○稲沢市病院企業職員安全衛生管理規程
平成22年4月1日
病管規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員をいう。
(病院事業管理者の責務)
第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、管理者及びこの規程により置かれる安全管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(安全衛生管理計画の樹立)
第5条 管理者は、毎年度、第10条に規定する安全衛生委員会の調査審議を経て、職員の安全衛生に関する施策を総合的にとりまとめ、職員の安全衛生管理に関する計画を作成しなければならない。
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、管理者が選任する。
3 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
4 安全管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、代理者を置く。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、管理者が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、作業現場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
4 衛生管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、代理者を置く。
(産業医)
第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、管理者が選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(作業主任者)
第9条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、管理者が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働災害を防止するために必要な事項を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 法第19条第1項の規定に基づき、次の事項について調査審議するために、稲沢市病院企業職員労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は、前項の事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 医師職の中から管理者が指名した者
(2) 安全管理者及び衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から管理者が指名した者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の議長)
第12条 委員会の議長は、前条第1項第1号の委員をもつて充てる。
(委員会の招集)
第13条 委員会は、議長が招集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、事務局管理課において処理する。
付則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年2月1日から施行する。