○稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和53年10月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和53年稲沢市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、前条第2項に規定する認定があつた日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となつた日)から最初に到来する10月31日までとする。ただし、その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日までとする。
(受給者証の更新)
第5条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年9月1日から10月31日までの間に、母子・父子家庭医療費受給者証{/交付/更新/}申請書を市長に提出して受給者証の更新をしなければならない。
2 前2条の規定は、受給者証の更新について準用する。
3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに、市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第4)により再交付を申請しなければならない。
2 受給者証を破り、又は汚したときは、前項の申請書に、その受給者証を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失つた受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。
(1) 医療保険者証
(2) 受給者証
(3) 医療機関等において発行する領収書
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による当該医療に関する給付が行われたことを証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 条例第6条ただし書の規定により、市長と協定した医療機関等が医療費を請求する場合は、国民健康保険法及び社会保険各法に定める手続の例による。
(変更の届出)
第9条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 市の区域内における住所
(3) 条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称若しくは事業所の所在地若しくは給付の内容
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、速やかに、第三者の行為による被害届(様式第9)により届け出なければならない。
(添付書類等の省略)
第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添える書類等が公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第36号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第46号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和63年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第21号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
付則(平成5年規則第29号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第45号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
付則(平成14年規則第36号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年規則第29号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
付則(平成17年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成25年規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以前に、改正前の稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条又は第5条に規定する申請に基づく受給者証の有効期限については、なお従前の例による。
3 施行日から平成31年7月31日までの間における改正後の稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条に規定する申請に基づく受給者証の有効期限については、新規則第4条の規定にかかわらず、同年7月31日とする。
4 新規則第3条又は第5条に規定する申請に基づく受給者証の有効期限が平成31年10月31日となるものであつて、同年11月1日以降も引き続き受給資格者である者については、受給者証の有効期限を平成32年10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日)までとする。
5 平成31年における新規則第5条に規定する受給者証の更新申請の期間については、新規則第5条の規定にかかわらず、平成31年6月1日から同年7月31日までとする。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和5年規則第20号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
4 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、第3条の規定による改正後の稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。