○稲沢市職員研修規程
昭和61年3月24日
訓令第3号
稲沢市職員研修規程(昭和43年稲沢市訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた能率的な職員の養成を図り、市行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の基準)
第2条 研修は、職員が現在在職し、又は将来つくことが予想される職の職務の遂行と密接な関係のある知識、技能等について合理的な基準に基づき、かつ、すべての職員にその機会を与えるよう計画し、実施されなければならない。
(研修の区分)
第3条 職員の研修は、一般研修、特別・専門研修、職場研修及び派遣研修に区分して行うものとする。
2 前項の研修の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修
ア 第1部研修
新規採用職員に対し、職員としての必要な基礎的知識と心構えを養うために行うもの
イ 第2部研修
主事補及びこれに相当する職にある職員に対し、必要な知識と心構えを養い、資質の向上を図るために行うもの
ウ 第3部研修
主任及び主事並びにこれに相当する職にある職員に対し、必要な知識と応用能力を養い、資質の向上を図るために行うもの
エ 第4部研修
主査以上の職にある職員に対し、その使命を認識させ、行政管理能力の高揚を図るために行うもの
(2) 特別・専門研修
第5部研修
特定の職員に対し、必要な専門的知識、技能又は特定事項について行うもの
(3) 職場研修
第6部研修
職員の所属する職場を単位として、職員の職務能率の向上を図ることを目的として行うもの及び同一職場内における小集団が、職場の活性化を図るために行う活動
(4) 派遣研修
第7部研修
職員を外国、国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関等へ派遣して行うもの
(研修実施計画)
第4条 総合政策部人事課長(以下「人事課長」という。)は、毎年2月末日までに翌年度の研修実施計画を定め、市長の承認を受けなければならない。
(実施細目)
第5条 一般研修及び特別・専門研修の実施に関し必要な事項は、その都度人事課長が定める。
(職場研修)
第6条 職場研修は、所属長が実施するものとする。
2 所属長は、毎年4月末日までに職場研修実施計画書(様式第1)を人事課長に提出しなければならない。
3 所属長は、職場研修を終了したときは、速やかに職場研修実施報告書(様式第2)を人事課長に提出しなければならない。
(派遣研修)
第7条 所属長は、職員を派遣研修に派遣しようとするときは、派遣研修派遣通知書(様式第3)により人事課長に通知しなければならない。
2 前項の規定によるもののほか、人事課長は、必要と認めるときは派遣職員を定め、当該職員の所属長に対し派遣研修の派遣を求めることができる。
3 派遣された職員は、研修終了後、速やかに派遣研修終了報告書(様式第4)を人事課長に提出しなければならない。
4 派遣職員の所属長は、必要に応じ当該派遣研修に係る内容について関係職員を集め、伝達するよう努めなければならない。
(自主研修等に対する援助)
第8条 職員の資質の向上又は市政事務の能率改善を図ることを目的とする自主的な研究グループ又は個人に対し、別に定めるところにより援助を行うことができる。
(服務規律)
第9条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、正当な理由なくして研修を拒否し、又は欠席してはならない。
2 研修生は、市長又は研修機関の定めた規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。
3 研修生は、当該研修期間中において緊急を要する職務に従事する必要があるとき、又は私傷病等やむを得ない理由により研修を受講できないときは、所属長を通じ人事課長の承認を得なければならない。
(責務)
第10条 研修生の属する所属長は、その職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。
2 研修を受けた職員は、研修によつて取得した知識、技能等について、あらゆる機会にこれを発揮するとともに、所属長は、これを推進しなければならない。
(研修効果の測定)
第11条 人事課長又は所属長は、研修の効果を測定するために必要と認めるときは、試験、レポートその他の方法により研修効果を測定することができる。
(表彰)
第12条 研修成績が特に優秀で、他の模範となる職員を表彰することができる。
(教材等の貸与又は支給)
第13条 研修生に対して必要と認めるときは、教材その他の物品を貸与又は支給することができる。
(報告)
第14条 人事課長は、当該年度の研修実績を年度終了後1月以内に市長に報告しなければならない。
付則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第15号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第16号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成11年訓令第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和元年訓令第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第6号)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和5年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。