○稲沢市立保育園処務規則

昭和48年10月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市立保育園の組織及び事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 保育園の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 保育園の業務に関すること。

(2) 乳児又は幼児若しくは障害児の保育に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他保育に関すること。

(職員)

第3条 保育園に職員を置く。ただし、休園中の保育園については、この限りでない。

(組織)

第4条 保育園に園長を置く。ただし、休園中の保育園については、この限りでない。

2 保育園に、主任保育士及び主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 園長は、上司の命を受けて保育園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任保育士及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(勤務時間等)

第6条 保育園に勤務する職員の勤務時間、週休日及び休憩時間は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書の規定により、次のとおりとする。

(1) 保育士

 勤務時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後0時30分まで及び午後1時15分から午後5時まで、土曜日は午前8時から正午までとする。

 週休日は、日曜日及び4週間について2日となるように職員ごとに子ども健康部保育課長(以下「保育課長」という。)が指定した日とする。

 休憩時間は、月曜日から金曜日までの午後0時30分から午後1時15分までとする。

(2) 調理員

 勤務時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後0時30分まで及び午後1時15分から午後5時までとする。

 週休日は、日曜日及び土曜日とする。

 休憩時間は、月曜日から金曜日までの午後0時30分から午後1時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、保育課長は必要があると認めるときは、職員の勤務時間を変更できるものとする。

(職務分担)

第7条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て保育課長が定める。

2 保育課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を総合政策部人事課長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年4月8日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市立保育園処務規則

昭和48年10月1日 規則第45号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第45号
平成2年3月26日 規則第13号
平成5年3月10日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第21号
平成11年3月30日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第59号
平成19年3月28日 規則第30号
平成21年3月27日 規則第30号
平成24年3月7日 規則第3号
平成30年3月19日 規則第11号
令和5年3月24日 規則第26号
令和6年3月25日 規則第16号