○稲沢市工事請負業者指名審査事務取扱規程
昭和51年6月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市が執行する工事(設計、監理、測量等の委託業務を含む。以下同じ。)指名競争入札の指名業者等の審査事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 工事指名競争入札の指名業者等の審査を行うため、稲沢市工事請負業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 工事の経歴、機械器具等の内容審査に関すること。
(2) 指名業者案の決定に関すること。
(3) その他業者指名に必要なこと。
(委員)
第4条 委員会は、委員をもつて組織し、次の各号の職員をもつて充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部 部長
(3) 経済環境部 部長
(4) まちづくり部 部長
(5) 建設部 部長
(6) 上下水道部 部長
(7) 教育委員会 教育部長
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、毎月第2、第4月曜日に開くものとする。ただし、その日が休日にあたる場合は、その翌日とする。
2 委員長は、緊急を要する場合は、前項の規定にかかわらず委員会を招集することができる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、会議の結果を総務部契約検査課長に通知しなければならない。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、審議事項について必要があると認めた場合は、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)において処理する。
(審査)
第9条 主として1件の設計金額が130万円以上の工事で、指名競争入札に係るものは、委員会の審査に付さなければならない。
(手続)
第10条 各課等においては、前条の規定に該当する工事が発生した場合は、その長は、委員会の開催前7日までに工事等施行伺及び工事内容を契約検査課に提出しなければならない。
2 契約検査課は、前項の工事概要に基づき、指名業者案を委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 委員及び事務取扱者は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委任)
第12条 この規程に定めるものを除くほか委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。
付則
1 この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
2 稲沢市工事請負業者指名審査委員会規程(昭和45年稲沢市訓令第18号)は、廃止する。
付則(昭和54年訓令第5号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年訓令第6号)
この規程は、昭和55年4月16日から施行する。
付則(昭和56年訓令第4号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年訓令第5号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年訓令第7号)
この規程は、昭和57年5月1日から施行する。
付則(昭和57年訓令第11号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令第11号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第8号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第21号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第7号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第13号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第24号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第7号)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。