○稲沢市心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和50年8月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市心身障害者医療費支給条例(昭和48年稲沢市条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(心身障害者の要件)

第2条 条例第2条の心身障害者は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 同条第1号及び第2号の身体障害者手帳所持者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であること。

(2) 同条第3号の知的障害者とは、次の機関等で判定を受けた者であること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター

 愛知県心身障害者コロニー中央病院

(2) 同条第4号の診断された者とは、自閉症の診療経験を有する医師の診断を受けた者であること。

(社会保険各法)

第3条 条例第3条の規定による規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付)

第4条 条例第5条に規定する受給者証の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給者証{/交付/更新/}申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 条例第3条に該当する者であることを証する書類(以下「被保険者等資格確認書類」という。)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があつた場合において、その者が条例第3条に規定する受給資格者であることを決定したときは、心身障害者医療費受給者証(様式第2号)を交付し、また受給資格者でないときは、心身障害者医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、前条第2項に規定する決定があつた日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となつた日)から3年以内とする。ただし、その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日までとする。

(受給者証の返還)

第6条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに心身障害者医療費受給資格{/喪失/変更/}届(様式第4号)に受給者証を添えて市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者証を破り、汚し、又は失つたとき受給者は、心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚したとき前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

(医療費支給申請)

第8条 条例第7条第1項に規定する医療機関等が医療費を請求する場合は、社会保険各法に定める手続の例による。

2 条例第7条第2項に規定する「特別な理由」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 社会保険各法の規定により、受給者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めたとき。

3 前項の規定に該当するときは、受給者が療養を受けた月を単位として、心身障害者医療費支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申請には、次の各号に掲げる書類を提示又は添付するものとする。

(1) 被保険者等資格確認書類

(2) 受給者証

(3) 医療機関等において発行する領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請又は請求があつた場合において、助成金の支給を決定したときは、支給決定通知書(様式第7号(その1)又は(その2))により通知するものとする。ただし、条例第7条第1項の規定によつて医療機関等に支払う場合に、愛知県国民健康保険団体連合会に審査及び支払を委託するものについては、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第10条 受給者は、住所、氏名又は加入医療保険の種類、その他市長が定める事項に変更があつたときは、14日以内に心身障害者医療費受給資格{/喪失/変更/}届に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(申請等の代理)

第11条 受給者において、申請等の手続が困難な場合は、受給者の親権を行う者又は後見人等が申請することができる。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、心身障害者医療費の助成に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年祖父江町規則第10号)の規定(祖父江町障害者医療費支給条例(昭和48年祖父江町条例第16号)第2条第5号に該当する者に係るものを除く。)又は平和町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年平和町規則第9号)の規定(平和町障害者医療費支給条例(昭和48年平和町条例第16号)第2条第5号に該当する者に係るものを除く。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第48号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和61年規則第39号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年規則第45号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第29号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第46号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市心身障害者医療費支給条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市心身障害者医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年規則第20号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の稲沢市心身障害者医療費支給条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、第2条の規定による改正後の稲沢市心身障害者医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規則第37号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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稲沢市心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和50年8月1日 規則第38号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年8月1日 規則第38号
昭和54年3月30日 規則第7号
昭和56年10月1日 規則第48号
昭和58年2月1日 規則第2号
昭和60年2月27日 規則第6号
昭和61年7月1日 規則第39号
昭和63年7月1日 規則第45号
昭和63年12月26日 規則第65号
平成5年5月28日 規則第28号
平成5年6月30日 規則第29号
平成6年3月30日 規則第34号
平成7年12月21日 規則第42号
平成9年3月28日 規則第22号
平成11年3月30日 規則第29号
平成12年6月23日 規則第46号
平成14年9月12日 規則第38号
平成17年4月1日 規則第71号
平成17年10月4日 規則第139号
平成19年6月20日 規則第64号
平成19年9月10日 規則第76号
平成20年12月25日 規則第57号
平成25年3月28日 規則第28号
平成28年3月8日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第26号
令和5年3月24日 規則第20号
令和6年8月7日 規則第37号