○稲沢市社会福祉事務所処務規則

昭和45年4月1日

規則第19号

稲沢市社会福祉事務所処務規則(昭和39年稲沢市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市社会福祉事務所設置条例(昭和33年稲沢市条例第12号)第3条の規定により稲沢市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務所の組織は、稲沢市事務分掌規則(平成11年稲沢市規則第2号)に定めるところによる。

(職員)

第3条 事務所に職員を置く。

(所長等の設置)

第4条 事務所に所長を置き、稲沢市市民福祉部長の職にある者をもつて、これに充てる。

2 事務所に調整官を必要に応じて置くことができる。

3 課に課長を置く。

4 課に統括主幹、主幹、主査、統括官及び専門官を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 統括主幹は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。

4 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

5 調整官、統括官及び専門官は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、特定職務を処理する。

6 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て課長が定める。

2 課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。

3 課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第20号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第67号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市社会福祉事務所処務規則

昭和45年4月1日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第19号
昭和48年3月31日 規則第23号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和55年4月1日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第17号
昭和62年6月2日 規則第20号
平成6年3月30日 規則第25号
平成11年3月30日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第46号
平成18年12月27日 規則第67号
平成21年3月27日 規則第15号
平成30年3月19日 規則第9号
令和3年2月8日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第20号