○稲沢市職員の定年等に関する条例
昭和59年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢65年とする。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続きは、規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 稲沢市職員の職名、補職名及び職階に関する規則別表第2行政職職階表中吏員のうち交換士、運転士及び管理士並びに技能員及び業務員以外の職員について、昭和60年3月31日から昭和65年3月31日までの間における第3条の適用については、同条中「年齢60年」とあるのは、昭和60年3月31日においては、「年齢57年」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、「年齢57年6月」とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては、「年齢58年」とし、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、「年齢58年6月」とし、昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間においては、「年齢59年」とし、昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間においては、「年齢59年6月」とする。
付 則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。