○稲沢市遺児手当支給条例施行規則

昭和50年12月26日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市遺児手当支給条例(昭和50年稲沢市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(障害の状態)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する障害の状態とは、次に定める程度のいずれかに該当するものをいう。

(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

(2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(5) 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの

(6) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両上肢の全ての指を欠くもの

(8) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(9) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(10) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(11) 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(13) 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(14) 傷病が治らないで身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、市長が定めるもの

2 前項第1号及び第2号に規定する視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

(申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、遺児手当支給申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、遺児手当(以下「手当」という。)の申請にあたり愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)に基づき既に支給を受けている場合、又は支給の申請をする場合は次の各号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 遺児の戸籍謄本

(2) 父又は母以外の者が遺児を養育しているときは、遺児を養育することを証明する書面

(3) 条例第3条第1項第2号に該当するときは、医師の診断書又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の提示及び療育手帳(昭和48年厚生省発児第156号)の提示

(4) 条例第3条第1項第3号から第7号までに該当するときは、その事実を証明する書面

(5) 条例第3条第1項第8号に該当するときは、市長が指定する書面

(認定通知書の交付)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定による認定の申請があつた場合において、受給資格の認定をし、又は受給資格がないと認めたときは、遺児手当認定通知書(様式第2号)又は遺児手当却下通知書(様式第2号の1)を当該申請者に交付する。

(支払期月)

第5条 条例第6条第4項の規定にかかわらず、それぞれの支払月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその月までの手当は、その支払期月でない月であつても支払うことができる。

(未支払の手当)

第6条 市長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が死亡した場合において、まだその者に支払つていなかつた手当があるときは、遺児にその未支払いの手当を支払うことができる。

(住所、氏名等の変更の届出)

第7条 受給者は、住所、氏名又は手当の支払いを受ける金融機関を変更したときは、速やかに遺児手当住所・氏名等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(遺児の変動の届出)

第8条 受給者は、その監護し、又は養育する条例第4条第1項に定める支給要件に該当する遺児に変動が生じたときは、速やかに遺児変動届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により手当の額を改定したときは、遺児手当額改定通知書(様式第5号)を交付する。

(所得状況の届出)

第9条 受給者は、毎年8月1日から同月31日までの間に前年の所得について遺児手当所得状況届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)の規定による児童扶養手当現況届又は愛知県遺児手当支給規則の規定による遺児手当所得状況届を提出したときは、この限りでない。

2 7月から9月までの間に第3条本文の規定による申請をした者は、当該申請をした日の属する年の10月31日までに、前年の所得について、遺児手当所得状況届を市長に提出しなければならない。ただし、前項ただし書の規定による児童扶養手当現況届若しくは遺児手当所得状況届を提出したとき、又は第4条の規定による遺児手当却下通知書の交付を受けたときは、この限りでない。

(支払いの差止め等)

第10条 市長は、受給者が前条の規定による届出をしないときは、11月以降の手当の支払いを一時差し止めることができる。

2 市長は、受給者が正当な理由がなく前条の規定による届出を2年間しないときは、第4条の認定を取り消すことができる。

(受給資格の喪失の届出)

第11条 受給者は、条例第4条(同条第2項第1号に該当する場合を除く。)に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに遺児手当受給資格喪失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届け出があつたとき又は条例第4条第2項第1号に該当したときは、遺児手当受給資格喪失通知書(様式第8号)を交付する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町遺児手当支給に関する条例施行規則(昭和53年祖父江町規則第2号)又は平和町遺児手当支給に関する条例施行規則(昭和53年平和町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和56年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市遺児手当支給条例施行規則様式第6号の規定は、平成31年8月以後の所得状況の届出について適用し、同年7月以前の月分の所得状況の届出については、なお従前の例による。

(平成31年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市遺児手当支給条例施行規則様式第6号の規定は、令和3年8月以後の月分の所得状況の届出について適用し、同月前の月分までの所得状況の届出については、なお従前の例による。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲沢市遺児手当支給条例施行規則

昭和50年12月26日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年12月26日 規則第43号
昭和56年10月1日 規則第45号
平成6年3月30日 規則第34号
平成17年4月1日 規則第66号
平成21年3月27日 規則第34号
平成27年11月27日 規則第38号
平成30年3月19日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年5月13日 規則第3号
令和元年6月28日 規則第10号
令和2年12月28日 規則第53号
令和3年3月29日 規則第26号
令和4年3月8日 規則第9号