○稲沢市保健センター支所処務規則
平成17年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年稲沢市条例第40号)第2条第2項に規定する稲沢市保健センター祖父江支所(以下「保健センター支所」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保健センター支所に職員を置く。
(事務分掌)
第3条 保健センター支所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 保健衛生の趣旨普及に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3) 感染症その他の疾病の予防及び防疫に関すること。
(4) 献血に関すること。
(5) 健康診査に関すること。
(6) 健康相談及び健康教育に関すること。
(7) 保健指導に関すること。
(8) 健康手帳及び母子健康手帳の交付に関すること。
(9) 機能訓練に関すること。
(10) 施設の維持管理に関すること。
(11) その他保健衛生に関すること。
(組織)
第4条 保健センター支所に主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て健康推進課長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第46号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。