○稲沢市事務分掌規則
平成11年3月30日
規則第2号
稲沢市事務分掌規則(昭和48年稲沢市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市事務分掌条例(昭和45年稲沢市条例第4号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するための組織及び事務の分掌について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「本庁機関」とは、条例第1条に規定する部をいう。
2 この規則において「出先機関」とは、稲沢市支所処務規則(平成17年稲沢市規則第13号)に規定する支所、稲沢市地区市民センター処務規則(昭和62年稲沢市規則第25号)に規定する地区市民センター及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設を管理するための組織をいう。
(本庁機関の組織)
第3条 前条第1項に規定する部に、次の課を置く。
(1) 総合政策部に属する課 秘書政策課、人事課、シティプロモーション課及びデジタル推進課
(2) 総務部に属する課 総務課、財政課、契約検査課、課税課及び収納課
(3) 市民福祉部に属する課 福祉課、高齢介護課、市民課、国保年金課及び地域協働課
(4) 子ども健康部に属する課 子育て支援課、保育課及び健康推進課
(5) 経済環境部に属する課 商工観光課、農務課、環境保全課、資源対策課及び環境施設課
(6) まちづくり部に属する課 都市計画課、都市整備課及び建築課
(7) 建設部に属する課 用地管理課、道路課、治水課及び防災安全課
(8) 上下水道部に属する課 下水道課
2 前項に規定する課に、次の室を置く。
商工観光課に属する室 企業立地推進室
(福祉事務所の組織)
第3条の2 稲沢市社会福祉事務所処務規則(昭和45年稲沢市規則第19号)に規定する福祉に関する事務所は、市民福祉部の所管とし、福祉課をもつて構成する。
(1) 支所 市民福祉部
(2) 地区市民センター 地域協働課
(3) 稲沢市立保育園処務規則(昭和48年稲沢市規則第45号)に規定する保育園 保育課
(4) 稲沢市立児童センター処務規則(昭和50年稲沢市規則第17号)に規定する児童館及び児童センター 子育て支援課
(5) 稲沢市障害児施設処務規則(昭和56年稲沢市規則第10号)に規定する障害児施設 子育て支援課
(6) 稲沢市立子育て支援センター処務規則(平成17年稲沢市規則第55号)に規定する子育て支援センター 子育て支援課
(7) 稲沢市保健センター支所処務規則(平成17年稲沢市規則第79号)に規定する保健センター支所 健康推進課
(8) 稲沢市環境センター処務規則(平成17年稲沢市規則第88号)に規定する環境センター 環境施設課
(職員)
第5条 部に、職員を置く。
(部長等の設置)
第6条 部に、部長を置く。
2 課に、課長を置く。
3 室に、室長を置く。
4 部に、理事を必要に応じて置くことができる。
5 部に、部次長、調整監及び調整官を必要に応じて置くことができる。
6 課に、統括主幹、主幹、指導保育士、主査、統括官及び専門官を必要に応じて置くことができる。
7 室に、主幹、主査、統括官及び専門官を必要に応じて置くことができる。
(事務分掌)
第7条 本庁機関の課の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
2 本庁機関の室の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(職務)
第8条 部長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 理事は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。
3 部次長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 調整監は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。
5 課長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 統括主幹及び室長は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。
7 主幹、指導保育士及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
8 調整官、統括官及び専門官は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、特定職務を処理する。
9 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第9条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て調整監又は課長が定める。
2 調整監又は課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 調整監又は課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
(合議)
第10条 所掌事務で他課に関係のあるものは、処理に先立つて関係課に合議をしなければならない。
(事務所管の決定)
第11条 分掌事務が明らかでないときは、部については市長が、課については部長がこれを決定する。
付則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第59号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第41号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第44号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第45号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
総合政策部
(1) 秘書政策課
ア 部内の連絡及び調整に関すること。
イ 儀式、交際その他渉外事務に関すること。
ウ 市長会に関すること。
エ 市長及び副市長の秘書用務に関すること。
オ ほう賞及び表彰に関すること。
カ 市政の基本的施策の総合的な企画及び調整に関すること。
キ 総合計画の策定及び調整に関すること。
ク 人口減少対策の総合的な調整に関すること。
ケ SDGsの総合的な調整に関すること。
コ 地方分権及び広域行政に関すること。
サ 行政機構組織に関すること。
シ 各部及び各執行機関との連絡及び調整に関すること。
ス 土地利用の総合的な調整に関すること。
セ 市町村合併に関すること。
ソ 庁議等に関すること。
タ その他秘書及び企画調整に関すること。
(2) 人事課
ア 職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること。
イ 職員の勤務評定及び人事に関すること。
ウ 職員研修の計画及び実施に関すること。
エ 職員の公務災害補償に関すること。
オ 職員団体に関すること。
カ 職員の給与、旅費等に関すること。
キ 職員の福利厚生に関すること。
ク 職員共済組合に関すること。
ケ 特別職報酬等に関すること。
コ 職員互助会に関すること。
サ その他職員に関すること。
(3) シティプロモーション課
ア 市の魅力の向上に係る総合的な企画、調整及び宣伝に関すること。
イ ふるさと応援寄付に関すること。
ウ 都市交流に関すること。
エ 国際親善に関すること。
オ 市政の啓発及び宣伝に関すること。
カ 広報刊行物の編集及び発行に関すること。
キ 報道機関との連絡に関すること。
ク 広聴に関すること。
ケ その他シティプロモーション及び広報広聴に関すること。
(4) デジタル推進課
ア 電子計算機による事務の企画及び調整に関すること。
イ 電子計算組織の利用計画及び管理に関すること。
ウ 電子計算組織適用業務の開発及び維持に関すること。
エ 電子計算組織の操作及び入出力資料の管理に関すること。
オ デジタル化の推進及び情報処理機器の導入に関すること。
カ 電子計算組織適用業務及びデジタル化に係る事務考査に関すること。
キ 情報化計画の策定及び推進に関すること。
ク その他情報管理に関すること。
総務部
(1) 総務課
ア 部内の連絡及び調整に関すること。
イ 市議会に関すること。
ウ 不服申立て、訴訟及び和解の総括に関すること。
エ 事務引継に関すること。
オ 市の境界及び町界町名の総括に関すること。
カ 直接請求に関すること。
キ 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
ク 公印の管守に関すること。
ケ 文書物件の収受、配布及び発送に関すること。
コ 公告式に関すること。
サ 文書の起案審査に関すること。
シ 文書の保存及び廃棄に関すること。
ス 条例、規則その他の規程の制定改廃に関すること。
セ 例規の審査に関すること。
ソ 例規集の編集及び発行に関すること。
タ 行政情報公開制度の運営に関すること。
チ 個人情報保護制度の運営に関すること。
ツ 基幹統計の調査報告に関すること。
テ 市統計調査の収集及び編纂に関すること。
ト 公共交通機関に関すること。
ナ 交通安全思想の高揚及び交通安全活動の推進に関すること。
ニ 交通指導員に関すること。
ヌ 自転車駐車場、放置自転車及び放置自動車に関すること。
ネ 交通安全団体との連絡及び調整に関すること。
ノ 防犯に関すること。
ハ 他の部課に属さない庶務に関すること。
ヒ その他統計、交通及び防犯に関すること。
(2) 財政課
ア 財政計画の作成に関すること。
イ 予算の編成及び執行管理に関すること。
ウ 市債及び一時借入並びに基金に関すること。
エ 各種財政調査報告に関すること。
オ 公有財産の総括に関すること。
カ 公有財産台帳に関すること。
キ 普通財産の取得及び処分に関すること。
ク 借地料に関すること。
ケ 公有財産の調査に関すること。
コ 公有財産の保険に関すること。
サ 庁内取締り及び庁内施設の運用管理に関すること。
シ 庁内自動車の配車、維持管理及び保険に関すること。
ス 庁内自動車の安全運転管理及び事故処理に関すること。
セ その他財政及び管財に関すること。
(3) 契約検査課
ア 物品、工事等の競争入札参加資格審査に関すること。
イ 物品、工事等の指名競争入札者の指名に関すること。
ウ 物品、工事等の競争入札に関すること。
エ 物品購入等の契約に関すること。
オ 工事等の請負契約に関すること。
カ 物品、工事等の完工及び完納の検査に関すること。
キ 公共施設の保守管理委託契約に関すること。
ク その他契約及び検査に関すること。
(4) 課税課
ア 税制の調査、統計及び賦課の計画に関すること。
イ 市県民税及び森林環境税に関すること。
ウ 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること。
エ 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること。
オ 償却資産に係る固定資産税に関すること。
カ 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
キ 軽自動車税に関すること。
ク 市たばこ税に関すること。
ケ 特別土地保有税に関すること。
コ 税務関係の証明及び閲覧に関すること。
サ その他税務に関すること。
(5) 収納課
ア 市税等の収納整理に関すること。
イ 納税の指導及び奨励に関すること。
ウ 市税等の納付方法に関すること。
エ 市税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。
オ 収納実績その他資料の作成に関すること。
カ 市税等の徴収に関すること。
キ 市税等の督促及び滞納処分に関すること。
ク 市税等の徴収猶予及び換価猶予並びに滞納処分の執行停止に関すること。
ケ 市債権の管理及び回収に係る指導及び助言に関すること。
コ 徴収困難者等として移管された市債権の滞納整理に関すること。
サ その他徴収金に関すること。
市民福祉部
(1) 福祉課
ア 部内の連絡及び調整に関すること。
イ 災害救助に関すること。
ウ 災害弔慰金、災害援助資金等に関すること。
エ 旧軍人軍属及びその遺族等の援護に関すること。
オ 戦傷病者、戦没者遺族及び引揚者等の援護に関すること。
カ 日本赤十字社に関すること。
キ 社会福祉関係団体との連絡及び調整に関すること。
ク 女性の悩みごと相談に関すること。
ケ 民生委員に関すること。
コ 社会福祉法人の設立認可、指導監査等に関すること。
サ 要保護世帯の把握、指導及び助言に関すること。
シ 生活保護の実施に関すること。
ス 生活困窮者の支援に関すること。
セ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
ソ 自立支援給付に関すること。
タ 地域生活支援事業に関すること。
チ 障害者の相談及び指導に関すること。
ツ 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。
テ 福祉手当の支給等障害者の福祉に関すること。
ト 障害福祉サービス、施設入所等の措置決定に関すること。
ナ 基準該当居宅支援事業者の登録等に関すること。
ニ 老人福祉施設への措置に関すること。
ヌ 寝たきり老人及びひとり暮らし老人の福祉に関すること。
ネ 高齢者の相談に関すること。
ノ 市民相談及び法律相談に関すること。
ハ ドメスティック・バイオレンスに関すること。
ヒ 助産の実施に関すること。
フ 母子保護の実施に関すること。
ヘ その他福祉に関すること。
(2) 高齢介護課
ア 高齢者に係る施策の企画及び推進に関すること。
イ 老人福祉施設の設置及び管理運営に関すること。
ウ 老人生きがい対策に関すること。
エ 老人クラブの運営についての援助及び指導に関すること。
オ 敬老行事に関すること。
カ 地域支援事業に関すること。
キ 介護保険の趣旨普及に関すること。
ク 介護保険の調査研究に関すること。
ケ 介護保険事業計画に関すること。
コ 介護保険の資格得喪に関すること。
サ 介護保険の報告及び統計に関すること。
シ 介護認定審査会等要介護認定に関すること。
ス 介護サービス提供事業者の指導に関すること。
セ 社会福祉法人の設立認可、指導監査等に関すること。
ソ 介護サービス等の給付に関すること。
タ 介護報酬及び請求書の審査に関すること。
チ 介護保険料の賦課資料の調査収集に関すること。
ツ 介護保険料の賦課徴収及び減額に関すること。
テ 祖父江ふれあいの郷に関すること。
ト 平和らくらくプラザに関すること。
ナ その他高齢者福祉及び介護保険に関すること。
(3) 市民課
ア 戸籍、住民基本台帳等の申請書及び届書の受付に関すること。
イ 戸籍の謄抄本、住民票の写し、身分証明書その他の証明書の作成及び交付に関すること。
ウ 印鑑登録及び証明に関すること。
エ 埋火葬許可及び改葬に関すること。
オ 住民票等の閲覧に関すること。
カ 自動車の臨時運行許可に関すること。
キ 住民の異動に伴う児童及び生徒の転入学に関すること。
ク 国民健康保険及び国民年金の資格得喪の受付に関すること。
ケ 戸籍及び戸籍の附票の編製記載並びに管理に関すること。
コ 住民基本台帳の記録及び管理に関すること。
サ 外国人住民の在留管理及び特別永住者に関すること。
シ 破産者、禁治産者、準禁治産者及び成年被後見人の記録並びに整備に関すること。
ス 民刑事処分通知の整理に関すること。
セ 住民実態調査及び人口動態調査に関すること。
ソ 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく報告に関すること。
タ 戸籍及び住民基本台帳の取扱い事件表の作成に関すること。
チ 庁内案内に関すること。
ツ 個人番号カードの交付及び管理に関すること。
テ その他市民の異動等に係る手続に関すること。
(4) 国保年金課
ア 国民健康保険の趣旨普及に関すること。
イ 国民健康保険の資格得喪に関すること。
ウ 国民健康保険事業の報告及び統計に関すること。
エ 医療機関との連絡及び調整に関すること。
オ 診療報酬及び請求書の審査に関すること。
カ 給付費、療養費等給付に関すること。
キ 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。
ク 保健事業に関すること。
ケ 国民健康保険の諸証明に関すること。
コ 国民健康保険税の賦課資料の調査収集に関すること。
サ 国民健康保険税の賦課に関すること。
シ 国民健康保険税の減額に関すること。
ス 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
セ 後期高齢者医療保険の申請書の受付に関すること。
ソ 心身障害者医療費助成に関すること。
タ 精神障害者医療費助成に関すること。
チ 子ども医療費助成に関すること。
ツ 母子・父子家庭医療費助成に関すること。
テ 後期高齢者福祉医療費給付に関すること。
ト 国民年金の趣旨普及に関すること。
ナ 国民年金の資格得喪に関すること。
ニ 拠出制国民年金に関すること。
ヌ 福祉年金に関すること。
ネ その他国民健康保険、後期高齢者医療保険、医療費助成及び国民年金に関すること。
(5) 地域協働課
ア 地区市民センターの運営管理の統括に関すること。
イ コミュニティ施策に係る企画及び調整に関すること。
ウ 地域の振興に関すること。
エ まちづくり組織に関すること。
オ 市民活動支援に関すること。
カ 区長に関すること。
キ 地縁団体に関すること。
ク ボランティア活動の振興に関すること。
ケ 男女共同参画に関すること。
コ 女性団体の育成に関すること。
サ 多文化共生に関すること。
シ 国際交流機関との連絡及び調整に関すること。
ス 市民参加条例に関すること。
セ ジェンダー平等に関すること。
ソ 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。
タ その他地域協働に関すること。
子ども健康部
(1) 子育て支援課
ア 部内の連絡及び調整に関すること。
イ 児童福祉に関すること。
ウ 児童の手当に関すること。
エ 児童委員に関すること。
オ 放課後児童クラブに関すること。
カ 子ども会の指導育成に関すること。
キ みらい子育てネットの指導育成に関すること。
ク ひとり親世帯等の福祉に関すること。
ケ 児童虐待対策に関すること。
コ 児童館及び児童センターの設置及び管理運営に関すること。
サ 障害児施設の設置及び管理運営に関すること。
シ 児童遊園等の設置及び維持管理に関すること。
ス 子育て支援センターの設置及び管理運営に関すること。
セ ヤングケアラーに関すること。
ソ その他子育て支援に関すること。
(2) 保育課
ア 保育園の設置及び管理運営に関すること。
イ 保育園の入退園等に関すること。
ウ 保育料の算定及び徴収に関すること。
エ 社会福祉法人の設立認可、指導監査等に関すること。
オ 民間保育園の運営費及び補助金に関すること。
カ 認可外保育施設に関すること。
キ 保育の指導計画に関すること。
ク 幼稚園の入退園等に関すること。
ケ 認定こども園の入退園等に関すること。
コ 特定教育・保育施設の確認の手続に関すること。
サ 特定地域型保育事業者の認可及び確認の手続に関すること。
シ その他幼児教育・保育に関すること。
(3) 健康推進課
ア 保健衛生の趣旨普及に関すること。
イ 保健衛生事業の企画及び調整に関すること。
ウ 保健衛生機関との連絡及び調整に関すること。
エ 予防接種に関すること。
オ 感染症その他の疾病の予防及び防疫に関すること。
カ 献血に関すること。
キ 健康診査に関すること。
ク 健康相談及び健康教育に関すること。
ケ 保健指導に関すること。
コ 健康手帳及び母子健康手帳の交付に関すること。
サ 機能訓練に関すること。
シ 施設の維持管理に関すること。
ス 保健師の統括に関すること。
セ その他保健衛生に関すること。
経済環境部
(1) 商工観光課
ア 部内の連絡及び調整に関すること。
イ 商工業の振興に関すること。
ウ 商工業団体の指導育成に関すること。
エ 商工業団体との連絡及び調整に関すること。
オ 商工会議所及び商工会に関すること。
カ 商店街再開発の調査及び計画に関すること。
キ 博覧会及び見本市に関すること。
ク 発明及び考案に関すること。
ケ 計量に関すること。
コ 中小企業金融対策に関すること。
サ 中小企業振興奨励金に関すること。
シ 産業会館の管理に関すること。
ス エネルギーに関すること。
セ 観光事業の振興に関すること。
ソ 観光事業の調査及び計画に関すること。
タ 物産の宣伝、対外イベント参加等販売拡張に関すること。
チ 雇用対策に関すること。
ツ 勤労者福祉に関すること。
テ 勤労者資金融資に関すること。
ト 消費者の保護並びに消費生活の指導及び啓発に関すること。
ナ ゆとり創造の推進に関すること。
ニ その他商工業に関すること。
(2) 農務課
ア 農政の基本的施策の企画及び調整に関すること。
イ 農業振興地域整備計画に関すること。
ウ 農林漁業資金に関すること。
エ 主要食糧の需給調整に関すること。
オ 農作物の病害虫防除及び被害調査に関すること。
カ 畜産の指導奨励、防疫及び予防に関すること。
キ 農林漁業諸団体の指導育成に関すること。
ク 農業後継者の指導育成に関すること。
ケ 農業経営基盤強化促進計画に関すること。
コ 農地の保全及び管理に関すること。
サ 耕作放棄地に関すること。
シ 農業経営の改善計画に関すること。
ス 野菜、花き、植木、苗木等の生産振興及び流通に関すること。
セ 営農指導に関すること。
ソ 土地改良事業の調査及び計画に関すること。
タ 土地改良区の育成及び運営指導に関すること。
チ 土地改良施設の測量及び設計の指導に関すること。
ツ 土地改良施設の新設、改良等の工事の設計、施工及び監督に関すること。
テ 土地改良施設の維持管理に関すること。
ト 国及び県営土地改良事業の連絡及び調整に関すること。
ナ その他農業の振興及び土地改良事業に関すること。
(3) 環境保全課
ア 環境政策の企画及び調整に関すること。
イ 生活環境の保全に関すること。
ウ 環境基本計画に関すること。
エ 環境美化の向上に関すること。
オ 公害防止及び公害苦情に関すること。
カ 空家等の情報収集に関すること。
キ 環境マネジメントシステムの運営に関すること。
ク 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等に関すること。
ケ 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
コ 鳥獣の捕獲許可に関すること。
サ 専用水道及び簡易専用水道に関すること。
シ その他環境の保全に関すること。
(4) 資源対策課
ア 一般廃棄物の処理に係る企画及び調整に関すること。
イ ごみの発生抑制及び排出抑制に関すること。
ウ ごみの資源化及びリサイクルの普及促進に関すること。
エ 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。
オ 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可並びにこれらの指導に関すること。
カ 廃棄物の不法投棄に関すること。
キ ごみの収集運搬車等の管理に関すること。
ク その他廃棄物対策に関すること。
(5) 環境施設課
ア 環境センター及び祖父江霊園の管理に関すること。
イ 平和浄化センターに関すること。
ウ 祖父江斎場に関すること。
エ 一般廃棄物の処分に関すること。
オ 搬入廃棄物の処理手数料の徴収に関すること。
カ その他廃棄物処理施設に関すること。
まちづくり部
(1) 都市計画課
ア 部内の連絡及び調整に関すること。
イ 部内の政策、企画の総合調整及び調査に関すること。
ウ 都市計画の調査及び計画に関すること。
エ 市街地再開発事業の調査及び計画に関すること。
オ 地域地区に関すること。
カ 地区計画の指定に関すること。
キ 都市景観に関すること。
ク 屋外広告物に関すること。
ケ 住居表示に関すること。
コ 国府宮駅周辺整備に関すること。
サ その他都市計画に関すること。
(2) 都市整備課
ア 都市計画道路の調査及び計画に関すること。
イ 都市計画道路の設計、施工及び監督に関すること。
ウ 都市駐車場の調査及び計画に関すること。
エ 都市公園の調査及び計画に関すること。
オ 都市公園の設計、施工及び監督に関すること。
カ 都市公園の維持管理に関すること。
キ 都市緑化の調査及び計画に関すること。
ク 都市緑化の設計、施工及び監督に関すること。
ケ 都市緑化の維持管理に関すること。
コ 土地区画整理事業の計画決定、事業認可及び変更に関すること。
サ 土地区画整理事業地区内の建築行為等の制限に関すること。
シ 土地区画整理事業の換地の設計、指定、処分、登記及び証明に関すること。
ス 土地区画整理事業の調査及び計画に関すること。
セ 土地区画整理事業の工事の設計、施工及び監督に関すること。
ソ 土地区画整理事業の移転補償に関すること。
タ 保留地の管理及び処分に関すること。
チ 土地区画整理事業の清算に関すること。
ツ 土地区画整理組合の設立及び運営の指導に関すること。
テ 土地区画整理組合の業務の技術指導及び助成に関すること。
ト その他都市整備に関すること。
(3) 建築課
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。
イ 長期優良住宅の認定に関すること。
ウ 建築物の耐震改修計画の認定に関すること。
エ 地区計画の区域内における建築物の制限に関すること。
オ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等に関すること。
カ 優良宅地等の認定に関すること。
キ 市営住宅に関すること。
ク 空家等の計画及び対策に関すること。
ケ 市有建築物等の設計、施工及び監督に関すること。
コ 市有建築物等の修繕計画及び修繕に関すること。
サ その他建築に関すること。
建設部
(1) 用地管理課
ア 部内の連絡及び調整に関すること。
イ 地価公示制度に関すること。
ウ 土地開発公社との連絡に関すること。
エ 公共用地の土地収用及び用地取得並びに移転補償に関すること。
オ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出及び申出に関すること。
カ 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に関すること。
キ 土地利用に係る情報収集及び情報提供に関すること。
ケ 道路、橋りょう、交通安全施設、河川及び水路の維持補修に関すること。
ク 道路、橋りよう、交通安全施設、河川及び水路の施設管理に関すること。
コ 道路、橋りよう、交通安全施設、河川及び水路の調査に関すること。
サ 道路の認定及び廃止に関すること。
シ 河川の指定、変更及び廃止に関すること。
ス 道路、橋りよう及び河川台帳の管理に関すること。
セ 道路及び水路の国有財産及び市有財産の整理に関すること。
ソ 道路、河川又は水路と民有地との境界立会いに関すること。
タ 道路、河川及び水路内の民有地に関すること。
チ 開発行為に伴う道水路施設の帰属に関すること。
ツ 地籍調査に関すること。
テ 道路、橋りょう、河川及び水路の占用に関すること。
ト 車両通行の協議及び幅員証明に関すること。
ナ 承認工事の申請及び技術指導に関すること。
ニ 道路賠償責任に関すること。
ヌ 道路、河川及び水路の美化に関すること。
ネ 土木資材の管理に関すること。
ノ その他用地及び土木施設の維持管理に関すること。
(2) 道路課
ア 道路(都市計画道路を除く。)及び橋りょうの事業に係る調査及び計画に関すること。
イ 道路(都市計画道路を除く。)及び橋りょうの整備に係る設計、施工及び監督に関すること。
ウ 踏切道の改良に関すること。
エ 交通安全施設の事業に係る調査及び計画に関すること。
オ 交通安全施設の整備に係る設計、施工及び監督に関すること。
カ 道路及び橋りようの排水対策に係る調査及び計画に関すること。
キ 道路(都市計画道路を除く。)及び橋りようの事業促進に関すること。
ク その他道路及び橋りように関連する施設の長寿命化及び建設に関すること。
(3) 治水課
ア 河川及び水路の排水対策に係る調査及び計画に関すること。
イ 河川及び水路の事業に係る調査及び計画に関すること。
ウ 河川及び水路の整備に係る設計、施工及び監督に関すること。
エ 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)に基づく雨水浸透阻害行為に関すること。
オ 河川及び水路の事業促進に関すること。
カ その他河川及び水路に関連する施設の建設に関すること。
(4) 防災安全課
ア 防災対策の総合調整に関すること。
イ 地域防災計画に関すること。
ウ 防災会議に関すること。
エ 自主防災組織の育成に関すること。
オ 防災行政無線に関すること。
カ 国民保護計画に関すること。
キ 国民保護協議会に関すること。
ク その他防災に関すること。
上下水道部
下水道課
ア 公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業の財政計画及び資金計画に関すること。
イ 公共下水道事業の受益者負担金及び受益者分担金並びに農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業の受益者分担金に関すること。
ウ 公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業の使用料に関すること。
エ 公共下水道、都市下水路、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント施設の占用に関すること。
オ 公共下水道、都市下水路、農業集落排水施設又はコミュニティ・プラント施設と民有地との境界立会いに関すること。
カ 公共下水道事業及び都市下水路の都市計画決定、事業計画の策定及び変更に関すること。
キ 公共下水道、都市下水路、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント施設の調査及び計画に関すること。
ク 公共下水道、都市下水路、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント施設の新設、改良工事の設計、施工及び監督に関すること。
ケ 公共下水道、都市下水路、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント施設の維持管理に関すること。
コ 排水設備の申請、使用開始、使用廃止等に関すること。
サ 排水設備及び除害施設に係る工事の承認及び検査に関すること。
シ 水洗便所改造等の資金借入利子補給に関すること。
ス 水質検査及び監督指導に関すること。
セ 排水設備指定工事店に関すること。
ソ 下水道台帳に関すること。
タ 流域下水道に関すること。
チ 下水道事業の調査及び計画に関すること。
ツ その他下水道事業に関すること。
別表第2(第7条関係)
商工観光課
企業立地推進室
ア 企業立地に関すること。
イ 企業誘致に関すること。
ウ 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出に関すること。
エ 工業用水の供給に係る連絡及び調整に関すること。