○稲沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第42号

(別表第1に定める事務等)

第2条 条例第4条第1項に規定する別表第1の1 市長の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年稲沢市規則第36号。以下「母子・父子家庭医療費規則」という。)第3条に規定する母子・父子家庭医療費受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 母子・父子家庭医療費規則第5条に規定する母子・父子家庭医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 母子・父子家庭医療費規則第9条及び第10条に規定する母子・父子家庭医療費受給資格の変更や喪失についての届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

2 条例第4条第1項に規定する別表第1の2 市長の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 稲沢市遺児手当支給条例施行規則(昭和50年稲沢市規則第43号。以下「遺児手当規則」という。)第3条に規定する遺児手当の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 遺児手当規則第8条に規定する遺児の変動の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 遺児手当規則第9条に規定する所得状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 遺児手当規則第11条に規定する遺児手当の受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 条例第4条第1項に規定する別表第1の3 市長の項の規則で定める事務は、愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)に規定する手当の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例第4条第1項に規定する別表第1の4 市長の項の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当の支給を受ける者であつて、かつ、愛知県在宅重度障害者手当支給規則(昭和45年愛知県規則第29号)第2条に規定する障害程度に該当するものについての手当の支給に関する請求及び届出の受理、その請求及び届出に係る事実についての審査又はその請求及び届出に対する応答に関する事務(以下「特別障害者等手当支給事務」という。)とする。

5 条例第4条第1項に規定する別表第1の5 市長の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う外国人の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人の保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う外国人の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による外国人の保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による外国人の保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う外国人に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う外国人に対する進学準備給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う外国人の保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(別表第2に定める事務等)

第3条 条例第4条第2項に規定する別表第2の1 市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子・父子家庭医療費規則第3条に規定する母子・父子家庭医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 母子・父子家庭医療費の助成の対象となる児童(以下この条において「助成対象児童」という。)の母又は父に係る市民税(稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号)第3条第1号の市民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 助成対象児童、助成対象児童の母若しくは父又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 助成対象児童の母若しくは父又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 母子・父子家庭医療費規則第5条に規定する母子・父子家庭医療費受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 助成対象児童の母又は父に係る市民税に関する情報

 助成対象児童、助成対象児童の母若しくは父又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 助成対象児童の母若しくは父又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(3) 母子・父子家庭医療費規則第9条及び第10条に規定する母子・父子家庭医療費受給資格の変更や喪失についての届出に係る事実についての審査に関する事務 助成対象児童又は助成対象児童の母若しくは父に係る住民票に記載された住民票関係情報

2 条例第4条第2項に規定する別表第2の2 市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 遺児手当規則第3条に規定する遺児手当の受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同居の扶養親族に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同居の扶養親族に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該児の父又は母に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳に関する情報

 当該児の父又は母に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(2) 遺児手当規則第8条に規定する遺児手当の額の改定の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同居の扶養親族に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該児の父又は母に係る身体障害者福祉法第15条の身体障害者手帳に関する情報

(3) 遺児手当規則第9条に規定する所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同居の扶養親族に属する者に係る市民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同居の扶養親族に属する者に係る住民票関係情報

 当該児の父又は母に係る身体障害者福祉法第15条の身体障害者手帳に関する情報

(4) 遺児手当規則第11条に規定する遺児手当の受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同居の扶養親族に属する者に係る市民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

3 条例第4条第2項に規定する別表第2の3 市長の項の規則で定める事務は、愛知県遺児手当支給規則に規定する手当の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同居の扶養親族に係る市民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同居の扶養親族に係る住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 当該児の父又は母に係る身体障害者福祉法第15条の身体障害者手帳に関する情報

(5) 当該児の父又は母に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の精神障害者保健福祉手帳に関する情報

4 条例第4条第2項に規定する別表第2の4 市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別障害者等手当支給事務のうち受給資格の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該請求を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当若しくは同法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当に関する情報

(2) 特別障害者等手当支給事務のうち手当の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当及び同法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当に関する情報

5 条例第4条第2項に規定する別表第2の5 市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置対象者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る市民税に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1項(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給、同法第115条の45の地域支援事業の実施又は同法第129条の介護保険料の徴収に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人の保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う外国人の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による外国人の保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による外国人の保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う外国人に係る資料の提供等の求めに関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う外国人に対する進学準備給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う外国人の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(別表第3に定める事務等)

第4条 条例第5条第1項に規定する別表第3の1 市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であつた者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

2 条例第5条第1項に規定する別表第3の2 教育委員会の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

稲沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第42号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 番号制度
沿革情報
平成27年12月28日 規則第42号
令和5年6月30日 規則第35号