○稲沢市立子育て支援センター処務規則

平成17年4月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第52号)第2条に規定する稲沢市立子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 子育て支援センターに職員を置く。

(事務分掌)

第3条 子育て支援センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 子育てに関する情報紙の発行に関すること。

(4) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

(5) その他子育て支援に関すること。

(組織)

第4条 子育て支援センターに所長を置く。

2 子育て支援センターに、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

2 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(週休日)

第6条 子育て支援センター(稲沢市立中央子育て支援センターを除く。)に勤務する職員の週休日は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第3条第1項に規定する週休日とする。

2 稲沢市立中央子育て支援センターに勤務する職員の週休日は、日曜日及び4週間について4日となるように職員ごとに子ども健康部子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)が指定した日とする。

(職務分担)

第7条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て子育て支援課長が定める。

2 子育て支援課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を総合政策部人事課長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第71号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

稲沢市立子育て支援センター処務規則

平成17年4月1日 規則第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第55号
平成18年12月27日 規則第71号
平成21年3月27日 規則第31号
平成24年3月7日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第26号
平成30年3月19日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第25号
令和7年3月28日 規則第26号