○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和34年9月5日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基き職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合に於いては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、職務上の事故又は通勤による交通事故で、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者に限り、情状により特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和30年稲沢市条例第7号)は、廃止する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年祖父江町条例第1号)、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年平和町条例第18号)又は稲沢中島広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成14年稲沢中島広域事務組合条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項の改正規定、第5条の規定(稲沢市職員の給与に関する条例第25条の改正規定を除く。)及び第6条中稲沢市職員の旅費に関する条例第3条第3項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和34年9月5日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和34年9月5日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第5号
平成17年4月1日 条例第8号
令和元年9月20日 条例第15号