○稲沢市病院企業職員就業規程
平成22年4月1日
病管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令に定めるもののほか、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーション(以下「病院等」という。)に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の形態によつて勤務する必要のある職員についての勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
4 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
6 管理者は、職務の特殊性その他の理由により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
3 前項の勤務時間の割振りは、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、管理者は、職務の性質、業務の一時的な都合その他特別な事情により、本文の規定により難い職員の勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
5 管理者は、業務その他の都合により、半日勤務時間(3時間30分を下回らず、4時間15分を超えない時間をいう。以下同じ。)を割り振ることができる。
2 特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日については、前条の規定にかかわらず、管理者が指定した日とする。
3 管理者は、前項の規定により週休日の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の理由(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。
4 管理者は、前3項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、職員に対して速やかにその内容を明示するものとする。
(週休日の振替等)
第5条 管理者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項若しくは第4項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間(以下この条において「割振り期間」という。)内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日及び同項の規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、割振り期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(育児短時間勤務職員等の勤務形態)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第3項の規定により読み替えて適用する育児休業法第10条第1項の地方公営企業の管理者が定める育児短時間勤務職員等の勤務形態は、次の各号に掲げるいずれかの勤務形態とする。
(1) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に10分の1を乗じて得た時間勤務すること。
(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に8分の1を乗じて得た時間勤務すること。
(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に5分の1を乗じて得た時間勤務すること。
(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に5分の1を乗じて得た時間、1日については1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に10分の1を乗じて得た時間勤務すること。
(休憩時間)
第7条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第31条に規定する事業のほか、職務の特殊性その他の理由がある場合には、一斉に与えないことができる。
3 第3条第3項本文に定める勤務時間が割り振られた職員の休憩時間については、正午から午後1時までとする。
4 特別の形態によつて勤務する必要のある職員の休憩時間については、別表第1のとおりとする。
(時間外勤務)
第8条 管理者は、臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、勤務をすることを命ずることができる。この場合において、管理者は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(宿直勤務及び日直勤務)
第10条 管理者は、業務のために必要があると認めるときは、正規の勤務時間以外の時間において、職員に次の各号の定める断続的な勤務を命ずることができる。
(1) 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
(2) 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための看護師等の当直勤務
(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師の当直勤務
(4) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
3 管理者は、第1項各号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第12条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条に規定する時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条に規定する時間外勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第19条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは、「第19条第1項に規定する要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「
深夜における勤務をさせてはならない。 (1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。 (2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。 (3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。 |
」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「業務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等については、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(休日)
第13条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。次条において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 特別の形態によつて勤務する必要のある職員のうち交替制勤務職員の休日については、前項の規定にかかわらず、管理者が指定した日とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間又は半日勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第15条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(年次有給休暇)
第16条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一般職の職員の例による。
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第17条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて管理者が認めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によつて養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。この号及び次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における3日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間
(12) 次条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(15) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあつては、管理者が別に定める期間)内における管理者が別に定める範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(介護休暇)
第19条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次の各号に定める者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、管理者が定めるもの
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与規程第28条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
4 この規程に定めるもののほか、職員の介護休暇については、一般職の職員の例による。
(介護時間)
第19条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与規程第28条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
4 この規程に定めるもののほか、職員の介護時間については、一般職の職員の例による。
(組合休暇)
第20条 組合休暇は、職員が職員団体の規約に定める機関で管理者の定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。
2 組合休暇の期間は、一の年度につき30日を超えない範囲内で管理者が定める。
3 組合休暇は、無給とする。
(休暇の手続、承認等)
第21条 休暇の手続、承認等については、一般職の職員の例による。
(常勤を要しない職員等の勤務時間、休暇等)
第22条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用された職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、管理者が定める。
(部分休業)
第23条 管理者は、職員が請求した場合において、病院等の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 部分休業の承認は、当該部分休業している職員が産前の休業(第18条に規定する出産の場合に受けることができる特別休暇の期間のうち、出産予定日前に受けることができる期間をいう。)を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつた場合には、その効力を失う。
3 管理者は、部分休業している職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなつた場合又は当該部分休業に係る子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつた場合に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
4 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
(育児休業)
第24条 第6条に定めるもののほか、職員の育児休業については、一般職の職員の例による。
(給与)
第25条 職員の給与については、給与規程の定めるところによる。
(旅費)
第26条 職員の旅費については、一般職の職員の例による。
(服務)
第27条 職員の服務については、一般職の職員の例による。
(定年)
第28条 職員の定年については、稲沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年稲沢市条例第2号)の定めるところによる。
(分限)
第29条 職員の分限については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年稲沢市条例第8号)の定めるところによる。
(懲戒)
第30条 職員の懲戒については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年稲沢市条例第9号)の定めるところによる。
(研修)
第31条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、稲沢市職員研修規程(昭和61年稲沢市訓令第3号)の例により、研修を実施する。
(安全及び衛生)
第32条 職員は、安全及び衛生に関する諸規程を忠実に遵守し、災害及び疾病の予防に努めなければならない。
2 職員の安全及び衛生については、稲沢市病院企業職員安全衛生管理規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第22号)の定めるところによる。
(災害補償)
第33条 職員が公務上又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)にあつたときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより災害補償を行う。
(共済)
第34条 職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び稲沢市職員互助会条例(昭和48年稲沢市条例第37号)の定めるところによる。
(補則)
第35条 この規程に規定するもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、病院等に勤務する者で引き続きこの規程の適用を受けることとなるものについて、施行日の前日までに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の規定によりなされた承認、休暇の付与その他の行為は、この規程の相当規定による承認、休暇の付与その他の行為とみなす。
付則(平成22年病管規程第23号)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規程の施行の日前に使用された改正前の稲沢市病院企業職員就業規程第18条第11号の休暇については、この規程による改正後の稲沢市病院企業職員就業規程第18条第11号の休暇として使用されたものとみなす。
付則(平成23年病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年病管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年病管規程第4号)
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
付則(平成29年病管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年病管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年管規程第6号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。ただし、第6条中第22条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第11号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第13条に1項を加える改正規定、第18条第9号の改正規定及び第34条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和4年病管規程第9号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年病管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規程による改正後の稲沢市病院企業職員就業規程(以下この項において「新規程」という。)第2条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。
付則(令和5年病管規程第11号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年病管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条・第7条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
看護師等 | 日勤 | 午前8時30分~正午 午後1時~午後5時15分 | 正午~午後1時 |
準夜勤 | 午後4時30分~午後8時15分 午後9時15分~午前1時15分 | 午後8時15分~午後9時15分 | |
深夜勤 | 午前0時30分~午前4時30分 午前5時30分~午前9時15分 | 午前4時30分~午前5時30分 | |
準深夜勤 | 午後4時30分~午後9時 午後10時~午前5時 午前5時30分~午前9時30分 | 午後9時~午後10時 午前5時~午前5時30分 | |
午後8時15分~午後9時30分 午後10時~午前5時 午前6時~午前9時30分 | 午後9時30分~午後10時 午前5時~午前6時 | ||
早番 | 午前7時~午前10時45分 午前11時45分~午後3時45分 | 午前10時45分~午前11時45分 | |
午前7時30分~午前11時15分 午後0時15分~午後4時15分 | 午前11時15分~午後0時15分 | ||
午前7時30分~午前11時30分 午後0時30分~午後3時30分 | 午前11時30分~午後0時30分 | ||
遅番 | 午前10時15分~午後2時15分 午後3時15分~午後7時 | 午後2時15分~午後3時15分 | |
午前10時30分~午後2時 午後3時~午後7時 | 午後2時~午後3時 | ||
午前11時~午後3時30分 午後4時30分~午後7時 | 午後3時30分~午後4時30分 | ||
午前11時15分~午後3時15分 午後4時15分~午後8時 | 午後3時15分~午後4時15分 | ||
午後0時15分~午後4時15分 午後5時15分~午後9時 | 午後4時15分~午後5時15分 | ||
午後0時30分~午後4時15分 午後5時15分~午後9時 | 午後4時15分~午後5時15分 | ||
栄養士 | 日勤 | 午前8時30分~正午 午後1時~午後5時15分 | 正午~午後1時 |
早番 | 午前7時30分~正午 午後1時~午後4時15分 | 正午~午後1時 | |
遅番 | 午前9時30分~午後1時 午後2時~午後6時15分 | 午後1時~午後2時 | |
臨床検査技師 | 日勤 | 午前8時30分~正午 午後1時~午後5時15分 | 正午~午後1時 |
早番 | 午前7時30分~午前11時 正午~午後4時15分 | 午前11時~正午 | |
午前8時~午前11時30分 午後0時30分~午後4時45分 | 午前11時30分~午後0時30分 |
備考 表中「看護師等」とは、助産師、看護師、准看護師及び臨床工学技士をいう。
別表第2(第18条関係)
親族 | 日数 | |
血族の場合 | 姻族の場合 | |
配偶者 | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | / |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 |
3親等の直系尊属(曽祖父母) | 1日 | 1日 |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) |
注 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。