○稲沢市遺児手当支給条例施行規則
昭和50年12月26日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市遺児手当支給条例(昭和50年稲沢市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(障害の状態)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する障害の状態とは、次に定める程度のいずれかに該当するものをいう。
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(5) 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの
(6) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両上肢の全ての指を欠くもの
(8) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(9) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(10) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(11) 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(13) 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(14) 傷病が治らないで身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、市長が定めるもの
(1) 遺児の戸籍謄本
(2) 父又は母以外の者が遺児を養育しているときは、遺児を養育することを証明する書面
(3) 条例第3条第1項第2号に該当するときは、医師の診断書又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の提示及び療育手帳(昭和48年厚生省発児第156号)の提示
(4) 条例第3条第1項第3号から第7号までに該当するときは、その事実を証明する書面
(5) 条例第3条第1項第8号に該当するときは、市長が指定する書面
(支払期月)
第5条 条例第6条第4項の規定にかかわらず、それぞれの支払月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその月までの手当は、その支払期月でない月であつても支払うことができる。
(未支払の手当)
第6条 市長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が死亡した場合において、まだその者に支払つていなかつた手当があるときは、遺児にその未支払いの手当を支払うことができる。
(住所、氏名等の変更の届出)
第7条 受給者は、住所、氏名又は手当の支払いを受ける金融機関を変更したときは、速やかに遺児手当住所・氏名等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(所得状況の届出)
第9条 受給者は、毎年8月1日から同月31日までの間に前年の所得について遺児手当所得状況届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)の規定による児童扶養手当現況届又は愛知県遺児手当支給規則の規定による遺児手当所得状況届を提出したときは、この限りでない。
(支払いの差止め等)
第10条 市長は、受給者が前条の規定による届出をしないときは、11月以降の手当の支払いを一時差し止めることができる。
2 市長は、前項の届け出があつたとき又は条例第4条第2項第1号に該当したときは、遺児手当受給資格喪失通知書(様式第8号)を交付する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成30年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の稲沢市遺児手当支給条例施行規則様式第6号の規定は、平成31年8月以後の所得状況の届出について適用し、同年7月以前の月分の所得状況の届出については、なお従前の例による。
付則(平成31年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲沢市遺児手当支給条例施行規則様式第6号の規定は、令和3年8月以後の月分の所得状況の届出について適用し、同月前の月分までの所得状況の届出については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。