○稲沢市寄付の受理に関する要綱

昭和56年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、寄付の受理に関する事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において課長等とは、次に掲げる者をいう。

(1) 稲沢市事務分掌規則(平成11年稲沢市規則第2号)第3条に規定する課及びセンターの長

(寄付の受理)

第3条 課長等は、寄付の申出を受理しようとするときは、次に掲げる事項を記載した寄付受理伺書(様式第1)に寄付申出者から提出された寄付申出書(様式第2)又は寄付申出書に類する書類を添えて財政課長に合議し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 寄付物件の種類

(2) 寄付申出者の住所及び氏名

(3) 用途及び利用計画

(4) 寄付条件

(5) 金銭にあっては、その額

(6) 有価証券にあっては、その種別及び名称、額面金額若しくは発行価額及びその総額等

(7) 地上権、地役権、鉱業権、無体財産権等にあっては、その種別及び名称、見積価額等

(8) 不動産のうち土地にあっては、所在地、地目、地積、評価額若しくは見積価額。土地を除く不動産にあっては、その種別、名称、数量、面積若しくは容量、評価額若しくは見積価額等

(9) 物品を含む動産にあっては、その種別、名称、数量、規格、価額若しくは見積価額等

2 寄付物件を受理するときは、当該寄付物件に対し質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ、受理することができない。

(受理に関する通知)

第4条 課長等は、寄付を受理したときは速やかに当該申出者に対し、寄付受理通知書(様式第3)により通知するとともに、財政課長に寄付受理伺書の写しを送付するものとする。ただし、前条第1項第9号に該当するものにあっては、会計管理者へ併せて送付するものとする。

第5条 前条本文の規定にかかわらず、稲沢市ふるさと応援寄付制度による寄付の場合は、寄付金受領に係る証明書の送付をもって寄付受理通知書による通知に代えることができる。

(登記又は登録)

第6条 課長等は、登記若しくは登録できる物件の寄付を受理したときは、速やかに登記若しくは登録をしなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和57年12月7日から施行し、改正後の稲沢市寄付の受理に関する要綱の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

 

この要綱は、昭和58年12月5日から施行し、改正後の稲沢市寄付の受理に関する要綱の規定は、昭和58年7月15日から適用する。

 

この要綱は、昭和60年7月3日から施行する。

 

1 この要綱は、昭和61年4月26日から施行する。

2 この要綱に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

 

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年10月12日から施行する。

この要綱は、平成28年4月21日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和元年8月15日から施行する。

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稲沢市寄付の受理に関する要綱

昭和56年4月1日 種別なし

(令和元年8月15日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和56年4月1日 種別なし
昭和56年10月1日 種別なし
昭和57年12月7日 種別なし
昭和58年12月5日 種別なし
昭和60年7月3日 種別なし
昭和61年4月26日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
昭和62年7月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年10月12日 種別なし
平成28年4月21日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和元年8月15日 種別なし