○稲沢市の入札及び契約の公表に関する取扱要綱

平成14年4月1日

施行

稲沢市指名業者及び入札結果等の公表に関する取扱要綱(平成10年10月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市が行う工事又は製造の請負及び物件の買入れその他の契約の入札及び契約(総務部契約検査課において行う契約事務をいう。以下同じ。)について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表について必要な事項を定めるものとする。

(工事の発注の見通しに関する事項の公表)

第2条 市長は、毎年度、当該年度に発注することが見込まれる工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げる事項(以下「発注の見通しに関する事項」という。)を公表するものとする。

(1) 工事の件名、場所、期間、種目及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約による場合にあつては、契約を締結する時期)

2 公表は、4月、7月、10月及び1月に公共工事発注予定表(様式第1)により行うものとする。ただし、臨時に公表を行うことができるものとする。

3 公表期間は、当該年度の3月31日までとする。

4 工事担当課の長は、発注の見通しに関する事項が公表できるときは、公共工事発注予定表により、速やかに総務部契約検査課長に提出しなければならない。

第3条 市長は、前条第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第4条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、当該事項を公表するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 市長は、入札又は随意契約による契約を締結したときは、当該契約ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、入札又は見積合せの執行前においては第1号から第7号までの一部(第1号及び第2号にあっては入札者及び見積者の商号又は名称を除き、第7号にあつては予定価格が2,000万円を超える競争入札の建設工事に限る。)を、入札又は見積合せの執行後落札者が決定した場合においては第1号から第8号までの全てを、落札者が決定しなかった場合においては第1号第2号及び第4号から第6号までの全てを公表することができる。

(1) 入札者の商号又は名称、指名した理由及び入札金額

(2) 見積者の商号又は名称、選定した理由及び見積金額

(3) 契約の相手方の商号又は名称及び落札金額

(4) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における稲沢市低入札価格調査取扱試行要領(平成27年4月1日施行)による調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(5) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもつて申込みをした者の商号又は名称

(6) 工事の種目

(7) 予定価格

(8) 調査基準価格又は最低制限価格

(9) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 契約の件名、場所及び概要

 契約着手の時期及び契約完成の時期

 契約金額

3 第1項第1号及び第2号に規定する公表は、入札参加資格者名簿により行うものとする。

4 第2項第1号から第8号までに規定する公表は、工事業者指名審査表(様式第2)、物件購入業者等指名審査表(様式第3)又は稲沢市工事施行に関する事務取扱要綱(平成13年4月1日施行)第11条に規定する入札(見積)調書により行うものとする。

5 第2項第9号に規定する公表は、契約の内容に関する事項(様式第4)により行うものとする。

6 市長は、第2項の契約について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更後の契約に係る同項第9号ロからまでに掲げる事項及び変更の理由を公表するものとする。

7 前項に規定する公表は、変更契約の内容に関する事項(様式第5)により行うものとする。

8 公表の期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過するまでとする。

(公表の方法)

第5条 第2条第2項前条第3項及び第4項に規定する公表は、行政情報コーナー又はインターネットを利用して閲覧に供し、その他の公表については、総務部契約検査課又はインターネットを利用して閲覧に供する。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に着手する入札及び契約の手続から適用し、同日前に着手した入札及び契約の手続については、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市の入札及び契約の公表に関する取扱要綱

平成14年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年7月1日 種別なし
平成18年6月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし