○稲沢市図書館処務規則
昭和46年1月7日
教委規則第2号
(職員)
第1条 稲沢市図書館(以下「図書館」という。)に職員を置く。
(事務分掌)
第2条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 貸出文庫に関すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。
(4) 館報その他読書資料の発行及び配布に関すること。
(5) 参考資料の収集紹介及び提供に関すること。
(6) 図書館の管理運営に関すること。
(7) その他図書館業務に関すること。
(組織)
第3条 図書館に館長を置く。
2 図書館に主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
3 所属職員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第5条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て館長が定める。
2 館長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 館長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
(処務)
第6条 服務、決裁、行政情報取扱その他の処務事項については稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)に定められた事項の例によつて処理するものとする。
(勤務時間等)
第7条 図書館に勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、館長が定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、昭和50年3月1日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第11号)
この規則は、平成2年4月8日から施行する。
付則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。