○稲沢市病院企業職員給与規程

平成22年4月1日

病管規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この規程の規定に基づく給与は、現金で支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

3 給料の計算期間(以下この条において「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

4 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

5 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

7 第4項又は第5項の規定により給料を支給する場合であつて、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の支給日)

第3条 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(給料表)

第4条 職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 病院企業職給料表(別表第1)

 病院企業職給料表(1)

 病院企業職給料表(2)

(2) 病院医療職給料表(別表第2)

 病院医療職給料表(1)

 病院医療職給料表(2)

 病院医療職給料表(3)

(級別標準職務)

第5条 前条に規定する病院企業職給料表及び病院医療職給料表(以下これらを「給料表」という。)の適用を受ける職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

2 前項に規定する級別標準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類されるものとして、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定めるものとする。

(級別資格基準)

第6条 給料表の適用を受ける職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第4)に定めるとおりとする。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(新たに職員となつた者の職務の級及び号給)

第7条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 新たに職員となつた者の号給は、初任給基準表(別表第5)に定めるとおりとする。

(昇給の基準)

第7条の2 職員の昇給は、別に定めるものを除き4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この項及び次項において「特定職員」という。)にあつては、3号給)とすることを標準として決定するものとする。

給料表

職務の級

病院企業職給料表(1)

7級

病院医療職給料表(1)

5級

病院医療職給料表(2)

7級

病院医療職給料表(3)

6級

3 55歳(病院企業職給料表(2)及び病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うことができるものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(昇格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(管理職手当)

第9条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額とする。

区分

補職名

支給額

病院企業職給料表(1)

事務局長

94,000円

事務局次長及びこれに相当する職

77,400円

課長及びこれに相当する職

62,300円

主幹及びこれに相当する職

49,600円

病院医療職給料表(1)

院長

146,400円

副院長、診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長

110,100円

医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、部長、臨床研修管理室長

89,900円

医長(博士号取得者を原則とする。)

77,100円

医長

59,700円

病院医療職給料表(2)

薬剤局長、診療支援局長

76,700円

薬剤局次長、診療支援局次長

72,700円

科長、室長

68,700円

主幹

58,900円

病院医療職給料表(3)

看護局長

75,800円

看護局次長

69,100円

管理看護師長

59,200円

看護師長

53,700円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(初任給調整手当)

第10条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(1) 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職

(2) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職

2 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。

3 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第11条 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が別に定める職員(以下「病企(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

2 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同額の規定による額に加算した額とする。

3 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第11条の2 新たに職員となつた者に扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある病医(1)4級以上職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある病企(1)8級職員等が病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で病医(1)4級以上職員以外のものが病医(1)4級以上職員となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員以外のものが病企(1)8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(地域手当)

第12条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

2 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で管理者が定めるものに限る。)には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第13条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を払つている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を払つている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 条例第8条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 第11条第3項の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。

(通勤手当)

第14条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 通勤距離(職員の住居から事業所までの実質距離(片道)とする。)の区分に応じて、次の表に定める額

通勤距離

支給額

2キロメートル未満

1,100円

2キロメートル以上3キロメートル未満

1,600円

3キロメートル以上4キロメートル未満

2,100円

4キロメートル以上5キロメートル未満

2,600円

5キロメートル以上6キロメートル未満

3,200円

6キロメートル以上7キロメートル未満

3,700円

7キロメートル以上8キロメートル未満

4,200円

8キロメートル以上9キロメートル未満

4,700円

9キロメートル以上10キロメートル未満

5,200円

10キロメートル以上12キロメートル未満

6,300円

12キロメートル以上15キロメートル未満

7,900円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

60キロメートル以上

31,600円

(3) 条例第9条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用しないで徒歩により通勤する者とした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 前項の通勤手当は、交通機関等又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等又は自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものについては、支給しない。

3 第1項に規定する支給単位期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

4 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第3条第1項に規定する給料の支給日に支給する。ただし、その支給日までに届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

5 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において、離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(単身赴任手当)

第15条 単身赴任手当の月額は、3万円とする。

2 職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあつては、前項の額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

交通距離

支給額

100キロメートル以上300キロメートル未満

8,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

16,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

24,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

32,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

40,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

46,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

52,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

58,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

64,000円

2,500キロメートル以上

70,000円

3 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 第11条第3項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師手当

(2) 特殊手当

(3) 夜間看護手当

(4) 救急対応手当

(5) 看護手当

(6) 看護補助手当

2 特殊勤務手当を支給する勤務の内容及び手当の支給額は、別表第8のとおりとする。

3 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、医師手当については、翌々月の給料の支給日に支給することができる。

(時間外勤務手当)

第17条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、就業規程第5条の規定により週休日を振り替えられた職員には、割振り変更前の週休日に勤務した全時間のうち全部又は半日の勤務時間に対して、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務の時間 100分の50

4 就業規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の25

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の15

5 時間外勤務手当は、その月の分の翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。

(休日勤務手当)

第18条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、就業規程第14条第1項の規定により、代休日を指定され、当該代休日に勤務しなかつた場合は、勤務した全時間のうち全部又は半日の勤務時間に対して、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当)

第19条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

2 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 就業規程第10条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 就業規程第10条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 就業規程第10条第1項第3号に掲げる勤務

(4) 就業規程第10条第1項第4号に掲げる勤務

2 前項の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 勤務時間が5時間以上の場合

 前項第1号の勤務については、3万円

 前項第2号から第4号までの勤務については、10,000円

(2) 勤務時間が5時間未満の場合

 前項第1号の勤務については、3,000円に勤務時間(1時間未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額

 前項第2号から第4号までの勤務については、1,000円に勤務時間(1時間未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額

3 第1項第1号から第4号までの勤務のうち、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、同項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第21条 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、別表第9の支給区分欄に応じて、次に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 支給区分欄Ⅰに属する職員 8,500円

(2) 支給区分欄Ⅱに属する職員 7,000円

(3) 支給区分欄Ⅲに属する職員 6,000円

2 管理職員特別勤務手当は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、前項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第22条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(特定管理職員にあつては、100分の102.5)を乗じて得た額に、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 前項及び次条第5項の特定管理職員は、次に掲げる職員をいう。

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級、7級又は8級の職員

(2) 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級、4級又は5級の職員

(3) 病院医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級、7級又は8級の職員

(4) 病院医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級又は6級の職員

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、職員の役職による割合(次項において「役職加算率」という。)を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、稲沢市病院企業職員の職名及び補職名に関する規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第12号。以下この項において「補職規程」という。)第3条第4号に掲げる主査以上の職にあるものその他管理者が定める職員

(2) 病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が5級のものその他管理者が定める職員

(3) 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、補職規程第3条第1号に掲げる医長以上の職にあるものその他管理者が定める職員

(4) 病院医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、補職規程第3条第2号に掲げる主任以上の職にあるものその他管理者が定める職員

(5) 病院医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、補職規程第3条第3号に掲げる主任以上の職にあるものその他管理者が定める職員

5 役職加算率は、別表第9の支給区分欄に応じて、Ⅰに属する職員にあつては100分の20、Ⅱに属する職員にあつては100分の15、Ⅲに属する職員にあつては100分の10、Ⅳに属する職員にあつては100分の5とする。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 前条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

5 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(特定管理職員にあつては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定管理職員にあつては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満(特定管理職員にあつては、100分の122.5未満)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第24条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前において、その日に最も近い日で土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第26条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第17条から第19条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(退職手当)

第27条 職員の退職手当の支給については、稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)の規定を準用する。

(給与の減額)

第28条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、就業規程第14条第1項に規定する休日である場合、休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(降給)

第29条 職員の降給については、稲沢市職員の降給に関する条例(令和5年稲沢市条例第1号)の例による。

(この規程に定めがない事項)

第30条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)の適用を受ける者の例によるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年稲沢市条例第10号)による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の適用を受けていた者で施行日以後において職員であるもの(以下「継続職員」という。)に対して改正前の条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

3 継続職員で稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲沢市条例第13号)付則第7項の適用を受けていたものの給料月額は、同項の規定の例により算定した給料月額とする。

(平成22年度から平成24年度までに支給する住居手当に関する特例措置)

4 平成22年度から平成24年度までに限り、条例付則第2項の規定に基づき支給する住居手当の月額は、当該年度の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

平成22年度

3,000円

平成23年度

2,500円

平成24年度

2,000円

(継続職員の級別資格基準の特例)

5 継続職員で病院企業職給料表(1)の適用を受けるものに対する別表第4 1 病院企業職給料表(1) 級別資格基準表の適用については、正規の試験の部上級の項2級の欄中「3」とあるのは「2」とし、同項3級の欄中「4」とあるのは「3」と、「7」とあるのは「5」とし、同部中級の項2級の欄中「6」とあるのは「4」とし、同項3級の欄中「10」とあるのは「8」とし、同部初級の項2級の欄中「8」とあるのは「7」とし、同項3級の欄中「12」とあるのは「11」とし、その他の項2級の欄中「11」とあるのは「10」とし、同項3級の欄中「15」とあるのは「14」とする。

(平成22年度に採用された職員の級別資格基準の特例)

6 平成22年度に新たに職員となつた者で病院企業職給料表(1)の適用を受けるものに対する別表第4 1 病院企業職給料表(1) 級別資格基準表の適用については、正規の試験の部上級の項3級の欄中「4」とあるのは「3」と、「7」とあるのは「6」とし、同部中級の項2級の欄中「6」とあるのは「5」と、「10」とあるのは「8」とし、同部中級の項3級の欄中「10」とあるのは「9」とする。

(平成25年4月1日又は平成26年4月1日に採用する職員の給料の特例)

7 平成25年4月1日又は平成26年4月1日(以下これらを「採用日」という。)に採用する職員(その者に係る採用日の2年以上前の日から採用日の前日まで引き続き地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき稲沢市へ派遣されていた愛知県職員(看護師に限る。以下同じ。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が採用日において引き続き愛知県職員であつた場合に愛知県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成16年愛知県病院事業庁管理規程第10号)の規定に基づき決定される給料月額に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)の規定による勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

8 平成31年度における勤務1時間当たりの給与額の算出については、第25条第1項の規定中「18」とあるのは、「22」と読み替えるものとする。

(新型コロナウイルス感染症対策業務に関する特殊手当の特例)

9 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)から患者の生命及び健康を保護するために行う業務に従事した職員に対して支給する特殊手当に関する別表第8特殊手当の項の規定の適用については、同項中「

職員(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、一類感染症及び二類感染症(結核を除く。)並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の病原体に汚染されている区域において感染症の病原体を有する者若しくはその疑いのある者を救護する業務(救護するための診断の業務を含む。)又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件を処理する作業に従事したとき。

1日について

400円

」とあるのは、「

職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下「感染症」という。)により生じた事態に対処するために、次に掲げる業務に従事したとき。

(1) 感染症の病原体に汚染されている区域において感染症の病原体を有する者又はその疑いのある者を救護する業務(救護するための診断の業務を含む。)

(2) 感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者がこれらに相当すると認める業務

病棟勤務

半日について 2,000円

1日について 4,000円

12時間夜勤について 6,000円

16時間夜勤について 8,000円

救急室勤務

半日について 1,000円

1日について 2,000円

12時間夜勤について 3,000円

16時間夜勤について 4,000円

上記の応援勤務

1日について 1,000円

」とする。

(60歳超職員の給料月額の特例)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第6条及び第7条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条第2項並びに第7条の2第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 稲沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第37号)の規定による改正前の稲沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年稲沢市条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 稲沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 稲沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第12項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 付則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第10項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 付則第10項から前項までに定めるもののほか、付則第10項の規定による給料月額、付則第12項の規定による給料その他付則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年病管規程第27号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年病管規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下この項及び第4項において「改正後の給与規程」という。)第22条第1項、第3項及び第4項又は付則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

病院企業職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

病院企業職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

病院医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

病院医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程付則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年病管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、稲沢市病院企業職員給与規程第22条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

病院企業職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

病院企業職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

病院医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

病院医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年病管規程第1号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年病管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第7号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年病管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第13号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年病管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

給料表

職務の級

病院企業職給料表(1)

6級

病院医療職給料表(2)

6級

病院医療職給料表(3)

5級

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定の適用については、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)の適用を受ける者の例による。

(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)

6 平成28年3月31日までの間における改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第7条の2第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、新給与規程第7条の2第3項の規定の適用については、同項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(平成27年病管規程第7号)

この規程は、平成27年12月31日から施行する。

(平成28年病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年病管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに付則第4項、第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第23条第1項及び付則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与規程第23条第1項及び付則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(稲沢市病院企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年稲沢市病院事業管理規程第5号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)付則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程付則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程(以下この項、次項及び第6項において「第2条改正後給与規程」という。)第11条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が別に定める職員(以下「病企(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第11条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が別に定める職員(以下「病企(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第11条の2第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「(以下「病企(1)8級職員等」という。)」とあるのは「並びに病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下これらの者を「病企(1)8級以上職員等」という。)」と、同条第1項中「扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「病企(1)8級職員等が病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員」とあるのは「病企(1)8級以上職員等が病企(1)8級以上職員等」と、同項第6号中「病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員」とあるのは「病企(1)8級以上職員等」と、「が病企(1)8級職員等」とあるのは「が病企(1)8級以上職員等」とする。

(委任)

7 前6項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(平成30年病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(稲沢市病院企業職員就業規程の一部改正)

2 稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市病院企業職員の修学部分休業に関する規程の一部改正)

3 稲沢市病院企業職員の修学部分休業に関する規程(平成28年稲沢市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第3項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(稲沢市病院企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年稲沢市病院事業管理規程第5号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)付則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程付則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において稲沢市病院企業職員給与規程第7条の2第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定状況を考慮して病院事業管理者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして病院事業管理者が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第3項又は第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第5項又は第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(平成30年病管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年病管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年病管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び付則第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(第4項及び第5項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程(次項において「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昇格時号給対応表に関する経過措置)

5 平成31年4月1日からこの規程の公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

6 この規程の公布の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 第3条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程第13条の規定により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で病院事業管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第13条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第13条第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年病管規程第6号)

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年病管規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第13号)

この規程は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年病管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和2年3月3日から適用する。

(令和2年病管規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年病管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程第22条第1項及び稲沢市病院企業職員給与規程第22条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15(特定管理職員にあつては、107.5分の15)を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年病管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年病管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第6項から第11項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給がこの規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給とするものとする。

5 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

6 第2条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「第2条改正後給与規程」という。)付則第10項から第16項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

7 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第3項又は第6項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

10 給与規程第7条、第7条の2第2項及び第4項、第11条、第11条の2並びに第13条並びに第2条改正後給与規程第7条の2第1項及び第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

11 第7項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は管理者が定める。

(令和5年病管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第8号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年病管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給がこの規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給とするものとする。

5 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和6年2月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

ア 病院企業職給料表(1)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額











188,700

216,200

256,200






備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 病院企業職給料表(2)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第4条関係)

ア 病院医療職給料表(1)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700

605,000

23

338,400

405,500

455,600

519,500

606,000

24

341,700

407,100

457,800

521,300

607,000

25

345,000

408,800

459,800

522,900

608,000

26

347,500

411,000

462,100

524,700

609,000

27

350,000

413,100

464,300

526,500

610,000

28

352,300

415,100

466,600

528,300

611,000

29

354,400

417,200

468,700

529,900

612,000

30

356,100

419,300

470,900

531,700

613,000

31

357,800

420,900

473,200

533,500

614,000

32

359,600

422,600

475,300

535,300

615,000

33

361,500

424,500

477,100

536,900

616,000

34

363,700

426,000

479,200

538,700

617,000

35

365,800

427,800

481,300

540,400

618,000

36

367,800

429,600

483,300

542,100

619,000

37

369,700

431,500

485,400

543,700

620,000

38

371,900

433,500

487,100

545,300

621,000

39

374,000

435,300

488,900

546,700

622,000

40

376,000

437,200

490,700

548,300

623,000

41

378,000

439,000

492,300

549,800

624,000

42

378,700

440,700

494,100

551,200

625,000

43

379,300

442,400

495,900

552,600

626,000

44

380,000

444,200

497,500

553,900

627,000

45

380,900

446,000

498,900

555,100

628,000

46

382,200

447,800

500,600

556,100

629,000

47

383,500

449,500

502,400

557,100

630,000

48

384,800

451,200

504,100

558,100

631,000

49

385,600

452,800

505,600

559,100

632,000

50

386,400

454,500

506,900

560,000

633,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

634,000

52

387,700

457,900

509,500

561,800

635,000

53

388,500

459,800

510,500

562,600

636,000

54

389,300

461,000

511,800

563,500

637,000

55

390,000

462,200

513,100

564,400

638,000

56

390,700

463,400

514,400

565,300

639,000

57

391,400

464,400

515,400

566,200

640,000

58

392,300

465,400

516,200

567,100

641,000

59

393,000

466,300

517,000

568,000

642,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

643,000

61

394,100

467,900

518,700

569,600

644,000

62

394,600

468,600

519,500

570,500

645,000

63

395,000

469,300

520,400

571,400

646,000

64

395,400

469,900

521,200

572,300

647,000

65

395,700

470,600

522,100

573,200

648,000

66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額







297,300

339,700




イ 病院医療職給料表(2)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900




67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600




68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200




69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600




70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100




71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600




72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100




73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700




74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200




75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800




76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400




77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900




78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400




79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900




80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400




81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700




82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200




83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600




84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000




85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400




86


290,700

326,500

347,300





87


290,900

326,700

347,600





88


291,100

327,000

347,900





89


291,500

327,400

348,300





90


291,700

327,800

348,600





91


291,900

328,200

349,000





92


292,100

328,600

349,300





93


292,500

328,900

349,700





94


292,700

329,100

350,000





95


292,900

329,500

350,300





96


293,200

329,800

350,600





97


293,500

330,000

350,900





98


293,700

330,300

351,300





99


293,900

330,600

351,700





100


294,200

330,900

352,100





101


294,500

331,100

352,600





102


294,700

331,400

353,000





103


294,900

331,800

353,400





104


295,200

332,000

353,800





105


295,500

332,200

354,300





106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額









189,700

216,300

244,500

257,900





ウ 病院医療職給料表(3)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額







236,100

256,400

263,600




別表第3(第5条関係)

1 病院企業職給料表(1) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

8級

事務局長の職の職務

7級

事務局次長の職又はこれに相当する職の職務

6級

課長の職又はこれに相当する職の職務

5級

主幹の職又はこれに相当する職の職務

4級

主査の職又はこれに相当する職の職務

3級

主任の職又はこれに相当する職の職務

2級

主事、技師の職又はこれに相当する職の職務

1級

主事補、技師補の職又はこれに相当する職の職務

2 病院企業職給料表(2) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

5級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的な技能及び労務等の業務を行う職務

3 病院医療職給料表(1) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

5級

院長及び副院長の職の職務

4級

診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長、医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、部長及び臨床研修管理室長の職の職務

3級

医長の職の職務

2級

上級医師及び上級歯科医師の職の職務

1級

医師及び歯科医師の職の職務

4 病院医療職給料表(2) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

8級

上級局長の職の職務

7級

薬剤局長、診療支援局長、薬剤局次長及び診療支援局次長の職の職務

6級

科長及び室長の職の職務

5級

主幹の職の職務

4級

主任の職又はこれに相当する職の職務

3級

上級薬剤師、上級技師及び上級栄養士の職の職務

2級

薬剤師、上級技師及び上級栄養士の職の職務

1級

技師及び栄養士の職の職務

備考 表中「技師」とは、診療放射線技師、歯科技工士、歯科衛生士、臨床検査技師、あん摩マッサージ指圧師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士等医療業務に従事する技師をいう。

5 病院医療職給料表(3) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

6級

看護局長及び看護局次長の職の職務

5級

管理看護師長の職の職務

4級

看護師長の職の職務

3級

主任の職又はこれに相当する職の職務

2級

看護師、助産師及び上級准看護師の職の職務

1級

准看護師の職の職務

別表第4(第6条関係)

1 病院企業職給料表(1) 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

上級

大学卒


3

4






0

3

7






中級

短大卒


6

4






0

6

10






初級

高校卒


8

4






0

8

12






その他

中学卒


11

4






0

11

15






2 病院企業職給料表(2) 級別資格基準表

職種

1級

2級

3級

4級

5級

技能員


3

4

7

8

0

3

7

14

22

3 病院医療職給料表(1) 級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

医師

歯科医師

大学6卒


2

8



0

2

10



備考

1 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許取得後のものとする。

2 旧医学専門学校卒業者又は旧歯学専門学校卒業者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもつて本表の必要経験とする。

4 病院医療職給料表(2) 級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

薬剤師

大学6卒



2







0

2






大学卒



7







0

7






栄養士

大学卒



7







0

7






短大卒


5

7






0

5

12






臨床検査技師

大学卒



7







0

7






短大3卒


5

7






0

5

12






診療放射線技師

大学卒



7







0

7






短大3卒


5

7






0

5

12






理学療法士

作業療法士

大学卒



7







0

7






短大3卒


5

7






0

5

12






視能訓練士

言語聴覚士

大学卒



7







0

7






短大3卒


5

7






0

5

12






その他

大学卒



7







0

7






短大3卒

短大卒


5

7






0

5

12






高校専攻科卒

高校卒


9

5






0

9

14






中学卒


9

5






0

9

14






備考 本表の適用を受ける薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。

5 病院医療職給料表(3) 級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

助産師

看護師

助産師学校卒



10





0

10




高等看護学校卒



10





0

10




看護師養成所卒



10





0

10




准看護師

准看護師学校卒


10

5




0

10

15




備考

1 本表の適用を受ける助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。

2 学歴免許欄に掲げる「看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第4号までに該当する養成所の卒業を示す。

別表第5(第7条関係)

1 病院企業職給料表(1) 初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級19号給

初級

高校卒

1級9号給

その他

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

2 病院企業職給料表(2) 初任給基準表

採用時年齢

技能員

18

1級24号給

19

1級24号給

20

1級28号給

21

1級28号給

22

1級32号給

23

1級32号給

24

1級36号給

25

1級36号給

26

1級40号給

27

1級40号給

28

1級44号給

29

1級44号給

30

1級48号給


以下同じ

3 病院医療職給料表(1) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師・歯科医師

大学6卒

1級17号給

4 病院医療職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級23号給

大学卒

2級9号給

栄養士

大学卒

2級9号給

短大卒

1級17号給

診療放射線技師

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

臨床検査技師

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

短大卒

1級21号給

臨床工学技士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級9号給

短大3卒