○稲沢市美術館処務規則
昭和58年7月15日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例(昭和58年稲沢市条例第12号)第2条に規定する稲沢市荻須記念美術館(以下「美術館」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 美術館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 美術館資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 美術に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、又はその開催を援助すること。
(3) 美術館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し頒布すること。
(4) 美術館の管理運営に関すること。
(5) 美術団体等との連絡調整に関すること。
(6) その他美術館業務に関すること。
(職員)
第3条 美術館に職員を置く。
(組織)
第4条 美術館に館長を置く。
2 美術館に主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て館長が定める。
2 館長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 館長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
(処務)
第7条 服務、決裁、行政情報取扱その他の処務事項については稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)に定められた事項の例によつて処理するものとする。
(勤務時間等)
第8条 美術館に勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書及び第12条の規定により、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(2) 週休日は、次のとおりとする。
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日を週休日とし、月曜日の翌日が法に規定する休日に当たるときは、教育委員会が指定する日
イ 4週間について職員ごとに所属長が指定した4日
(3) 休憩時間は、日曜日及び火曜日から土曜日までの正午から午後1時までとする。
ア 法に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)の翌日。ただし、祝日が月曜日に当たるとき(その翌日が法に規定する休日に当たる場合を除く。)は、翌々日を休日とし、祝日の翌日が日曜日又は法に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、教育委員会が指定する日を休日とする。
イ 前日及び翌日が祝日である日(月曜日及び火曜日に当たる場合を除く。)の直後の日曜日等でない正規の勤務日
ウ 1月1日(月曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(火曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
付則
この規則は、昭和58年7月15日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第13号)
この規則は、平成2年4月8日から施行する。
付則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。