○稲沢市病院企業職員給与規程
平成22年4月1日
病管規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この規程の規定に基づく給与は、現金で支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
3 給料の計算期間(以下この条において「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
4 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
5 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
7 第4項又は第5項の規定により給料を支給する場合であつて、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の支給日)
第3条 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(給料表)
第4条 職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 病院企業職給料表(別表第1)
ア 病院企業職給料表(1)
イ 病院企業職給料表(2)
(2) 病院医療職給料表(別表第2)
ア 病院医療職給料表(1)
イ 病院医療職給料表(2)
ウ 病院医療職給料表(3)
2 前項に規定する級別標準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類されるものとして、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定めるものとする。
(級別資格基準)
第6条 給料表の適用を受ける職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第4)に定めるとおりとする。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(新たに職員となつた者の職務の級及び号給)
第7条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 新たに職員となつた者の号給は、初任給基準表(別表第5)に定めるとおりとする。
(昇給の基準)
第7条の2 職員の昇給は、別に定めるものを除き4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
給料表 | 職務の級 |
病院企業職給料表(1) | 7級 |
病院医療職給料表(1) | 5級 |
病院医療職給料表(2) | 7級 |
病院医療職給料表(3) | 6級 |
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(管理職手当)
第9条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額とする。
区分 | 補職名 | 支給額 |
病院企業職給料表(1) | 事務局長 | 94,000円 |
事務局次長及びこれに相当する職 | 77,400円 | |
課長及びこれに相当する職 | 62,300円 | |
主幹及びこれに相当する職 | 49,600円 | |
病院医療職給料表(1) | 院長 | 146,400円 |
副院長、診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長 | 110,100円 | |
医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、部長、臨床研修管理室長 | 89,900円 | |
医長(博士号取得者を原則とする。) | 77,100円 | |
医長 | 59,700円 | |
病院医療職給料表(2) | 薬剤局長、診療支援局長 | 76,700円 |
薬剤局次長、診療支援局次長 | 72,700円 | |
科長、室長 | 68,700円 | |
主幹 | 58,900円 | |
病院医療職給料表(3) | 看護局長 | 75,800円 |
看護局次長 | 69,100円 | |
管理看護師長 | 59,200円 | |
看護師長 | 53,700円 |
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(初任給調整手当)
第10条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(1) 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職
(2) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職
2 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。
3 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が別に定める職員(以下「病企(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
2 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同額の規定による額に加算した額とする。
3 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
第11条の2 新たに職員となつた者に扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある病医(1)4級以上職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある病企(1)8級職員等が病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員以外のものが病企(1)8級職員等となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第12条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
2 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で管理者が定めるものに限る。)には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を払つている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を払つている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
通勤距離 | 支給額 |
2キロメートル未満 | 1,100円 |
2キロメートル以上3キロメートル未満 | 1,600円 |
3キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,100円 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 2,600円 |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 3,200円 |
6キロメートル以上7キロメートル未満 | 3,700円 |
7キロメートル以上8キロメートル未満 | 4,200円 |
8キロメートル以上9キロメートル未満 | 4,700円 |
9キロメートル以上10キロメートル未満 | 5,200円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 6,300円 |
12キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,900円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
60キロメートル以上 | 31,600円 |
2 前項の通勤手当は、交通機関等又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等又は自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものについては、支給しない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
4 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第3条第1項に規定する給料の支給日に支給する。ただし、その支給日までに届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
5 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において、離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(単身赴任手当)
第15条 単身赴任手当の月額は、3万円とする。
2 職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあつては、前項の額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
交通距離 | 支給額 |
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 8,000円 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 16,000円 |
500キロメートル以上700キロメートル未満 | 24,000円 |
700キロメートル以上900キロメートル未満 | 32,000円 |
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 | 40,000円 |
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 | 46,000円 |
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 52,000円 |
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 58,000円 |
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 | 64,000円 |
2,500キロメートル以上 | 70,000円 |
3 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 医師手当
(2) 特殊手当
(3) 夜間看護手当
(4) 救急対応手当
(5) 看護手当
(6) 看護補助手当
2 特殊勤務手当を支給する勤務の内容及び手当の支給額は、別表第8のとおりとする。
3 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、医師手当については、翌々月の給料の支給日に支給することができる。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 前項の勤務の時間 100分の50
4 就業規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の25
(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の15
5 時間外勤務手当は、その月の分の翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。
(休日勤務手当)
第18条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、就業規程第14条第1項の規定により、代休日を指定され、当該代休日に勤務しなかつた場合は、勤務した全時間のうち全部又は半日の勤務時間に対して、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(夜間勤務手当)
第19条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
2 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(宿日直手当)
第20条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 就業規程第10条第1項第1号に掲げる勤務
(2) 就業規程第10条第1項第2号に掲げる勤務
(3) 就業規程第10条第1項第3号に掲げる勤務
(4) 就業規程第10条第1項第4号に掲げる勤務
(1) 勤務時間が5時間以上の場合
ア 前項第1号の勤務については、3万円
(2) 勤務時間が5時間未満の場合
ア 前項第1号の勤務については、3,000円に勤務時間(1時間未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額
4 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第21条 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、別表第9の支給区分欄に応じて、次に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 支給区分欄Ⅰに属する職員 8,500円
(2) 支給区分欄Ⅱに属する職員 7,000円
(3) 支給区分欄Ⅲに属する職員 6,000円
2 管理職員特別勤務手当は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、前項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級、7級又は8級の職員
(2) 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級、4級又は5級の職員
(3) 病院医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級、7級又は8級の職員
(4) 病院医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級又は6級の職員
3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、稲沢市病院企業職員の職名及び補職名に関する規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第12号。以下この項において「補職規程」という。)第3条第4号に掲げる主査以上の職にあるものその他管理者が定める職員
(2) 病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が5級のものその他管理者が定める職員
(3) 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、補職規程第3条第1号に掲げる医長以上の職にあるものその他管理者が定める職員
(4) 病院医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、補職規程第3条第2号に掲げる主任以上の職にあるものその他管理者が定める職員
(5) 病院医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、補職規程第3条第3号に掲げる主任以上の職にあるものその他管理者が定める職員
5 役職加算率は、別表第9の支給区分欄に応じて、Ⅰに属する職員にあつては100分の20、Ⅱに属する職員にあつては100分の15、Ⅲに属する職員にあつては100分の10、Ⅳに属する職員にあつては100分の5とする。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(特定管理職員にあつては、100分の145.5以上100分の245以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定管理職員にあつては、100分の131以上100分の145.5未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満(特定管理職員にあつては、100分の122.5未満)
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第24条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前において、その日に最も近い日で土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(退職手当)
第27条 職員の退職手当の支給については、稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)の規定を準用する。
(給与の減額)
第28条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、就業規程第14条第1項に規定する休日である場合、休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(降給)
第29条 職員の降給については、稲沢市職員の降給に関する条例(令和5年稲沢市条例第1号)の例による。
(この規程に定めがない事項)
第30条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)の適用を受ける者の例によるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年稲沢市条例第10号)による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の適用を受けていた者で施行日以後において職員であるもの(以下「継続職員」という。)に対して改正前の条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
3 継続職員で稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲沢市条例第13号)付則第7項の適用を受けていたものの給料月額は、同項の規定の例により算定した給料月額とする。
平成22年度 | 3,000円 |
平成23年度 | 2,500円 |
平成24年度 | 2,000円 |
(継続職員の級別資格基準の特例)
5 継続職員で病院企業職給料表(1)の適用を受けるものに対する別表第4 1 病院企業職給料表(1) 級別資格基準表の適用については、正規の試験の部上級の項2級の欄中「3」とあるのは「2」とし、同項3級の欄中「4」とあるのは「3」と、「7」とあるのは「5」とし、同部中級の項2級の欄中「6」とあるのは「4」とし、同項3級の欄中「10」とあるのは「8」とし、同部初級の項2級の欄中「8」とあるのは「7」とし、同項3級の欄中「12」とあるのは「11」とし、その他の項2級の欄中「11」とあるのは「10」とし、同項3級の欄中「15」とあるのは「14」とする。
(平成22年度に採用された職員の級別資格基準の特例)
6 平成22年度に新たに職員となつた者で病院企業職給料表(1)の適用を受けるものに対する別表第4 1 病院企業職給料表(1) 級別資格基準表の適用については、正規の試験の部上級の項3級の欄中「4」とあるのは「3」と、「7」とあるのは「6」とし、同部中級の項2級の欄中「6」とあるのは「5」と、「10」とあるのは「8」とし、同部中級の項3級の欄中「10」とあるのは「9」とする。
(平成25年4月1日又は平成26年4月1日に採用する職員の給料の特例)
7 平成25年4月1日又は平成26年4月1日(以下これらを「採用日」という。)に採用する職員(その者に係る採用日の2年以上前の日から採用日の前日まで引き続き地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき稲沢市へ派遣されていた愛知県職員(看護師に限る。以下同じ。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が採用日において引き続き愛知県職員であつた場合に愛知県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成16年愛知県病院事業庁管理規程第10号)の規定に基づき決定される給料月額に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)の規定による勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)
8 平成31年度における勤務1時間当たりの給与額の算出については、第25条第1項の規定中「18」とあるのは、「22」と読み替えるものとする。
(新型コロナウイルス感染症対策業務に関する特殊手当の特例)
9 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)から患者の生命及び健康を保護するために行う業務に従事した職員に対して支給する特殊手当に関する別表第8特殊手当の項の規定の適用については、同項中「
職員(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、一類感染症及び二類感染症(結核を除く。)並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の病原体に汚染されている区域において感染症の病原体を有する者若しくはその疑いのある者を救護する業務(救護するための診断の業務を含む。)又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件を処理する作業に従事したとき。 | 1日について 400円 |
」とあるのは、「
職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下「感染症」という。)により生じた事態に対処するために、次に掲げる業務に従事したとき。 (1) 感染症の病原体に汚染されている区域において感染症の病原体を有する者又はその疑いのある者を救護する業務(救護するための診断の業務を含む。) (2) 感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務 (3) 前2号に掲げるもののほか、管理者がこれらに相当すると認める業務 | 病棟勤務 半日について 2,000円 1日について 4,000円 12時間夜勤について 6,000円 16時間夜勤について 8,000円 救急室勤務 半日について 1,000円 1日について 2,000円 12時間夜勤について 3,000円 16時間夜勤について 4,000円 上記の応援勤務 1日について 1,000円 |
」とする。
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 稲沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第37号)の規定による改正前の稲沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年稲沢市条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 稲沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 稲沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
付則(平成22年病管規程第27号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成22年病管規程第29号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下この項及び第4項において「改正後の給与規程」という。)第22条第1項、第3項及び第4項又は付則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
病院企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
病院企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで | |
病院医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
病院医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程付則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成23年病管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年病管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、稲沢市病院企業職員給与規程第22条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
病院企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
病院企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
病院医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
病院医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成24年病管規程第1号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
付則(平成24年病管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年病管規程第7号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
付則(平成25年病管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年病管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年病管規程第13号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
付則(平成26年病管規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成27年病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年病管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 |
病院企業職給料表(1) | 6級 |
病院医療職給料表(2) | 6級 |
病院医療職給料表(3) | 5級 |
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前3項の規定の適用については、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)の適用を受ける者の例による。
(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)
6 平成28年3月31日までの間における改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第7条の2第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、新給与規程第7条の2第3項の規定の適用については、同項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。
付則(平成27年病管規程第7号)
この規程は、平成27年12月31日から施行する。
付則(平成28年病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成29年病管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年病管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに付則第4項、第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第23条第1項及び付則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与規程第23条第1項及び付則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(稲沢市病院企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年稲沢市病院事業管理規程第5号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)付則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程付則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程(以下この項、次項及び第6項において「第2条改正後給与規程」という。)第11条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が別に定める職員(以下「病企(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第11条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が別に定める職員(以下「病企(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第11条の2第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「(以下「病企(1)8級職員等」という。)」とあるのは「並びに病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下これらの者を「病企(1)8級以上職員等」という。)」と、同条第1項中「扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「病企(1)8級職員等が病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員」とあるのは「病企(1)8級以上職員等が病企(1)8級以上職員等」と、同項第6号中「病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員」とあるのは「病企(1)8級以上職員等」と、「が病企(1)8級職員等」とあるのは「が病企(1)8級以上職員等」とする。
(委任)
7 前6項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
付則(平成30年病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(稲沢市病院企業職員就業規程の一部改正)
2 稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲沢市病院企業職員の修学部分休業に関する規程の一部改正)
3 稲沢市病院企業職員の修学部分休業に関する規程(平成28年稲沢市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成30年病管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第3項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(稲沢市病院企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年稲沢市病院事業管理規程第5号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)付則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程付則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において稲沢市病院企業職員給与規程第7条の2第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定状況を考慮して病院事業管理者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして病院事業管理者が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第3項又は第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第5項又は第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
付則(平成30年病管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年病管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成31年病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和元年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和元年病管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び付則第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(第4項及び第5項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和元年12月14日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程(次項において「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(昇格時号給対応表に関する経過措置)
5 平成31年4月1日からこの規程の公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。
6 この規程の公布の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 第3条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程第13条の規定により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で病院事業管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与規程第13条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与規程第13条第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
付則(令和2年病管規程第6号)抄
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第13号)
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和2年3月3日から適用する。
付則(令和2年病管規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年病管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。
付則(令和4年病管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程第22条第1項及び稲沢市病院企業職員給与規程第22条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15(特定管理職員にあつては、107.5分の15)を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
付則(令和4年病管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。
付則(令和4年病管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第6項から第11項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給がこの規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給とするものとする。
5 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
6 第2条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「第2条改正後給与規程」という。)付則第10項から第16項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
7 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第3項又は第6項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
9 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
10 給与規程第7条、第7条の2第2項及び第4項、第11条、第11条の2並びに第13条並びに第2条改正後給与規程第7条の2第1項及び第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
11 第7項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は管理者が定める。
付則(令和5年病管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年病管規程第8号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。
付則(令和5年病管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給がこの規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給とするものとする。
5 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和6年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和6年2月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
ア 病院企業職給料表(1)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||||||
円 | 円 | 円 | |||||||
188,700 | 216,200 | 256,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
イ 病院企業職給料表(2)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第4条関係)
ア 病院医療職給料表(1)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | 605,000 | |
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | 606,000 | |
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | 607,000 | |
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | 608,000 | |
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | 609,000 | |
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | 610,000 | |
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | 611,000 | |
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | 612,000 | |
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | 613,000 | |
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | 614,000 | |
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | 615,000 | |
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | 616,000 | |
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | 617,000 | |
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | 618,000 | |
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | 619,000 | |
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | 620,000 | |
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | 621,000 | |
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | 622,000 | |
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | 623,000 | |
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | 624,000 | |
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | 625,000 | |
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | 626,000 | |
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | 627,000 | |
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | 628,000 | |
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | 629,000 | |
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | 630,000 | |
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | 631,000 | |
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | 632,000 | |
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | 633,000 | |
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | 634,000 | |
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | 635,000 | |
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | 636,000 | |
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | 637,000 | |
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | 638,000 | |
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | 639,000 | |
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | 640,000 | |
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | 641,000 | |
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | 642,000 | |
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | 643,000 | |
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | 644,000 | |
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | 645,000 | |
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | 646,000 | |
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | 647,000 | |
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | 648,000 | |
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||||
円 | 円 | |||||
297,300 | 339,700 |
イ 病院医療職給料表(2)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | 438,600 | |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | 441,200 | |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | 443,700 | |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | 446,300 | |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | 448,700 | |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | 451,200 | |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | 453,700 | |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | 456,200 | |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | 458,600 | |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | 461,000 | |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | 463,600 | |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | 466,000 | |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | 468,500 | |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | 470,000 | |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | 471,300 | |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | 472,600 | |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | 473,800 | |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | 475,100 | |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | 476,400 | |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | 477,700 | |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | 478,900 | |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | 480,300 | |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | 481,700 | |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | 482,900 | |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | 484,300 | |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | 485,600 | |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | 487,000 | |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | 488,400 | |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | 489,800 | |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | 490,900 | |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | 492,000 | |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | 493,100 | |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | 494,200 | |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | 495,100 | |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | 496,000 | |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | 496,900 | |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | 497,900 | |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | |||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | |||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | |||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | |||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | |||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | |||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | |||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | |||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | |||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | |||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | |||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | |||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||||
106 | 332,400 | ||||||||
107 | 332,800 | ||||||||
108 | 333,000 | ||||||||
109 | 333,200 | ||||||||
110 | 333,600 | ||||||||
111 | 334,000 | ||||||||
112 | 334,400 | ||||||||
113 | 334,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 |
ウ 病院医療職給料表(3)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||
154 | 306,900 | ||||||
155 | 307,100 | ||||||
156 | 307,400 | ||||||
157 | 307,700 | ||||||
158 | 308,000 | ||||||
159 | 308,300 | ||||||
160 | 308,600 | ||||||
161 | 309,000 | ||||||
162 | 309,300 | ||||||
163 | 309,600 | ||||||
164 | 309,900 | ||||||
165 | 310,300 | ||||||
166 | 310,600 | ||||||
167 | 310,900 | ||||||
168 | 311,200 | ||||||
169 | 311,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||||
円 | 円 | 円 | |||||
236,100 | 256,400 | 263,600 |
別表第3(第5条関係)
1 病院企業職給料表(1) 級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
8級 | 事務局長の職の職務 |
7級 | 事務局次長の職又はこれに相当する職の職務 |
6級 | 課長の職又はこれに相当する職の職務 |
5級 | 主幹の職又はこれに相当する職の職務 |
4級 | 主査の職又はこれに相当する職の職務 |
3級 | 主任の職又はこれに相当する職の職務 |
2級 | 主事、技師の職又はこれに相当する職の職務 |
1級 | 主事補、技師補の職又はこれに相当する職の職務 |
2 病院企業職給料表(2) 級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
5級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
1級 | 定型的な技能及び労務等の業務を行う職務 |
3 病院医療職給料表(1) 級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
5級 | 院長及び副院長の職の職務 |
4級 | 診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長、医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、部長及び臨床研修管理室長の職の職務 |
3級 | 医長の職の職務 |
2級 | 上級医師及び上級歯科医師の職の職務 |
1級 | 医師及び歯科医師の職の職務 |
4 病院医療職給料表(2) 級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
8級 | 上級局長の職の職務 |
7級 | 薬剤局長、診療支援局長、薬剤局次長及び診療支援局次長の職の職務 |
6級 | 科長及び室長の職の職務 |
5級 | 主幹の職の職務 |
4級 | 主任の職又はこれに相当する職の職務 |
3級 | 上級薬剤師、上級技師及び上級栄養士の職の職務 |
2級 | 薬剤師、上級技師及び上級栄養士の職の職務 |
1級 | 技師及び栄養士の職の職務 |
備考 表中「技師」とは、診療放射線技師、歯科技工士、歯科衛生士、臨床検査技師、あん摩マッサージ指圧師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士等医療業務に従事する技師をいう。
5 病院医療職給料表(3) 級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
6級 | 看護局長及び看護局次長の職の職務 |
5級 | 管理看護師長の職の職務 |
4級 | 看護師長の職の職務 |
3級 | 主任の職又はこれに相当する職の職務 |
2級 | 看護師、助産師及び上級准看護師の職の職務 |
1級 | 准看護師の職の職務 |
別表第4(第6条関係)
1 病院企業職給料表(1) 級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | ||||||
0 | 3 | 7 | ||||||||
中級 | 短大卒 | 6 | 4 | |||||||
0 | 6 | 10 | ||||||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | |||||||
0 | 8 | 12 | ||||||||
その他 | 中学卒 | 11 | 4 | |||||||
0 | 11 | 15 |
2 病院企業職給料表(2) 級別資格基準表
職種 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
技能員 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
0 | 3 | 7 | 14 | 22 |
3 病院医療職給料表(1) 級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 2 | 8 | |||
0 | 2 | 10 |
備考
1 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許取得後のものとする。
2 旧医学専門学校卒業者又は旧歯学専門学校卒業者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもつて本表の必要経験とする。
4 病院医療職給料表(2) 級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | |||||||
0 | 2 | ||||||||
大学卒 | 7 | ||||||||
0 | 7 | ||||||||
栄養士 | 大学卒 | 7 | |||||||
0 | 7 | ||||||||
短大卒 | 5 | 7 | |||||||
0 | 5 | 12 | |||||||
臨床検査技師 | 大学卒 | 7 | |||||||
0 | 7 | ||||||||
短大3卒 | 5 | 7 | |||||||
0 | 5 | 12 | |||||||
診療放射線技師 | 大学卒 | 7 | |||||||
0 | 7 | ||||||||
短大3卒 | 5 | 7 | |||||||
0 | 5 | 12 | |||||||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 7 | |||||||
0 | 7 | ||||||||
短大3卒 | 5 | 7 | |||||||
0 | 5 | 12 | |||||||
視能訓練士 言語聴覚士 | 大学卒 | 7 | |||||||
0 | 7 | ||||||||
短大3卒 | 5 | 7 | |||||||
0 | 5 | 12 | |||||||
その他 | 大学卒 | 7 | |||||||
0 | 7 | ||||||||
短大3卒 短大卒 | 5 | 7 | |||||||
0 | 5 | 12 | |||||||
高校専攻科卒 高校卒 | 9 | 5 | |||||||
0 | 9 | 14 | |||||||
中学卒 | 9 | 5 | |||||||
0 | 9 | 14 |
備考 本表の適用を受ける薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。
5 病院医療職給料表(3) 級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
助産師 看護師 | 助産師学校卒 | 10 | |||||
0 | 10 | ||||||
高等看護学校卒 | 10 | ||||||
0 | 10 | ||||||
看護師養成所卒 | 10 | ||||||
0 | 10 | ||||||
准看護師 | 准看護師学校卒 | 10 | 5 | ||||
0 | 10 | 15 |
備考
1 本表の適用を受ける助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。
2 学歴免許欄に掲げる「看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第4号までに該当する養成所の卒業を示す。
別表第5(第7条関係)
1 病院企業職給料表(1) 初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級29号給 |
中級 | 短大卒 | 1級19号給 | ||
初級 | 高校卒 | 1級9号給 | ||
その他 | 大学卒 | 1級25号給 | ||
短大卒 | 1級15号給 | |||
高校卒 | 1級5号給 |
2 病院企業職給料表(2) 初任給基準表
採用時年齢 | 技能員 |
18 | 1級24号給 |
19 | 1級24号給 |
20 | 1級28号給 |
21 | 1級28号給 |
22 | 1級32号給 |
23 | 1級32号給 |
24 | 1級36号給 |
25 | 1級36号給 |
26 | 1級40号給 |
27 | 1級40号給 |
28 | 1級44号給 |
29 | 1級44号給 |
30 | 1級48号給 |
以下同じ |
3 病院医療職給料表(1) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師・歯科医師 | 大学6卒 | 1級17号給 |
4 病院医療職給料表(2) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級23号給 |
大学卒 | 2級9号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級21号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 |