○稲沢市後期高齢者福祉医療費給付要綱

平成20年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の一部負担金の支払が困難な高齢者に対し、医療費の一部を支給することにより、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この要綱により、後期高齢者福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、市内に住所を有する高齢者の医療の確保に関する法律による医療を受けることができる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 稲沢市心身障害者医療費支給条例(昭和48年稲沢市条例第30号)に規定する受給資格者(同条例第4条第1号に該当するため同条の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(2) 稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和53年稲沢市条例第32号)に規定する受給資格者(同条例第2条第2項第2号に該当するため同項の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の規定による措置入院患者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条の規定による入院勧告、措置により入院した結核患者又は第20条の規定による入院勧告、措置により入院した結核患者及び入院期間を延長された結核患者並びにこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項に規定する中核市の長が認めた者

(6) ひとり暮らしの者であって次のからまでのいずれにも該当するもののうち、高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付が行われた日(以下「医療給付日」という。)の属する年度分(当該医療給付日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度分とする。次号において同じ。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されないもの若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除されるもの(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次号において同じ。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるもの

 住民基本台帳の世帯を単独で構成しているもの

 地方税法において被扶養者になっていないもの

 施設・病院等に長期入所・入院等していないもの

 稲沢市のひとり暮らし認定を受けているもの

(7) 常時臥床若しくはこれに準ずる状態又は重度若しくは中度の認知症の状態であって、生活介護を受けていることが3月以上継続している者のうち、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が、医療給付日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者又は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であるもの

(8) 稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成8年稲沢市条例第3号)に規定する全疾病受給資格者(同条例第4条第2号に該当するため同条の規定により同条例に規定する全疾病受給資格者とならない者を含む。)

(9) 稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例に規定する精神通院受給資格者(同条例第4条第2号に該当するため同条の規定により同条例に規定する精神通院受給資格者とならない者を含む。)

(居住地特例)

第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、市外に住所を変更したと認められる前条各号に該当する者については、同条の規定にかかわらず受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、市内に住所を変更したと認められる前条各号に該当する者については、同条の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者

(3) 第2条第6号に規定するものについては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5若しくは第20条の6又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項若しくは第19項に規定する施設の入所者

(4) 他の法令等の規定により、この要綱と同等な給付を受けることができる者

(医療費の支給)

第5条 市長は、受給資格者の疾病又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付(第2条第9号に規定する者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療に関する給付に限る。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額を後期高齢者福祉医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の療養に要する費用額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

3 市長は、受給資格者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給資格者に支給すべき額の限度において、受給資格者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定により支払があったときは、受給資格者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(受給者証の交付)

第6条 この要綱による医療費の支給を受けようとする受給資格者(第2条第9号に規定する者を除く。この条、次条及び第13条において同じ。)は、あらかじめ後期高齢者福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1)に受給資格者であることを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、後期高齢者福祉医療費受給者証(様式第2。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格がなくなる場合は、受給資格がなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。

4 前項の規定にかかわらず、第2条第1号第2号及び第8号に該当する受給者証の有効期限は、上記各号において引用する条例に規定する有効期限とする。

5 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者証被交付者」という。)は、前条第3項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(受給者証の更新申請等)

第7条 受給者証被交付者が、有効期間が満了した後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ後期高齢者福祉医療費受給者証更新申請書(様式第3)に有効期間が満了した後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、前条第3項中「前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。」とあるのは「前回の有効期限の翌日(」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替える。

3 受給者証被交付者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第8条 受給者証被交付者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、後期高齢者福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者証被交付者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第9条 受給資格者は、第5条第1項に規定する医療費の支給を受けようとするときは、後期高齢者福祉医療費支給申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について第5条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第10条 第5条第3項の規定により市長から支払を受ける医療機関等は、後期高齢者福祉医療費請求書を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(支給額の返還)

第11条 市長は、この要綱により医療費の支給を受けた者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 この要綱により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(届出義務)

第13条 受給者証被交付者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その旨を当該変更のあった日から起算して14日以内に後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届(様式第6)に、当該変更のあったことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 当該受給者証被交付者が受給資格者と認定されたときに該当するものとされた第2条の各号に掲げる要件

2 受給者証被交付者が、受給資格がなくなったときは、速やかに後期高齢者福祉医療費受給資格喪失届(様式第7)により、市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

3 受給者証被交付者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(報告)

第14条 市長は、医療費の支給に関し、必要と認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第15条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、書面で、その内容を申請者に通知しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(稲沢市福祉給付金支給要綱の廃止)

2 稲沢市福祉給付金支給要綱(昭和58年4月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前において、廃止前の稲沢市福祉給付金支給要綱第3条に規定する支給対象者に該当する者のうち、この要綱の受給資格者に該当しない者については、この要綱における受給資格者に該当するまでの間についても受給資格者とみなす。

4 この要綱の施行の日より前に行われた診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成20年10月3日から施行する。

 

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

1 この要綱は、平成26年10月7日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市後期高齢者福祉医療費給付要綱に基づいて作成されている用紙は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市後期高齢者福祉医療費給付要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成20年10月3日 種別なし
平成23年12月1日 種別なし
平成26年10月7日 種別なし
平成31年3月31日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし