し封入封かんするものとする。

3 前2項の規定は、規則第15条の規定により最低制限価格を設ける場合に準用する。

4 予定価格調書は、開札の時刻まで契約担当課長が保管するものとする。

(入札の執行)

第11条 入札は、稲沢市入札者心得書の規定により行うものとする。

2 入札及び見積書徴取の経過は、入札(見積)調書(様式第5)に記録するものとする。

(入札結果等の公表)

第12条 工事の入札結果は、入札事務の整理後稲沢市の入札及び契約の公表に関する取扱要綱の規定により公表するものとする。

(契約の締結)

第13条 契約は、工事請負・業務委託契約締結伺書により決裁権者の決裁を受けた後、速やかに規則に規定する契約書又は請書により締結するものとする。

第4章 工事の施行

(監督職員の指名及び通知)

第14条 契約担当者は、監督職員を各工事ごとに監督職員通知書(様式第6)により指名するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により監督職員を指名したときは、契約者へ監督員通知書(様式第7)により通知するものとする。

3 前2項の規定により監督職員を指名し、及び通知する時期は、契約締結のときとする。

(工事の監督)

第15条 工事の監督は、稲沢市工事監督規程(平成12年稲沢市訓令第7号。以下「工事監督規程」という。)により行うものとする。

(工程表の提出)

第16条 監督職員は、設計図書の定めるところにより、受注者に工程表(様式第8)を提出させるものとする。

2 監督職員は、受注者が工事を一時中止又は工事内容若しくは工期を変更しようとするときは、変更工程表(様式第9)を提出させるものとする。

(施工計画書の提出)

第17条 監督職員は、受注者に施工計画書を工事の着手に先立ち提出させるものとする。ただし、当初契約金額が130万円以下の工事においては、当該計画書に次に掲げる事項を省略することができる。

(1) 実施工程表

(2) 指定機械及び主要機械

(3) 主要資材

(4) 施工方法

(5) 施工管理計画

(6) 環境対策

(7) 現場作業環境の整備

(現場代理人等)

第18条 受注者は、監督職員に、現場代理人、現場責任者、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者(以下「現場代理人等」という。)の通知を、現場代理人等通知書(様式第10)により契約締結後5日以内に提出するものとする。

(契約期間の延長)

第19条 監督職員は、契約者から契約期間延長の申出があったときは、契約期間延長願(規則様式第7)により提出させるものとする。

2 監督職員は、前項の申出を承諾するときは、契約者に契約期間延長承諾通知書(様式第11)により通知するものとする。

3 監督職員は、工事の施行上、契約期間延長の必要があるときは、契約期間延長協議書兼承諾書(様式第12)により契約者と協議し、契約者から承諾書を徴するものとする。

(契約内容の変更)

第20条 監督職員は、契約内容を変更しようとするとき(前2条に該当するときを除く。)は、設計変更事務取扱要領の規定により協議した後、工事請負・委託業務変更施行伺書兼変更契約締結伺書により稲沢市決裁規程による決裁権者の決裁を受け、規則に規定する変更契約書又は変更請書により変更契約を締結するものとする。

(違約金)

第21条 第19条の規定する契約期間の延長が契約者の責によるものであるときは、契約担当者は、規則第33条の規定により違約金を納めさせなければならない。

(未履行部分相当額)

第22条 規則第33条に規定する「未履行部分相当額」とは、契約金額から期間延長前の履行期日において検査した出来形に相当する額を差し引いた額とする。

(工事の下請負)

第23条 監督職員は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(工事の中止)

第24条 工事主管課長は、工事の一時中止をする必要があるときは、その時点の工事出来形調書(規則様式第14)を作成しておくものとする。

2 契約担当者は、工事を一時中止するときは、契約者に工事中止決定通知書(様式第13)により通知するものとする。

(契約の解除)

第25条 契約担当者は、契約を解除する必要があるときは、契約者に契約解除通知書(様式第14)により通知するものとする。

2 契約解除に伴う精算は、出来形検査のうえ契約解除に伴う精算方法(資料第1)により精算額を確定し、契約解除清算通知書(様式第15)により契約者に、前払金があるときは、保証金請求通知書(様式第16)により保証事業会社に通知するものとする。

(権利義務の譲渡等)

第26条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により契約担当者の承諾を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する決定は、工事譲渡・承継承諾申請書兼承諾(不承諾)通知書(様式第17)によるものとする。

(名称変更等の届出)

第27条 契約担当者は、契約者に契約者の名称若しくは組織又は住所の変更等があったときは、入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第18)を提出させるものとする。

(部分使用)

第28条 契約担当者は、工事目的物の引渡し前において、出来形部分の一部又は全部を使用する必要があるときは、出来形を確認のうえ部分使用協議書兼同意書(様式第19)により契約者と協議し、同意を得た後、契約者に部分使用通知書(様式第20)により通知するものとする。

(部分引渡し)

第29条 契約担当者は、工事の完成前において、工事目的物の一部完了部分の引渡しを受ける必要があるときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 契約担当者は、部分引渡協議書兼承諾書(様式第21)により契約者と協議し、契約者から承諾書を徴するものとする。

(2) 承諾書徴収後の事務手続は、全部完了の手続を準用し、関係書類には一部完了である旨明記するものとする。

(3) 部分引渡しに伴う請負代金の支払は、一部完了部分に対する契約金額を支払うものとする。

(損害賠償)

第30条 契約担当者は、工事の中止、契約の解除、部分使用その他の理由により、契約者から損害賠償の請求があったときは、意見を付して市長に報告し、その指示を受けるものとする。

第5章 工事の完了

(工事の完了届等)

第31条 工事の完了の通知は、規則に規定する完了届によるものとする。

2 工事の完了に伴う関係書類の提出については、契約書に記載されているとおりとする。ただし、当初契約金額が130万円以下であり、かつ、監督職員が必要がないと認めるときは、次に掲げる書類を省略することができる。

(1) 立会願

(2) 段階確認書・施工状況把握報告書

(3) 実施工程表・工事履行報告書

(4) 品質管理図表

(5) 出来形管理図表

(検査職員の指名)

第32条 契約担当者は、検査職員を各工事ごとに検査職員通知書(様式第22)により指名するものとする。

2 検査職員の指名の時期は、次のとおりとする。

(1) 完了検査 工事監督規程に規定する工事完成調書の提出があったとき。

(2) 出来形検査

 部分払の場合にあっては、工事監督規程に規定する工事出来形調書の提出があったとき。

 部分使用の場合にあっては、部分使用をしようとするとき。

 工事の施行中止の場合にあっては、工事を中止しようとするとき。

 契約解除の場合にあっては、契約を解除しようとするとき。

 損害金を徴収して契約期間を延長する場合にあっては、契約期間の延長を承認しようとするとき。

(工事の検査)

第33条 工事の検査は、稲沢市工事検査規程(平成12年稲沢市訓令第8号。以下「工事検査規程」という。)により行うものとする。

第6章 契約代金の支払

(前金払)

第34条 前金払は、稲沢市公共工事に要する経費の前金払取扱要綱(平成2年4月1日施行)により行うものとする。

(部分払)

第35条 部分払における出来形検査の申出は、監督職員に出来形検査申出書(様式第23)を提出することによるものとする。

2 前項の部分払における出来形検査は、工事検査規程により行うものとする。

3 部分払金の支払の請求があったときは、工事請負契約約款の規定により請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(代価の支払)

第36条 契約代金の支払は、請求書を受理した日から40日(設計、監理、測量等の業務委託にあっては30日)以内に支払うものとする。

第7章 雑則

(工事請負契約台帳)

第37条 契約担当課長は、工事請負契約台帳(様式第24)を作成するものとする。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

 

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年1月15日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年8月1日から施行する。

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の際現に改正前の各要領の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要領の施行の際現に改正前の各要領の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要領の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

1 この要領は、令和3年7月1日から施行する。

2 この要領の施行の際現に改正前の稲沢市工事施行に関する事務取扱要領(「改正前の要領」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の稲沢市工事施行に関する事務取扱要領(以下「改正後の要領」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要領の施行の際現に改正前の要領の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の要領の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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稲沢市工事施行に関する事務取扱要領

平成13年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成20年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年1月15日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年8月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし