○稲沢市公共工事に要する経費の前金払取扱要綱

平成2年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する工事における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び稲沢市予算決算会計規則(昭和45年稲沢市規則第18号)第58条の2の規定に基づく前金払に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払のできる経費は、土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費で1件の設計金額が500万円以上のものとする。

(前金払の制限)

第3条 市長が予算執行上不可能又は前金払の必要がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず前金払をすることはできない。

(前金払の割合等)

第4条 前金払の割合は、契約金額の10分の4以内とする。

2 継続費に係る2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の年割額に対して行う。

3 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対して行う。

4 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に対して行う。

5 第2項及び前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、第1項の範囲で前金払をすることができる。

(前払金の端数整理)

第5条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てするものとする。

(前払金の使途)

第6条 前払金は、当該契約に係る工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額にかぎる。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

2 前項の場合において、現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払いに充当することができる額は、前払金の100分の25以内とする。

(前金払の有無の明示)

第7条 前金払の対象となる工事及び前金払の割合については、入札条件としてあらかじめ入札参加者に対しこれを明示するものとする。

(前払金の支払)

第8条 前払金は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく登録を受けた保証事業会社と、同法第2条第5項に規定する前払金の保証について保証契約を締結した保証証書を寄託させ、前払金請求書(様式第1)を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金の増減について)

第9条 工事内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合であっても、前払金の増額又は減額は行わないものとする。ただし、契約金額を減額した場合において、支払済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の5を越えるときは、その超過額を減額のあった日から30日以内に返還させるものとする。

2 前項の期限内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期限を経過した日から返還する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「遅延利率」という。)で計算した利息を付するものとする。

(前金払をしたときの部分払)

第10条 前金払をしたときにおける部分払の額は、部分払をしようとする額から前払金の額に出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(契約解除に伴う前払金の返還)

第11条 稲沢市工事請負契約約款第41条から第43条までの規定により契約を解除したときは、前払金を返還させるものとする。ただし、稲沢市工事請負契約約款第50条第1項の支払額があるときは、差引精算をするものとする。

2 前項の場合において、返還額があるときは、前払金を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金に遅延利率で計算した利息を付するものとする。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成6年3月1日から施行する。

 

この要綱は、平成7年4月25日から施行し、改正後の稲沢市公共工事に要する経費の前金払取扱要綱の規定は、平成7年4月3日から適用する。

 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像

稲沢市公共工事に要する経費の前金払取扱要綱

平成2年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成2年4月1日 種別なし
平成6年3月1日 種別なし
平成7年4月25日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成17年9月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年8月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし