○稲沢市社会福祉事務所処務規則

昭和45年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市社会福祉事務所設置条例(昭和33年稲沢市条例第12号)第3条の規定により稲沢市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務所の組織は、稲沢市事務分掌規則(平成11年稲沢市規則第2号)に定めるところによる。

(職員)

第3条 事務所に職員を置く。

(所長等の設置)

第4条 事務所に所長を置き、稲沢市市民福祉部長の職にある者をもつて、これに充てる。

2 課に課長を置く。

3 課に統括主幹、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 統括主幹は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。

4 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

5 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て課長が定める。

2 課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。

3 課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第20号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第67号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市社会福祉事務所処務規則

昭和45年4月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第19号
昭和48年3月31日 規則第23号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和55年4月1日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第17号
昭和62年6月2日 規則第20号
平成6年3月30日 規則第25号
平成11年3月30日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第46号
平成18年12月27日 規則第67号
平成21年3月27日 規則第15号
平成30年3月19日 規則第9号
令和3年2月8日 規則第9号