○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和34年9月5日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年祖父江町条例第2号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年平和町条例第17号)又は稲沢中島広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成14年稲沢中島広域事務組合条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成11年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。