○稲沢市工事検査規程

平成12年9月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市の発注に係る建設工事(以下「工事」という。)の適正な履行の確保を図るため、法令、規則その他別に定めがあるもののほか、検査職員の服務及び検査方法について、必要な事項を定めるものとする。

(検査職員の定義)

第2条 この規程において「検査職員」とは、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号。以下「規則」という。)第46条の規定により契約担当者から検査を命ぜられた工事検査担当課又は工事主管課所属の職員をいう。

(検査職員の基本原則)

第3条 検査職員は、検査の執行にあたりあらかじめ契約書、工事請負契約約款、設計書、仕様書、図面、工程表その他検査に必要な書類(以下「検査関係書類」という。)を熟知し、厳正な態度をもつて綿密かつ公正にこれを行わなければならない。

(検査の種類等)

第4条 検査の種類及び用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 完了検査 工事が完了したときに行うものをいう。

(2) 出来形検査 工事の既済部分について次の各号のいずれかに該当するときに行うものをいう。

 部分払若しくは部分使用をしようとするとき。

 工事の施工を中止しようとするとき。

 契約を解除しようとするとき。

 損害金を徴収して契約期間を延長しようとするとき。

(3) 中間検査 工事の適正な技術的施工を確保するために工期の中間で行うものをいう。

(4) 手直し検査 工事の手直しが完了したときに行うものをいう。

(所掌範囲)

第5条 検査は、工事検査担当課において所掌する。ただし、契約金額が130万円以下の工事の検査は、工事主管課において所掌する。

(検査の請求)

第6条 工事主管課長は、完了検査を必要とするときは、工事完成調書により検査関係書類を添えて、速やかに工事検査担当課長に請求するものとする。

2 工事主管課長は、出来形検査を必要とするときは、工事出来形調書により検査関係書類を添えて、速やかに工事検査担当課長に請求するものとする。

(出来形検査等の時期)

第7条 出来形検査及び中間検査は、検査職員任命後遅滞なく行うものとする。

(検査日時等の通知)

第8条 工事検査担当課長は、工事主管課長から第6条に規定する検査の請求があつたときは、速やかに日時を決定し、工事検査執行通知書(様式第1)により工事主管課長に通知するものとする。

2 工事検査担当課長は、中間検査の必要を認めたときは、工事検査執行通知書により工事主管課長に通知するものとする。

3 工事主管課長は、前2項の規定による通知を受けたときは、その旨受注者に連絡しなければならない。

(検査の立会い)

第9条 検査は、工事主管課長、監督職員、受注者及びその他検査職員が必要と認める関係者が立ち会わなければならない。

(立入り調査)

第10条 工事検査担当課長は、工事施工中、適宜現場に出向き、工事の施工及び進捗状況を調査し、必要があると認めるときは、工事主管課長に通知するものとする。

(検査実施の原則)

第11条 検査は、現場において工事の出来形を対象とし、検査関係書類と対比し、その位置、形状、寸法等の相違及び品質、性能その他必要な事項について確認するものとする。

2 検査に際して、水中又は地下に埋設する工事等にあつて外部から検査を行い難い部分については、工事写真等により確認するものとする。

3 検査に際して、必要があると認めるときは、工事施工部分の一部を破壊し、又は掘削して検査することができる。

4 検査を行うにあたつての必要な検査基準については、別に定めるところによる。

5 工事検査担当課の検査職員は、検査の記録を工事検査記録(様式第2)により整備しておかなければならない。

(完了検査)

第12条 検査職員は、検査関係書類に基づいて完了検査を行わなければならない。

2 工事検査担当課の検査職員は、工事の履行を確認したものについて工事完成調書によりその旨を工事主管課長に通知しなければならない。

(出来形検査)

第13条 検査職員は、検査関係書類に基づいて既済部分を工事出来形調書と照査して出来形検査を行い、その出来形を確認のうえ工事出来形調書により工事主管課長に通知しなければならない。

(手直しの指示)

第14条 検査職員は、完了検査の結果、手直しを要する箇所があると認めるときは、その旨を工事手直し指示事項通知書(様式第3)により工事主管課長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた工事主管課長は、工事手直し指示書(様式第4)により受注者に相当の期間内にその手直しを行うよう命じなければならない。

3 工事主管課長は、受注者から工事手直し完了届(様式第5)が提出されたときは、これを確認し、工事手直し確認通知書(様式第6)により検査職員に通知しなければならない。

(手直し検査)

第15条 検査職員は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、手直し検査を行わなければならない。

2 第8条及び第12条の規定は、前項の手直し検査について準用する。

3 検査職員は、手直しが軽易であるものについては、前条第3項の通知書を受理することによつて手直し検査に代えることができる。

(中間検査)

第16条 検査職員は、中間検査を行つたときは、中間検査報告書(様式第7)を作成して、工事検査担当課長に報告するものとする。

(工事成績の評定)

第17条 工事検査担当課の検査職員は、工事の検査が完了したときは、その成績について評定を行い、工事成績評定書(様式第8)により、その結果を市長に報告しなければならない。

(検査結果の通知)

第18条 検査職員は、第12条及び第13条により履行又は出来形を確認したものについては、規則第50条に定める検査結果通知書を工事主管課長に送付しなければならない。

2 工事検査担当課の検査職員は、第12条により履行を確認したものについては、項目別評定点を工事主管課長に送付しなければならない。

3 工事主管課長は、前2項の規定により送付を受けた当該検査結果通知書及び項目別評定点を受注者に交付しなければならない。

(検査の中止等)

第19条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、完了検査又は出来形検査を行わず、又は中止することができる。

(1) 立ち会うべき者が立ち会わないとき。

(2) 残工事があるとき、又は手直し工事を要する箇所が甚だしく多いとき。

(3) 検査に必要な書類等が提出又は提示されないとき。

(4) 受注者その他関係者が検査職員の職務執行を妨げ、又はそのおそれがあるとき。

(読替規定)

第20条 契約金額が130万円以下の工事の場合は、第13条から第15条までの規定中「通知」とあるのは「報告」と読み替え、第16条中「工事検査担当課長」とあるのは「工事主管課長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第25号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年訓令第6号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年訓令第10号)

この規程は、令和4年2月9日から施行する。

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稲沢市工事検査規程

平成12年9月29日 訓令第8号

(令和4年2月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年9月29日 訓令第8号
平成17年4月1日 訓令第25号
平成19年12月27日 訓令第15号
平成21年3月27日 訓令第9号
平成23年3月22日 訓令第5号
令和元年6月28日 訓令第2号
令和3年3月29日 訓令第4号
令和3年6月30日 訓令第6号
令和4年2月9日 訓令第10号