○稲沢市公共工事に要する経費の前金払取扱要綱

平成2年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する工事における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び稲沢市予算決算会計規則(昭和45年稲沢市規則第18号)第58条の2の規定に基づく前金払に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事のうち次に掲げるものとする。

(1) 土木建築に関する工事(以下「工事」という。)で予定価格が1件300万円以上のもの

(2) 工事の設計、工事に関する調査、工事の用に供することを目的とする機械類の製造及び測量等(以下「設計等」という。)で予定価格が1件300万円以上のもの

2 発注者は、工事及び設計等(以下「工事等」という。)の積算をするに当たり、前金払の取扱いによって予定価格が前項各号に掲げる額以上となるか否かが異なるものについては、前項の規定にかかわらず、当該工事等を前金払の対象とすることができる。

(前金払の制限)

第3条 市長が予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(前金払の額等)

第4条 工事の前払金の額は、契約金額に10分の4を乗じて得た額以内とする。

2 設計等の前払金の額は、契約金額に10分の3を乗じて得た額以内とする。

3 継続費に係る2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の年割額に対して行う。

4 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対して行う。

5 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の債務負担行為の年割額に対して行う。

6 第3項及び前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、第1項及び第2項の範囲で前金払をすることができる。

(前払金の端数整理)

第5条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てするものとする。

(前払金の使途)

第6条 工事における前払金は、当該契約に係る工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。以下同じ。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

2 前項の場合において、現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当することができる額は、工事における前払金の100分の25以内とする。

3 設計等における前払金は、当該契約に係る業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額のうち、この業務の遂行に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(前金払の有無の明示)

第7条 前金払の対象となる工事等及び前金払の割合については、入札条件としてあらかじめ入札参加者に対しこれを明示するものとする。

(前払金の支払等)

第8条 前金払を受けようとする者は、法第5条の規定に基づく登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、法第2条第5項に規定する前払金の保証について保証契約を締結した保証証書を市へ寄託し、前払金請求書(様式第1)を提出するものとする。

2 市長は、前項の前払金請求書を受理した日から30日以内に前払金を支払うものとする。

3 受注者は、第1項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、市長が適当と認めた措置を講ずることができる。この場合において、市長は、受注者が当該保証証書を寄託したものとみなす。

(契約金額の変更に伴う前払金の増減について)

第9条 工事の受注者は、契約金額が著しく増額された場合において、その増額後の契約金額に第7条の規定により明示された割合を乗じて得た額(稲沢市公共工事に要する経費の中間前金払取扱要綱(平成27年4月1日施行)の規定による中間前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を受けているときは、増額後の契約金額に同条の規定により明示された割合を乗じて得た額及び増額後の契約金額に対する中間前払金の合計額)から受領済みの前払金(中間前払金の支払を受けている場合には、中間前払金を含む。)の額を差し引いた額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を市に寄託しなくてはならない。

2 設計等の受注者は、契約金額が著しく増額された場合において、その増額後の契約金額に、第4条第2項に規定する割合を乗じて得た額から受領済みの前払金の額を差し引いた額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を市に寄託しなくてはならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による請求を受けた場合において準用する。

4 受注者は、工事等の契約金額が減額された場合において、支払を受けた前払金額が減額後の契約金額の10分の5(中間前払金の支払を受けている場合は10分の6とし、設計等の場合は10分の4とする。)を越えるときは、その超過額を減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。ただし、これを返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

5 前項の場合において、受注者が期限内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期限を経過した日から返還する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「遅延利率」という。)で計算した利息を付するものとする。

6 第1項第2項又は第4項の規定にかかわらず、工事等の完了日までの日数が30日未満のときは、前払金の増額又は減額は行わないものとする。

(前金払をしたときの部分払)

第10条 前金払をしたときにおける部分払の額は、部分払をしようとする額から前払金の額に出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(前払金の返還)

第11条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金を当該工事等以外の目的に使用したとき。

(2) 受注者がその契約義務を履行しないとき。

(3) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(4) 当該工事等の契約が解除されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の場合において、前払金を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金に遅延利率で計算した利息を付するものとする。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成6年3月1日から施行する。

 

この要綱は、平成7年4月25日から施行し、改正後の稲沢市公共工事に要する経費の前金払取扱要綱の規定は、平成7年4月3日から適用する。

 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

稲沢市公共工事に要する経費の前金払取扱要綱

平成2年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成2年4月1日 種別なし
平成6年3月1日 種別なし
平成7年4月25日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成17年9月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年8月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし