○稲沢市環境センター処務規則

平成17年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市環境センター(以下「環境センター」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 環境センターに職員を置く。

(事務分掌)

第3条 環境センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 施設の運営に関すること。

(職務)

第4条 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第5条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て環境施設課長(以下「課長」という。)が定める。

2 課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

(勤務時間等)

第6条 環境センターに勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書及び第12条の規定により、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、次のとおりとする。

 第1班 午前7時30分から午前11時15分まで及び正午から午後4時まで

 第2班 午後3時から午後6時45分まで及び午後7時30分から午後11時30分まで

 第3班 午後11時15分から翌日午前3時まで及び午前3時45分から午前7時45分まで

 及びに定める各班に属する職員の割り振りについては、課長が定める。

(2) 週休日は、職員ごとに課長が指定した日とする。

(3) 休憩時間は、次のとおりとする。

 第1班 午前11時15分から正午まで

 第2班 午後6時45分から午後7時30分まで

 第3班 午前3時から午前3時45分まで

(4) 休日は、職員ごとに課長が指定した日とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

稲沢市環境センター処務規則

平成17年4月1日 規則第88号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第88号
平成19年3月28日 規則第37号
平成21年3月27日 規則第39号