○稲沢市寄付の受理に関する要綱
昭和56年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、寄付の受理に関する事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において課長等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 稲沢市事務分掌規則(平成11年稲沢市規則第2号)第3条に規定する課及びセンターの長
(2) 稲沢市支所処務規則(平成17年稲沢市規則第13号)に規定する支所の長
(3) 稲沢市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年稲沢市規則第1号)に規定する課の長
(4) 稲沢市議会事務局条例施行規則(昭和45年稲沢市議会規則第1号)に規定する課の長
(5) 稲沢市教育委員会事務局処務規則(昭和45年稲沢市教育委員会規則第5号)に規定する課及び室の長
(6) 稲沢市図書館処務規則(昭和46年稲沢市教育委員会規則第2号)に規定する図書館の長
(7) 稲沢市美術館処務規則(昭和58年稲沢市教育委員会規則第5号)に規定する美術館の長
(8) 稲沢市選挙管理委員会事務局規程(昭和59年稲沢市選挙管理委員会規程第2号)に規定する事務局の次長
(9) 稲沢市監査委員事務局規程(昭和42年稲沢市監査委員規程第1号)に規定する事務局の長
(10) 稲沢市農業委員会事務局規程(昭和46年稲沢市農業委員会規程第1号)に規定する事務局の長
(11) 稲沢市消防本部組織規則(平成17年稲沢市規則第23号)に規定する総務課の長
(12) 稲沢市消防署の組織等に関する規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第1号)に規定する課の長
(1) 寄付物件の種類
(2) 寄付申出者の住所及び氏名
(3) 用途及び利用計画
(4) 寄付条件
(5) 金銭にあっては、その額
(6) 有価証券にあっては、その種別及び名称、額面金額若しくは発行価額及びその総額等
(7) 地上権、地役権、鉱業権、無体財産権等にあっては、その種別及び名称、見積価額等
(8) 不動産のうち土地にあっては、所在地、地目、地積、評価額若しくは見積価額。土地を除く不動産にあっては、その種別、名称、数量、面積若しくは容量、評価額若しくは見積価額等
(9) 物品を含む動産にあっては、その種別、名称、数量、規格、価額若しくは見積価額等
2 寄付物件を受理するときは、当該寄付物件に対し質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ、受理することができない。
第5条 前条本文の規定にかかわらず、稲沢市ふるさと応援寄付制度による寄付の場合は、寄付金受領に係る証明書の送付をもって寄付受理通知書による通知に代えることができる。
(登記又は登録)
第6条 課長等は、登記若しくは登録できる物件の寄付を受理したときは、速やかに登記若しくは登録をしなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年12月7日から施行し、改正後の稲沢市寄付の受理に関する要綱の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和58年12月5日から施行し、改正後の稲沢市寄付の受理に関する要綱の規定は、昭和58年7月15日から適用する。
付則
この要綱は、昭和60年7月3日から施行する。
付則
1 この要綱は、昭和61年4月26日から施行する。
2 この要綱に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年10月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月21日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年8月15日から施行する。