○稲沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1のとおりとし、同表の左欄に掲げる機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

機関

事務

1 市長

稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和53年稲沢市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

2 市長

稲沢市遺児手当支給条例(昭和50年稲沢市条例第37号)による遺児手当の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

3 市長

愛知県遺児手当の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

4 市長

愛知県特別障害者等手当に関する事務であつて規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であつて規則で定めるもの

別表第2(第4条第2項関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

2 市長

稲沢市遺児手当支給条例による遺児手当の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

住民票関係情報であつて規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であつて規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であつて規則で定めるもの

3 市長

愛知県遺児手当の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

住民票関係情報であつて規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であつて規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であつて規則で定めるもの

4 市長

愛知県特別障害者等手当に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

住民票関係情報であつて規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による福祉手当の支給に関する情報であつて規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であつて規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であつて規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であつて規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報であつて規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であつて規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特別給付の支給に関する情報であつて規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であつて規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であつて規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であつて規則で定めるもの

2 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であつて規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であつて規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であつて規則で定めるもの

稲沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 条例第33号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 番号制度
沿革情報
平成27年12月28日 条例第33号
平成29年1月31日 条例第8号
令和3年10月5日 条例第19号
令和5年6月30日 条例第26号