○稲沢市職員互助会条例
昭和48年12月25日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、職員の相互扶助及び福利増進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、稲沢市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第3条 次に掲げる者は、互助会の会員とする。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)に基づく職員
(3) その他市長の指定する職員
(事業)
第4条 互助会は、次の事業を行うものとする。
(1) 共済給付事業
(2) 福利厚生事業
(掛金)
第5条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため掛金を負担する。
(助成)
第6条 市は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の定めるところにより、互助会に助成金を交付する。
(事務職員及び市の施設の利用)
第7条 市長は、互助会の運営に必要な範囲において、市の職員をして互助会の業務に従事させ、又は市の施設を互助会の利用に供することができる。
(監督)
第8条 互助会の業務は、市長がこれを監督する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定めるところによる。
付則
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和49年規則第5号で昭和49年4月1日から施行)
付則(昭和50年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。