○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年9月5日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第13条の2に規定する地域手当、同条例第16条に規定する時間外勤務手当、同条例第17条に規定する休日勤務手当、同条例第18条に規定する夜間勤務手当、同条例第19条に規定する宿日直手当及び同条例第22条に規定する特殊勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年祖父江町条例第2号)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年平和町条例第17号)又は稲沢中島広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成14年稲沢中島広域事務組合条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成11年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年9月5日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和34年9月5日 条例第9号
平成11年12月27日 条例第52号
平成17年4月1日 条例第9号
令和元年9月20日 条例第15号
令和4年12月27日 条例第34号