○稲沢市環境センター処務規則
平成17年4月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市環境センター(以下「環境センター」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 環境センターに職員を置く。
(事務分掌)
第3条 環境センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 施設の運営に関すること。
(職務)
第4条 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第5条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て環境施設課長(以下「課長」という。)が定める。
2 課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
(勤務時間等)
第6条 環境センターに勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書及び第12条の規定により、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、次のとおりとする。
ア 第1班 午前7時30分から午前11時15分まで及び正午から午後4時まで
イ 第2班 午後3時から午後6時45分まで及び午後7時30分から午後11時30分まで
ウ 第3班 午後11時15分から翌日午前3時まで及び午前3時45分から午前7時45分まで
(2) 週休日は、職員ごとに課長が指定した日とする。
(3) 休憩時間は、次のとおりとする。
ア 第1班 午前11時15分から正午まで
イ 第2班 午後6時45分から午後7時30分まで
ウ 第3班 午前3時から午前3時45分まで
(4) 休日は、職員ごとに課長が指定した日とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。