○設計変更事務取扱要領

平成10年4月8日

施行

(趣旨)

第1 この要領は、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号。以下「規則」という。)第37条第4項の規定に基づき、設計内容の変更(以下「設計変更」という。)及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要領において「設計変更」とは、規則第37条第1項の規定による契約内容の変更をいい、第5の規定により契約変更の手続の前に、当該変更の内容をあらかじめ契約者に協議することを含むものをいう。

(設計変更のできる範囲)

第3 設計変更のできる範囲は、次の各号のいずれかの理由により、やむを得ず原設計を変更する必要が生じた場合とする。

(1) 発注後に発生した外的条件によるもの

ア 自然現象その他不可抗力による場合

イ 他事業及び施行条件等に関連する場合

ウ 地元調整等の処理による場合

エ 安全対策に基づく場合(交通誘導員、仮設工等)

(2) 発注時において確認困難な要因に基づくもの

ア 推定岩盤線の確認に基づく場合

イ 地盤支持力の確認に基づく場合

ウ 土質・地質の確認に基づく場合

エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合

オ 建設リサイクル法等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)

カ 諸経費調整に基づく場合

キ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合

ク 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合

ケ その他確認困難な要因及び誤測等でやむを得ない場合

(3) 認可条件等の処理に伴うもの

(設計変更による契約変更の範囲)

第4 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 設計変更による増加額が、当初契約金額の30パーセント以内の場合(別件発注するのが妥当な場合は除く。)

(2) 設計変更による増加額が、当初契約金額の30パーセントを超えるものであって、現に施行中の工事と分離して施行することが著しく困難な場合

(3) 設計変更により減額する場合

(設計変更の手続)

第5 監督員は、その必要が生じた都度、監督員が当該変更の内容を掌握し、予算の範囲内で処理できることを確認したうえでなければ行うことができない。

2 監督員は、設計変更協議書(別紙様式、以下「協議書」という。)を作成し、決裁権者の決裁を得たうえで、契約者の現場代理人に対し設計変更の協議を協議書により行わなければならない。

(契約変更の手続)

第6 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、当該契約期間の末日までに行うことができる。

2 軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。

(1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの

(2) 新工種に係るもの又は単価、一式工事費の変更が予定されるもので、それぞれ変更見込み金額あるいは、それらの合計額が契約金額の20%を超えるもの

3 契約変更に伴う変更施行伺書に記載する変更理由欄には、第3の設計変更のできる範囲に該当する項目を明記し、その理由を具体的に記載しなければならない。該当する事項が2以上となる場合も同様とする。

この要領は、平成10年4月8日から施行する。

 

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

画像画像

設計変更事務取扱要領

平成10年4月8日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成10年4月8日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし