○稲沢市社会福祉事務所処務規則
昭和45年4月1日
規則第19号
稲沢市社会福祉事務所処務規則(昭和39年稲沢市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市社会福祉事務所設置条例(昭和33年稲沢市条例第12号)第3条の規定により稲沢市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務所の組織は、稲沢市事務分掌規則(平成11年稲沢市規則第2号)に定めるところによる。
(職員)
第3条 事務所に職員を置く。
(所長等の設置)
第4条 事務所に所長を置き、稲沢市市民福祉部長の職にある者をもつて、これに充てる。
2 事務所に調整官を必要に応じて置くことができる。
3 課に課長を置く。
4 課に統括主幹、主幹、主査、統括官及び専門官を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 統括主幹は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。
4 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
5 調整官、統括官及び専門官は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、特定職務を処理する。
6 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て課長が定める。
2 課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
付則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和48年規則第23号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年規則第11号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第20号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第17号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第25号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第67号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。