○管理職員等の範囲を定める規則

昭和45年4月1日

公平委規則第1号

管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年稲沢市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁機関の職員(会計管理者を除く。)のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関の職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

3 会計管理者は、管理職員等とする。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年公平委規則第2号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月9日から適用する。

(昭和52年公平委規則第1号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年公平委規則第2号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年公平委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年公平委規則第2号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年公平委規則第3号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公平委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年公平委規則第2号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年公平委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月7日から施行する。

(昭和58年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は昭和58年7月15日から適用する。

(昭和59年公平委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月16日から施行する。

(昭和62年公平委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公平委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年公平委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年公平委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年公平委規則第2号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年公平委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年公平委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年公平委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年公平委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年公平委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年公平委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年公平委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年公平委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公平委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の改正規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成28年公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年4月11日から施行する。

(令和5年公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

機関

議会事務局

事務局長 事務局次長 課長 主幹

市長部局

部長 理事 部次長 調整監 課長 室長 統括主幹 主幹 指導保育士 人事、給与及び秘書担当の主査 人事及び給与担当の主任

社会福祉事務所

所長 課長 統括主幹 主幹

会計課

課長 主幹

教育委員会事務局

教育部長 教育部次長 調整監 課長 統括主幹 主幹 人事担当の主査

選挙管理委員会事務局

書記長 事務局次長 主幹

公平委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長 主幹

農業委員会事務局

事務局長 主幹

備考

1 この表中「議会事務局」とは、稲沢市議会事務局条例(昭和46年稲沢市条例第35号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長部局」とは、稲沢市事務分掌条例(昭和45年稲沢市条例第4号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「社会福祉事務所」とは、稲沢市社会福祉事務所設置条例(昭和33年稲沢市条例第12号)第1条に規定する機関をいう。

4 この表中「会計課」とは、稲沢市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年稲沢市規則第1号)第1条に規定する機関をいう。

6 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、稲沢市選挙管理委員会規程(昭和59年稲沢市選挙管理委員会規程第1号)第17条に規定する機関をいう。

7 この表中「公平委員会事務局」とは、稲沢市公平委員会事務局規程(昭和59年稲沢市公平委員会規程第1号)第2条に規定する機関をいう。

8 この表中「監査委員事務局」とは、稲沢市監査委員に関する条例(昭和39年稲沢市条例第14号)第10条に規定する機関をいう。

9 この表中「農業委員会事務局」とは、稲沢市農業委員会事務局規程(昭和46年稲沢市農業委員会規程第1号)第1条に規定する機関をいう。

別表第2

機関

祖父江支所、平和支所

支所長 統括主幹 主幹

地区市民センター

所長 主幹

保育園

園長

児童館、児童センター

館長 所長 主幹

子育て支援センター

所長 主幹

保健センター支所

主幹

祖父江生涯学習センター

所長 主幹

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

学校給食調理場、学校給食センター

主幹

公民館

館長 主幹

図書館

館長 主幹

美術館

館長 主幹

備考

1 この表中「祖父江支所、平和支所」とは、稲沢市支所設置条例(平成16年稲沢市条例第23号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「地区市民センター」とは、稲沢市地区市民センター設置条例(昭和55年稲沢市条例第41号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「保育園」とは、稲沢市立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和40年稲沢市条例第10号)第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「児童館、児童センター」とは、稲沢市立児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年稲沢市条例第18号)第3条に規定する児童館及び児童センターをいう。

5 この表中「子育て支援センター」とは、稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第52号)第2条に規定する機関をいう。

6 この表中「保健センター支所」とは、稲沢市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年稲沢市条例第40号)第2条に規定する保健センター支所をいう。

7 この表中「祖父江生涯学習センター」とは、稲沢市祖父江生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(令和2年稲沢市条例第47号)第2条に規定する機関をいう。

8 この表中「小学校」及び「中学校」とは、稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)第2条に規定する機関をいう。

9 この表中「学校給食調理場、学校給食センター」とは、稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号)第2条に規定する機関をいう。

10 この表中「公民館」とは、稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第47号)第2条に規定する機関をいう。

11 この表中「図書館」とは、稲沢市図書館の設置及び管理に関する条例(昭和34年稲沢市条例第11号)第2条に規定する機関をいう。

12 この表中「美術館」とは、稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例(昭和58年稲沢市条例第12号)第2条に規定する機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和45年4月1日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和45年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和48年5月11日 公平委員会規則第1号
昭和48年10月1日 公平委員会規則第2号
昭和49年5月1日 公平委員会規則第7号
昭和50年8月20日 公平委員会規則第1号
昭和52年7月8日 公平委員会規則第1号
昭和53年3月30日 公平委員会規則第1号
昭和53年9月21日 公平委員会規則第2号
昭和54年3月30日 公平委員会規則第1号
昭和54年6月30日 公平委員会規則第2号
昭和54年9月29日 公平委員会規則第3号
昭和55年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和55年10月3日 公平委員会規則第2号
昭和56年3月31日 公平委員会規則第1号
昭和57年3月31日 公平委員会規則第1号
昭和57年9月1日 公平委員会規則第2号
昭和58年4月7日 公平委員会規則第1号
昭和58年8月23日 公平委員会規則第2号
昭和59年3月31日 公平委員会規則第2号
昭和59年6月13日 公平委員会規則第3号
昭和60年5月1日 公平委員会規則第1号
昭和61年4月16日 公平委員会規則第1号
昭和62年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和62年7月3日 公平委員会規則第2号
昭和63年4月1日 公平委員会規則第1号
平成元年4月1日 公平委員会規則第1号
平成2年3月31日 公平委員会規則第1号
平成3年4月1日 公平委員会規則第1号
平成3年7月1日 公平委員会規則第2号
平成4年3月30日 公平委員会規則第1号
平成5年3月30日 公平委員会規則第1号
平成6年3月30日 公平委員会規則第1号
平成7年3月31日 公平委員会規則第1号
平成8年3月29日 公平委員会規則第1号
平成9年3月28日 公平委員会規則第1号
平成10年3月30日 公平委員会規則第1号
平成10年5月18日 公平委員会規則第2号
平成11年3月30日 公平委員会規則第1号
平成13年3月30日 公平委員会規則第1号
平成14年3月27日 公平委員会規則第1号
平成15年3月28日 公平委員会規則第1号
平成16年3月31日 公平委員会規則第1号
平成17年4月1日 公平委員会規則第2号
平成18年3月30日 公平委員会規則第2号
平成19年3月28日 公平委員会規則第1号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成21年3月27日 公平委員会規則第1号
平成22年3月31日 公平委員会規則第1号
平成23年12月22日 公平委員会規則第1号
平成25年3月27日 公平委員会規則第1号
平成26年3月27日 公平委員会規則第1号
平成27年3月27日 公平委員会規則第1号
平成28年3月25日 公平委員会規則第2号
平成29年3月24日 公平委員会規則第1号
平成30年3月28日 公平委員会規則第1号
令和3年3月29日 公平委員会規則第1号
令和5年3月30日 公平委員会規則第1号