○稲沢市決裁規程
昭和45年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 稲沢市長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 市長又はその補助機関が、市長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長の補助機関が、その規程に定める範囲に属する事務について、常時市長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決権者が不在である場合において、この規程に定める者が、代わつて決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあつて決裁できない状態にあることをいう。
(5) 部長 稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年稲沢市規則第12号。以下この条において「規則」という。)別表第1の1 行政職給料表(1)等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務の表8級の項に規定するものをいう。この場合において、理事は決裁できないものとする。
(6) 次長 規則別表第1の1 行政職給料表(1)等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務の表7級の項に規定するものをいう。この場合において、調整監は決裁できないものとする。
(7) 課長 規則別表第1の1 行政職給料表(1)等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務の表6級の項に規定するものをいう。この場合において、室長及び統括主幹は決裁できないものとする。
(8) グループリーダー 上司から職務分担に応じた担当グループのリーダーとして指定された者をいう。
(9) 市民センター所長 規則別表第1の1 行政職給料表(1)等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務の表に規定する市民センター所長をいう。
(決裁)
第3条 事務は、原則としてグループリーダーに回議をした後、関係部課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において主務部長以上の回議を要する事項のうち他の部課長に合議を要するものについては、次の順序により取り扱わなければならない。
(1) 同一部内においては、関係課長に合議をした後部長へ回議すること。
(2) 部外の関係課長への合議は、主務部長に回議をした後行うこと。
3 支所長が分掌する事務のうち、市長又は副市長が決裁すべき事項については、主務部長に回議をした後、本庁の関係部課長の合議を経て、副市長に回議するものとする。
(1) 市政の総合企画及び運営の方針の決定に関すること。
(2) 重要な事業の計画及び実施に関すること。
(3) 議会の招集、議案の決定に関すること。
(4) 市の境界変更並びに町及び字界変更に関すること。
(5) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。
(6) 議会の権限に属する事項の専決に関すること。
(7) 特に重要な請願及び陳情に関すること。
(8) 不服申立、訴訟、和解及び調停に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 特に重要な寄付の採納に関すること。
(11) 直接請求に関すること。
(12) 儀式及び表彰に関すること。
(13) 職員団体との協定に関すること。
(14) その他特に重要な事項に関すること。
2 市民センター所長の専決事項は、別表第4に定める事項とする。
(承認による専決事項)
第6条 副市長、部長及び課長は、前2条によりその専決事項とされていない事項であつても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第7条 この規程に定める専決事項であつても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義のある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(権限の移譲)
第8条 部長及び課長は、市長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。この場合においては、総合政策部長に合議しなければならない。
(上司の決裁)
第9条 副市長の専決事項について、副市長が不在であるときは、市長が決裁する。
2 部長の専決事項について、部長が不在であるときは、副市長が決裁する。
3 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、部長が決裁する。
(代決)
第10条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは副市長が、市長及び副市長がともに不在であるときは当該事務を所掌する部長が代決することができる。
2 副市長の専決事項について、市長及び副市長がともに不在であるときは、当該事務を所掌する部長が代決することができる。
3 部長の専決事項について、副市長及び部長がともに不在であるときは、次長が代決することができる。ただし、次長が置かれていないとき又は不在であるときは、当該事務を所掌する課長が代決することができる。
4 課長の専決事項について、部長及び課長が不在であるときは、当該事務を所掌するグループリーダーが代決することができる。
5 市民センター所長の専決事項について、市民センター所長が不在であるときは、あらかじめ、地域協働課長の指名する職員が代決することができる。
(代決の制限)
第11条 前条に規定する場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
(代決の表示)
第12条 第10条の規定により代決したときは、代決者において決裁文書の当該押印欄の右肩に「代」と表示するものとする。
(後閲)
第13条 第10条の規定により代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
2 稲沢市処務規程(昭和30年稲沢市訓令第3号)は、廃止する。
付則(昭和46年訓令第6号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年訓令第4号)
この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
付則(昭和48年訓令第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年訓令第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年訓令第9号)
この規程は、昭和50年6月9日から施行する。
付則(昭和53年訓令第8号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年訓令第11号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和53年訓令第15号)
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年訓令第7号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年訓令第9号)
この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
付則(昭和55年訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年訓令第15号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
付則(昭和57年訓令第3号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第7号)
この規程は、昭和58年7月15日から施行する。
付則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第4号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年訓令第9号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第11号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令第8号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第9号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第12号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第13号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第5号)
この規程は、平成8年9月30日から施行する。
付則(平成8年訓令第8号)
この規程は、平成8年12月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市決裁規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年訓令第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第9号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第10号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第12号)
この規程は、平成20年10月3日から施行する。
付則(平成21年訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第9号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。ただし、別表第2市民課の部外国人登録の項を改める改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年訓令第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第10号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第1号)
1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市決裁規程別表第1の3財務関係の表の決裁区分の規定に基づき支出負担行為の決裁を受けている事項で、当該事項に伴う支出命令が施行日以後となるものについては、なお従前の例による。
付則(平成28年訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長共通 | 総務部総務課長 | 課長共通 | 備考 | ||
会議 | 庁中会議 | 幹部会議 | 部課長会議 | その他の会議 | ||||
庁外会議 | 特に重要な会議の招集案件 | 重要な会議の招集案件 | 定例的な会議の招集案件 | |||||
庁中連絡調整 | 特に重要な各部の連絡調整 | 各部の連絡調整 | 部内の連絡調整 | 課内の連絡調整 | ||||
事務引継 | 部長 | 次長及び課長 | 主幹以下 | |||||
文書 | 公印 | 調製、改廃 | ||||||
収受、発送 | 文書の収受、配付、発送 | 課における文書の受理 | ||||||
保存、廃棄 | ・保存文書の廃棄 ・書庫の管理 | |||||||
文書の処理 | 指導、統制 | 文書取り扱いの指導、統制 | ||||||
照会、回答、通知、依頼、送付、報告、諮問、答申、副申、申請、協議、通達等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的又は軽易なもの | |||||
証明、閲覧 | 異例なもの | 原簿による諸証明、閲覧謄抄本の交付 | ||||||
原簿台帳 | 重要なもの | 原簿台帳等の作成、記載の確認 | ||||||
その他の文書 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 | 軽易な出版物の刊行及び出版物の贈配付 | 軽易な帳票文書等の処理 | ||||
法制 | 告示(告示、公告)令達(訓令、訓、内訓、達、指令) | 特に重要なもの | 重要なもの | ・他官庁から依頼の告示等の掲示 ・掲示板の管理 | 軽易定例的なもの | 告示、公告、訓令、訓、内訓は総務部総務課長に合議のこと | ||
市長代理人の選定 | 重要な訴訟、仮処分、行政代執行等の事件 | 訴訟、仮処分行政代執行等の事件 | ||||||
土地建物 | 登記 | 土地建物の取得に伴う登記 | 土地の分筆合筆地目変換 | |||||
土地の測量 | 土地の立入測量 | 土地の立入測量の実施 | ||||||
施設の管理 | ・財産の事故報告 ・行政財産の目的外使用の許可(新規) | ・異例的な使用許可 ・行政財産の目的外使用の許可(更新) | 一般的な使用許可 | |||||
その他 | 所管自動車の管理 |
2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 総合政策部長 | 部長共通 | 人事課長 | 課長共通 | 備考 | |
任免 | 任用(補職を含む。) | 一般職員 | 会計年度任用職員及び臨時的任用職員 | |||||
普通退職 | 一般職員 | 会計年度任用職員及び臨時的任用職員 | ||||||
懲戒及び分限処分 | 一般職員 | 会計年度任用職員及び臨時的任用職員 | ||||||
事務分担の決定 | 所属職員の事務分担 | |||||||
給料 | 昇給 | 全職員 | ||||||
手当 | 扶養手当、通勤手当、住居手当の認定、支給 | 全職員 | ||||||
その他の認定、裁定、支給 | 特殊なもの | 特殊なものを除く全職員 | ||||||
退職手当 | 算定基準の定まつていないもの | 全職員 | ||||||
公務災害補償 | 全職員 | |||||||
ほう賞、表彰 | 全職員 | |||||||
勤務評定 | 部長 | 次長及び課長 | 主幹以下 | 第1評定者を示す。 | ||||
教養研修 | 研修実施計画 | 第6部、第7部研修の実施 | 第1部~第5部研修の実施 | 第7部研修のうち、特殊なものについては、市長の承認を受けること。 | ||||
職務に専念する義務の免除 | 異例なもの | 部長 | 次長及び課長 | 主幹以下 | 課長以上の7日を超えるものは、市長の承認を受けること。 | |||
出欠 | 部分休業 | 部長 | 次長以下 | |||||
休暇 | 部長及び異例なもの | 次長及び課長 | 主幹以下 | |||||
その他の承認 | 部長及び異例なもの | 次長及び課長 | 主幹以下 | |||||
旅行命令 | 部長 | 次長及び課長 | 主幹以下 | 海外の旅行命令については、市長の承認を受けること。 | ||||
時間外(休日)勤務命令 | 部長 | 次長及び課長 | 主幹以下 | |||||
身分、服制 | 営利企業の従事許可 | 特殊な身分証の交付 | ・職員章・証の交付 ・身分上の諸届の処理 | |||||
福利厚生 | 計画 | 実施 | ||||||
共済組合 | 全職員 | |||||||
週休日の指定 | 部長 | 次長及び課長 | 主幹以下 |
3 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 | |||
支出負担行為 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | ~ | ||||||
5 災害補償費 | ~500 | 500~ | 300~ | 50~ | ||||
6 恩給及び退職年金 | ~500 | 500~ | 300~ | 50~ | ||||
7 報償費 | ~500 | 500~ | 300~ | 50~ | ||||
8 旅費 | ~ | |||||||
9 交際費 | ~200 | 200~ | 100~ | 20~ | ||||
10 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 飼料費 医薬材料費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | |||
燃料費 電気料 ガス料 水道料 | ~ | |||||||
11 | 郵便料 電信電話料 運搬料 各種保険料 | ~ | ||||||
その他役務費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
12 委託料 | ~2,000 | 2,000~ | 1,000~ | 200~ | ||||
13 使用料及び賃借料 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
14 工事請負費 | ~5,000 | 5,000~ | 3,000~ | 500~ | ||||
15 原材料費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
16 公有財産購入費 | ~3,000 | 3,000~ | 1,500~ | 300~ | ||||
17 備品購入費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
18 負担金、補助及び交付金 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
19 扶助費 | ~ | |||||||
20 貸付金 | ~3,000 | 3,000~ | 1,500~ | 300~ | ||||
21 補償、補填及び賠償金 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
22 償還金、利子及び割引料 | ~ | |||||||
23 投資及び出資金 | ~3,000 | 3,000~ | 1,500~ | 300~ | ||||
24 積立金 | ~ | |||||||
25 寄附金 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | |||||
26 公課費 | ~ | |||||||
27 繰出金 | ~ | |||||||
支出命令 | ~5,000 | 5,000~ | 3,000~ | 500~ | ||||
予算配当 | 総務部長 ~ | |||||||
予算の流用・充用 | ~400 | 400~ | 総務部長 200~ | |||||
予算科目の新設 | 総務部長 目以下 | 財政課長 節以下 | ||||||
戻入、戻出、振替等の命令 | ~3,000 | 3,000~ | 1,500~ | 300~ | ||||
見舞金、事故金その他これに類するものの支出 | 定率によらない特に重要なもの | 定率によらない重要なもの | 定率によるもの 定率によらない軽易なもの | |||||
物品の出納通知 | ~ | |||||||
貸借 | 借入れ | ~500 | 500~ | 300~ | 50~ | 金額は予定貸借料の年額又は総額をあらわし、無償のもの又は軽減されるものについて評価額を示す。 | ||
貸付け | ~500 | 500~ | 300~ | 50~ | ||||
売却廃棄 | ~500 | 500~ | 300~ | 50~ | 金額は予定契約価額を示す。 | |||
寄付の収受 | ~200 | 200~ | 100~ | 20~ | 負担付きのものは、市長の決裁を受けること。 | |||
その他契約事項 | 業者選定(指名審査委員会に係るものを除く。) | 支出負担行為の決裁区分による。 | 設計金額又は支出予定額による。 | |||||
検査結果の確認 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 契約金額による。ただし、部分払の場合は部分払金額によるが、完了時は全体金額による。 | ||||||
予定価格及び制限価格 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 設計金額又は支出予定額による。 | ||||||
入札(見積)の実施 | ~ | 落札者決定を含む。 | ||||||
契約の締結(変更契約を含む。) | 支出負担行為の決裁区分による。 | 契約金額による。変更による増額の場合は変更後、同額又は減額の場合は変更前の決裁区分による。 | ||||||
設計仕様等契約内容の変更 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 増額の場合は変更後の設計金額又は支出予定額により、同額又は減額の場合は変更前の決裁区分による。ただし、変更協議書に限り決裁区分が部長以上であつても部長決裁とする。 | ||||||
契約期間の延長 | ~90日 | 90日~ | 60日~ | 30日~ | 変更協議書を含む。 | |||
単価契約 | ~ | 業者選定を含む。 | ||||||
契約の解除 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 契約金額による。 | ||||||
その他 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 工程表等の確認、現場代理人等の承認、工事材料の承認等通常的なもの | ||||
収入調定 | ~100 | 100~ | ||||||
収入の徴収等の事務 | 徴収 | ア | 定例的な補助金、助成金その他これらに準ずるもの | ~ | ||||
イ | 市税、使用料、手数料その他の収入 | ~ | ||||||
ウ | 各種補償金 | ~ | ||||||
エ | 公共団体の嘱託に係る公課その他の徴収等 | ~ | ||||||
イの督促 | ~ | |||||||
イの減免 | 異例なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |||||
イの滞納整理及び過誤納整理 | 差押物件の公売 | ア 徴収猶予及び換価の猶予 イ 滞納処分 ウ 差押物件の公売に係る公告 | ア 徴収猶予及び換価の猶予の取消し イ 滞納処分の解除 ウ 交付要求 エ 徴収の嘱託 オ 過誤納金の還付又は充当 | |||||
イの滞納処分の執行停止 | ~ | |||||||
不納欠損処分 | ~300 | 300~ | 100~ | 総務部長、財政課長の合議 | ||||
収入未済額繰越 | ~ | |||||||
その他 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的なもの | 軽易なもの |
注 1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条の規定に基づくものにあつては市長決裁によること。
2 計画、執行伺い等も予定の価格をもつて支出負担行為の決裁区分に従うこと。
3 数字で特に表示のないものは、1件(一の決裁に係るもの)の全額(単位万円)を示す。
4 変更により上位決裁となつたものは、その後もその決裁区分によること。
5 「500~」は500万円以下のものを、「~500」は500万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。
別表第2(第4条、第5条関係)
課名 | 決裁区分 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
秘書政策課 | 儀式、表彰 | ・軽易なもの | ||
総合企画 | ・基本政策に及ぼす影響の少ない総合企画の調査、調整 ・総合企画に係る実施計画の作成 | |||
事務、事業の連絡調整 | ・各部課、委員会等の事務の連絡調整 | ・各課の事務の調整で、政策に及ぼす影響の少ないもの | ||
土地利用の調整 | ・土地利用計画 | |||
シティプロモーション課 | シティプロモーション | ・シティプロモーション戦略の推進 | ||
友好都市 | ・軽易なもの | |||
広報 | ・新聞、放送その他報道機関との連絡 | ・広報資料の交換 ・広報活動の実施 | ||
広聴 | ・世論の聴取その他要望事項の処理 | ・軽易な投書の処理 ・広聴活動の実施 | ||
デジタル推進課 | 電子計算 | ・電子計算事務の普及計画 | ||
地域情報 | ・地域情報化の普及 | |||
総務部総務課 | 議会、議案 | ・市議会との連絡調整 | ・議案の編成、配付 | |
自衛官募集 | ・志願票の受付、発送その他自衛官募集事務 | |||
文書法規 | ・例規の審査、指導、調整 | |||
統計調査 | ・基幹統計、各種統計の調査計画 | ・統計思想の啓発普及計画 | ・基幹統計、各種統計調査の実施 ・統計資料の収集 ・統計調査区の設定 ・統計調査員の内申 ・行政資料の収集整理 ・月例世帯、人口異動の調査 | |
交通対策 | ・交通安全思想の啓発 ・自転車駐車場対策 ・放置自転車対策 | |||
防犯 | ・生活安全の啓発 | |||
財政課 | 市債 | ・起債の承認を受けた事業資金の前借り、借り換え | ・市債現況報告 ・政府資金等借入れ申込み ・市債、一時借入金の元利償還 | |
地方交付税 | ・交付税の算定に用いる資料その他必要な資料の提出 | ・普通交付税の算定に用いる資料の調整 ・特別交付税の資料の収集 | ||
財政 | ・財政計画の調整 ・企業会計との調整 | ・財政状況の公表 ・財政統計の実施 | ||
財産管理 | ・基金に属する資金の運用 | ・公有財産の保険手続 | ||
庁中管理 | ・会議室、事務室等の使用許可 ・庁中取締り ・庁舎の清掃 ・庁内放送、電話等の管理 ・庁用自動車(消防車を除く。)の登録、保険及び配車 ・防火計画の樹立、実施 ・その他庁内設備の管理、調整 | |||
契約検査課 | 契約 | ・指名競争入札参加資格審査申請書の受理 ・入札の実施 | ||
課税課 | 税の賦課 | ・審査請求書の処理 ・賦課額の更正 | ・納税通知書の発付 ・臨時課税の納期決定 ・市税申告書の処理 ・納税管理人申告書の処理 ・納税義務の発生、消滅異動申告書の処理 ・市税の課税権の帰属 | |
固定資産 | ・固定資産評価審査委員会に対する弁明書の作成 | ・固定資産に関する縦覧帳簿の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 | ・土地、家屋の登記済通知書、賦課物件異動通知書の処理 ・固定資産課税台帳登録不動産価格等の県への通知 | |
法人 | ・事業開始、廃止の届出の処理 ・設立、解散の届出の処理 ・事業、名義、事業所の変更届の処理 | |||
収納課 | 市税等の徴収 | ・審査請求書の処理 | ・特別徴収税額の納期の特例の承認 ・納付又は納入の委託 | |
納税の啓発 | ・納税思想の啓発計画 | ・納税思想の啓発実施 ・納税相談 ・口座振替納付の勧奨 | ||
福祉課 | 生活福祉 | ・保護の実施、決定 ・生活困窮者への支援の決定 ・行旅病人、行旅死亡人の取扱い | ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条に規定する保護の変更 ・生活保護法第30条から第37条までに規定する保護の方法 | |
障害福祉 | ・地域生活支援事業所の登録決定 | ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の進達 ・障害福祉サービス、施設入所等の措置決定 ・自立支援給付及び地域支援給付の支給決定 ・特別児童扶養手当の進達 | ||
戦傷病者、戦没者、遺族等の援護 | ・弔慰金に関する請求書の進達及び裁定通知書、国庫債券の交付 ・引揚者遺家族の援護 ・旧軍人、軍属の恩給等請求書の進達 | |||
福祉事業 | ・福祉諸団体との連絡調整 ・福祉諸団体の指導 | |||
災害救助 | ・災害救助の金品の給付、物品の貸与 | |||
要支援高齢者福祉 | ・老人ホーム措置決定 | ・ねたきり老人手当の支給決定 ・認知症老人手当の支給決定 ・外国人高齢者福祉手当の受給資格認定 ・寝具の洗濯、乾燥サービスの利用決定 ・給食サービス利用決定 ・緊急通報システム事業利用決定 | ||
母子保護 | ・母子生活支援施設及び助産施設の入所等の決定 | |||
市民相談 | ・相談の計画 | ・相談の実施 ・弁護士、相談員との連絡 | ||
高齢介護課 | 高齢者在宅福祉 | ・徘徊高齢者家族支援事業の利用決定 ・家族介護者ヘルパー受講支援事業交付決定 ・在宅老人デイサービス事業の利用決定 ・高齢者外出支援サービス事業の利用決定 ・訪問理美容サービスの利用決定 ・家族介護用品の資格認定 | ||
介護保険 | ・介護保険事業計画 ・介護保険料の賦課及び滞納処分 ・介護保険料の減免 ・審査請求書の処理 | ・被保険者の資格に関する調査、認定、進達 ・被保険者証の交付 ・要介護認定に関する調査、審査及び通知 ・介護サービスに関する給付審査、支払及び通知 ・介護保険料の督促通知 | ||
施設管理 | ・老人福祉施設の利用許可 | |||
社会福祉法人の設立認可、指導監査等 | ・社会福祉法人の設立、定款変更、解散、合併等の認可、承認及び届出の受理 ・社会福祉法人の運営監査及び会計監査 | |||
市民課 | 戸籍 | ・戸籍訂正許可の申請 ・高齢者消除の許可申請 | ・戸籍の記載が不法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人に対する通知 ・戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告 ・戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 ・戸籍、除籍等に関する証明 ・戸籍の届出等に基づき、その者の住所地において住民票の記載抹消、更正すべき事項の通知 ・戸籍法施行規則第48条第2項の届出書類の送付 ・戸籍事務協議会の事務連絡 | |
外国人住民 | ・特別永住許可の申請 | ・特別永住者証明書の交付 ・特別永住者証明書の返納の受理及び関係機関への通知 | ||
住民登録 | ・届出のない場合の職権による住民票の記載消除、更正 | ・附票の記載消除、更正、届出を要しない場合の職権による住民票の記載消除、更正 ・住民票の記載を更正した場合の本籍の市町村への通知 ・本籍が転属した場合の附票の記載事項 ・住民基本台帳に関する人口異動報告 ・住民票、附票の写しその他の証明 | ||
身分、印鑑登録 | ・本籍を異にした場合の犯罪事項の通知 ・破産、禁治産、準禁治産、後見に関する事務の処理及び証明 ・犯罪人名簿の整理、犯罪事項の回答 ・印鑑登録、印鑑証明 ・印鑑の届出事項の変更による職権訂正、抹消 | |||
埋火葬、死産 | ・埋火葬の許可 | |||
自動車臨時運行 | ・自動車臨時運行の許可 | |||
国保年金課 | 国民健康保険 | ・移送の承認 ・国保事業状況報告 | ・被保険者の資格に関する調査、認定、証明 ・被保険者証の発行、更新、返還 ・給付適否事実の認定 ・出産育児一時金、葬祭費の支給 ・療養費の支給申請の処理 ・被保険者の除外処置 | |
子ども、障害者医療等 | ・事業状況報告 | ・受給者の資格調査、認定 ・受給者証の交付、更新、返還 ・給付適否事実の認定 | ||
国民年金 | ・被保険者の資格に関する調査、認定、進達 ・老齢基礎及び福祉年金裁定請求書の受理、審査 ・国民年金所得状況届及び国民年金支給停止関係届の受理、審査 | |||
国民健康保険税 | ・審査請求書の処理 ・賦課額の更正 | ・納税通知書の発付 ・臨時課税の納期決定 | ||
後期高齢者医療保険 | ・後期高齢者医療保険料の徴収及び督促 ・後期高齢者医療保険の申請書の受付 | |||
地域協働課 | まちづくり | ・コミュニティ組織の育成 | ||
市民活動 | ・市民活動の支援 | |||
子育て支援課 | 児童 | ・児童扶養手当の審査及び認定 | ・児童手当の審査・認定 ・遺児手当の審査・認定 ・放課後児童クラブの利用決定 | |
ひとり親世帯等 | ・母子家庭等自立支援給付金交付決定 | |||
子育て支援 | ・子ども・子育て支援事業計画 | ・子育て支援事業の推進及び実施 | ||
施設管理 | ・児童福祉施設の利用許可 | |||
保育課 | 保育 | ・保育料の更正 ・審査請求書の処理 ・民間保育園定款変更等 | ・保育の利用決定 | |
施設管理 | ・児童福祉施設の利用許可 | |||
健康推進課 | 健康診断、予防接種 | ・健康診断、予防接種の計画 | ・健康診断、予防接種等の実施 | |
健康相談、保健指導 | ・保健師の家庭訪問、健康相談の実施 | |||
感染症 | ・感染症の病原体及び汚染された場所の消毒 | |||
献血 | ・献血の普及及び啓発 ・献血の実施 | |||
商工観光課 | 商工振興 | ・商工振興の計画 | ・各種催物の決定 ・商工会議所法、商工会法に関する許認可及び指導 | ・商工業団体の育成 ・商工業の相談指導 ・商工業振興啓発宣伝 ・計量器検査の連絡 |
融資 | ・預託に関する計画 | ・融資のための金融機関との連絡 ・融資のための調査、認定 | ||
労働 | ・雇用対策の実施 ・勤労者福祉の推進 | |||
消費 | ・各種催物の決定 | ・消費者保護対策の実施 | ||
観光 | ・各種催物の決定 | ・観光事業振興対策の実施 | ||
企業立地 | ・工場等用地取得計画 | ・工場立地法に基づく届出 | ・企業立地に係る調査研究 | |
農務課 | 主要食糧 | ・米価安定対策に関する計画 ・水田の有効利用計画 | ・農業者団体の指導及び調整 | |
農業振興 | ・農業振興地域整備計画 | ・農業者団体との連絡調整 ・農業近代化資金の承認 ・農業者団体育成計画 | ・農業経営支援活動 ・農業団体の指導 ・園芸作物の生産指導と出荷奨励 ・農林金融指導 ・病害虫等の駆除、予防の実施 ・農作物生産状況調査 ・農作物の被害調査 | |
畜産 | ・家畜防疫の指導、実施 | |||
土地改良事業 | ・土地改良区の運営指導 | ・土地改良工事等の設計及び監督 ・土地改良事業の換地計画 ・土地改良区との連絡調整 ・災害による土地改良事業応急措置 ・土地改良施設の維持管理 | ||
環境保全課 | 環境 | ・環境基本計画 ・墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等 ・専用水道布設工事の設計の確認等 | ・公害防止のための規制指導 | ・環境測定、調査 ・公害対策の実施 ・側溝清掃の実施 ・ごみゼロ運動の実施 ・環境美化思想の啓発 ・合併処理浄化槽の普及 ・狂犬病予防対策の実施 ・墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の指導 ・害虫の駆除 ・鳥獣の捕獲許可 ・専用水道の給水開始の届出受理等 |
資源対策課 | 廃棄物対策 | ・一般廃棄物処理計画 ・一般廃棄物処理業の許可 ・浄化槽清掃業の許可 | ・一般廃棄物の処理に関する検査、指導 ・ごみの排出指導 ・一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の指導 | |
環境施設課 | ごみ処理 | ・ごみ処理施設の運転計画 | ・廃棄物搬入の許可 ・一般廃棄物搬入依頼票の受理 ・一般廃棄物処理手数料減免申請の受理 | |
し尿処理 | ・し尿処理施設の運営計画 | |||
施設整備 | ・施設の整備計画 | ・建設事業に係る事務手続 | ||
火葬 | ・斎場の運営計画 | ・使用料減免申請の受理 | ||
霊園 | ・霊園の公募計画 | ・墓所使用の許可 ・管理料(手数料)減免の決定 ・園内工事着手届の承認 ・園内工事完了届の確認 ・埋蔵(改葬)届の処理 ・墓所使用許可証書換(再交付)申請の受理 ・墓所使用承継許可申請の受理 ・墓所返還届の受理 | ||
都市計画課 | 都市計画 | ・屋外広告物設置の許可 | ||
住居表示 | ・街区符号、住居番号の認定、変更、廃止 ・住居表示に関する証明 | |||
都市拠点開発 | ・開発計画 | ・開発計画実施 | ・開発企画調査 | |
都市整備課 | 公園 | ・公園事業の計画 ・公園管理方針の決定 | ・公園の占用許可 | ・公園の行為許可 ・有料公園施設の使用許可 ・公園の維持、管理 ・公園工事の設計、監督 |
都市計画道路 | ・基本計画に基づく都市計画道路施策の決定 | ・事業区域の決定 ・移転、損害等補償の決定 | ・道路工事の設計、監督 | |
緑化事業 | ・緑化事業の計画 | ・緑化計画協議の指導 ・緑の協定の締結 | ・都市緑化の維持、管理 ・保存樹等の指定等 ・生垣設置事業の推進 ・都市緑化工事の設計、監督 | |
区画整理 | ・仮換地指定の変更 ・保留地の決定処分 ・権利地積の決定 ・土地評価の決定 ・区画整理に伴う移転損失補償の決定 ・区画整理地区内の建築行為等の許可 | ・土地所有権、借地権等の届の処理 ・建築物等移転実施 ・清算金の分納許可 ・区画整理地区内建築行為等許可の副申 ・仮換地等証明の発行 ・移転用仮設住宅の管理運営 ・工事の設計、監督 | ||
建築課 | 建築指導 | ・違反建築物の是正措置 ・道路位置の指定 ・総合的計画による一団地の認定 ・仮設建築物の許可 ・意見の聴取請求の処理 | ・地区計画適合証明の発行 ・建築確認申請等の副申 ・建築物動態統計調査業務 ・建築物耐震改修計画の認定 | |
開発指導 | ・監督処分 | ・開発行為及び建築の許可等 ・開発審査会への諮問 ・宅地開発事業等の指導 | ・開発登録簿の閲覧 ・優良宅地、優良住宅の認定 | |
営繕 | ・建築営繕工事の設計、監督 | |||
市営住宅 | ・入居等の違反処分 ・住宅の返還、明渡しの請求 | ・交換、承継、同居、模様替、用途変更の承認 ・入居の決定 ・家賃の決定、収入超過者、高額所得者、減免、徴収猶予、収入の認定 ・賃貸借契約の締結 ・住宅管理人の決定 | ||
用地管理課 | 用地補償 | ・公共用地取得に伴う用地費、補償費の決定 | ・公共用地取得等の折衝 | |
国土利用計画法に基づく土地取引 | ・土地売買等の届出 | |||
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等 | ・土地譲渡の届出、申出 | |||
維持管理 | ・道路の認定、変更、廃止 ・道路、橋りょうの供用開始 ・河川の指定、変更、廃止 | ・河川、水路及び道路の占用、承認工事及び使用許可 ・河川、水路及び道路の境界確定 ・占用期間満了後の河川、水路及び道路の原状回復 ・道路工事等に伴う支障移転 ・河川、水路及び道路等の維持 | ||
道路課 | 道路工事 | ・基本計画に基づく道路施策の決定 | ・移転、損害等補償の決定 | ・道路工事の設計、監督 |
治水課 | 治水 | ・基本計画に基づく治水施策の決定 | ・移転、損害等補償の決定 | ・河川、水路工事の設計、監督 |
防災安全課 | 防災 | ・防災計画 ・国民保護計画 | ・防災対策の計画 ・防災訓練の計画 | ・災害対策の実施 ・非常配備の実施 ・自主防災組織の育成 |
下水道課 | 下水道事業 | ・下水道事業の計画及び調整 | ・排水設備指定工事店の指定 | ・事業の普及啓発 ・受益者負担金及び分担金の賦課徴収 ・使用料の徴収 ・下水道台帳の調製 ・下水道の調査、設計及び監督 ・関係機関との協議 ・施設の維持管理 ・支障物件移設の申請 ・道路占用の申請 ・水洗便所改造等の資金借入利子補給の決定 ・排水設備工事の承認及び検査 ・排除汚水の制限及び認定 |
会計課 | 会計 | ・市費支弁に伴う源泉徴収及び証明 ・県証紙の出納 | ||
物品 | ・物品の出納 | |||
消防本部総務課 | 儀式・表彰 | ・軽易なもの | ||
予防課 | 予防査察 | ・違反処理 | ||
危険物規制 | ・危険物製造所等の許認可及び完成検査 ・危険物製造所等の廃止 ・危険物製造所等の事故 | ・危険物製造所等の変更の届出 ・地下貯蔵タンク等の漏えい点検計画届 | ||
情報指令課 | 無線 | ・無線局免許申請等 |
別表第3(第4条、第5条関係)
課名 | 決裁区分 専決事項 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 備考 |
支所 | 支所管理 | ・会議室、事務室等の使用許可 ・庁中取締り ・庁舎の清掃 ・庁内放送、電話等の管理 ・その他庁内設備の管理、調整 | |||
市税の証明 | ・証明書の交付 | ||||
介護保険 | ・資格に関する届及び申請の受理 | ||||
児童手当 | ・資格に関する届及び申請の受理 | ||||
戸籍 | ・戸籍、除籍等に関する証明 | ||||
住民登録 | ・住民票、附票の写しその他の証明 | ||||
身分、印鑑登録 | ・破産、禁治産、準禁治産、後見に関する事務の処理及び証明 ・印鑑登録、印鑑証明 ・印鑑の届出事項の変更による職権訂正、抹消 | ||||
埋火葬、死産 | ・埋火葬の許可 | ||||
国民健康保険 | ・資格に関する届及び申請の受理並びに被保険者証の交付 ・保険給付に関する申請の受理及びこれ(保険給付)に関する証の交付 ・出産育児一時金及び葬祭費の支給に関する申請の受理 | ||||
後期高齢者医療保険、福祉医療 | ・資格に関する届及び申請の受理並びに受給者証の交付 ・医療費支給に関する申請の受理 | ||||
国民年金 | ・資格に関する届及び申請の受理 | ||||
各種まつり | ・まつり事業の計画 | ・まつり事業の実施 |
別表第4(第5条関係)
機関名 | 決裁区分 専決事項 | 市民センター所長 |
市民センター | 戸籍 | ・戸籍、除籍等に関する証明 |
住民登録 | ・住民票、附票の写しその他の証明 | |
印鑑証明 | ・印鑑証明 | |
埋火葬 | ・埋火葬の許可 | |
母子健康手帳 | ・妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付 | |
国民健康保険 後期高齢者医療保険 福祉医療 国民年金 介護保険 | ・資格に関する届及び申請の受理 | |
出産育児一時金 葬祭費 | ・支給申請の受理 | |
市税の証明 | ・証明書の交付 | |
施設の利用 | ・利用の許可 ・利用の申込みの処理 | |
児童手当 | ・資格に関する届及び申請の受理 |