○稲沢市監査委員事務局規程
昭和42年1月1日
監査委規程第1号
(設置)
第1条 この規程は、稲沢市監査委員に関する条例(昭和39年稲沢市条例第14号)第10条に規定する稲沢市監査委員事務局(以下「局」という。)の事務分掌及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 文書の審査、収受、発送、編集、保存及び廃棄に関すること。
(3) 職員の任免及び人事に関すること。
(4) 監査、出納検査及び決算審査の実施並びに報告、公表に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) その他監査事務に関すること。
(職員)
第3条 局に事務局長(以下「局長」という。)、書記、その他の職員を置く。
2 局に主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、監査委員の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第5条 当該職員の職務分担は、監査委員の承認を得て局長が定める。
2 局長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 局長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
(専決)
第6条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 監査資料の収集及び作成に関すること。
(2) 意見を付しない軽易な文書の回答及び照合に関すること。
(3) 職員の旅行命令に関すること。
(4) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除承認に関すること。
(5) 職員の時間外勤務に関すること。
(文書の取扱い)
第7条 文書の取扱いについては、稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)の例による。ただし、文書の保存分類は、別表のとおりとする。
(処務)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、処務順序その他の処務事項については、稲沢市の例によつて処理するものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年監査委規程第1号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和59年監査委規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年監査委規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成3年監査委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年監査委規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年監査委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年監査委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年監査委規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成19年監査委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年監査委規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
保存文書分類総括表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
FA 総務 | 一般 | 法規 | 文書 | 広報・広聴 | 議会 | 監査 |
FB 人事 | 一般 | 服務 | 研修 | |||
FC 監査 | 一般 | 監査 | 検査 | 審査 |
FA 総務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 一般 | 一般 | |||||
1 法規 | 一般 | 規程 | 公表 | |||
2 文書 | 一般 | 収受・発送 | 公印 | 保存・廃棄 | ||
3 広報・広聴 | 一般 | 情報公開・個人情報保護 | ||||
4 議会 | 一般 | |||||
5 監査 | 一般 | 監査 |
FB 人事
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 一般 | 一般 | 人事 | ||||
1 服務 | 一般 | 服務 | ||||
2 研修 | 一般 |
FC 監査
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 一般 | 一般 | |||||
1 監査 | 一般 | 定期監査 | 随時監査 | 行政監査 | 特別監査 | |
2 検査 | 一般 | 出納検査 | ||||
3 審査 | 一般 | 決算審査 |