○稲沢市選挙管理委員会事務局規程

昭和59年3月31日

選管規程第2号

稲沢市選挙管理委員会事務局事務分掌規程(昭和45年稲沢市選挙管理委員会規程第3号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 この規程は、稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するために、稲沢市選挙管理委員会規程(昭和59年稲沢市選挙管理委員会規程第1号)第17条の規定により、稲沢市選挙管理委員会事務局(以下「局」という。)の事務分掌及び運営に関する事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 職員の任免及びその他人事に関すること。

(4) 文書の審査、収受、発送、編集、保存及び廃棄に関すること。

(5) 選挙の啓発宣伝に関すること。

(6) 直接請求事務に関すること。

(7) 永久選挙人名簿の調製及び閲覧に関すること。

(8) 各種選挙の管理、執行に関すること。

(9) 選挙に関する記録、統計に関すること。

(10) 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に関すること。

(11) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(12) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(13) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に関すること。

(14) 公印の管守に関すること。

(15) その他選挙事務に関すること。

(職員)

第3条 局に書記長、事務局次長及び書記を置く。

2 局に主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第4条 書記長は、委員長の命を受けて委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

4 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第5条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て事務局次長が定める。

2 事務局次長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。

3 事務局次長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

(事務処理)

第6条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な申請、証明、調査、照会、回答、報告、通知等に関するものは、書記長が専決することができる。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)の例による。ただし、文書の保存分類は、別表のとおりとする。

(処務)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、処務順序その他の処務事項については、稲沢市の例によつて処理するものとする。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年選管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は、平成22年5月18日から施行する。

(平成29年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

保存文書分類総括表

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

DA 総務

一般

法規

文書

広報・広聴

議会

監査

DB 人事

一般

服務





DC 委員会

一般

啓発

選挙

国民投票



DA 総務

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

0 一般

一般

表彰

直接請求

争訟



1 法規

一般

規程

告示




2 文書

一般

収受・発送

公印

保存・廃棄



3 広報・広聴

一般

情報公開・個人情報保護

陳情




4 議会

一般






5 監査

一般

指導監査





DB 人事

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

0 一般

一般






1 服務

一般






DC 委員会

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

0 一般

一般

議決





1 啓発

一般

常時啓発





国会議員選挙・国民審査

各種土地改良区総代会選挙

2 選挙

一般

選挙人

県関係選挙

市関係選挙

3 国民投票

一般






稲沢市選挙管理委員会事務局規程

昭和59年3月31日 選挙管理委員会規程第2号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年12月27日 選挙管理委員会規程第4号
平成9年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年8月21日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年8月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成21年3月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月1日 選挙管理委員会規程第2号