○管理職員等の範囲を定める規則
昭和45年4月1日
公平委規則第1号
管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年稲沢市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
3 会計管理者は、管理職員等とする。
付則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
付則(昭和48年公平委規則第2号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭和49年公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月9日から適用する。
付則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
付則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年公平委規則第2号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年公平委規則第2号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
付則(昭和54年公平委規則第3号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
付則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年公平委規則第2号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
付則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月7日から施行する。
付則(昭和58年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は昭和58年7月15日から適用する。
付則(昭和59年公平委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月16日から施行する。
付則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年公平委規則第2号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年公平委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の改正規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
付則(平成28年公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年公平委規則第1号)
この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年4月11日から施行する。
付則(令和5年公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 事務局次長 課長 主幹 |
市長部局 | 部長 理事 部次長 調整監 課長 室長 統括主幹 主幹 指導保育士 人事、給与及び秘書担当の主査 人事及び給与担当の主任 |
社会福祉事務所 | 所長 課長 統括主幹 主幹 |
会計課 | 課長 主幹 |
教育委員会事務局 | 教育部長 教育部次長 調整監 課長 統括主幹 主幹 人事担当の主査 |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 事務局次長 主幹 |
公平委員会事務局 | 事務局長 |
監査委員事務局 | 事務局長 主幹 |
農業委員会事務局 | 事務局長 主幹 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、稲沢市議会事務局条例(昭和46年稲沢市条例第35号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、稲沢市事務分掌条例(昭和45年稲沢市条例第4号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「社会福祉事務所」とは、稲沢市社会福祉事務所設置条例(昭和33年稲沢市条例第12号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「会計課」とは、稲沢市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年稲沢市規則第1号)第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「教育委員会事務局」とは、稲沢市教育委員会教育長の補助機関の設置規則(昭和46年稲沢市教育委員会規則第3号)第2条及び稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、稲沢市選挙管理委員会規程(昭和59年稲沢市選挙管理委員会規程第1号)第17条に規定する機関をいう。
7 この表中「公平委員会事務局」とは、稲沢市公平委員会事務局規程(昭和59年稲沢市公平委員会規程第1号)第2条に規定する機関をいう。
8 この表中「監査委員事務局」とは、稲沢市監査委員に関する条例(昭和39年稲沢市条例第14号)第10条に規定する機関をいう。
9 この表中「農業委員会事務局」とは、稲沢市農業委員会事務局規程(昭和46年稲沢市農業委員会規程第1号)第1条に規定する機関をいう。
別表第2
機関 | 職 |
祖父江支所、平和支所 | 支所長 統括主幹 主幹 |
地区市民センター | 所長 主幹 |
保育園 | 園長 |
児童館、児童センター | 館長 所長 主幹 |
子育て支援センター | 所長 主幹 |
保健センター支所 | 主幹 |
祖父江生涯学習センター | 所長 主幹 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
学校給食調理場、学校給食センター | 主幹 |
公民館 | 館長 主幹 |
図書館 | 館長 主幹 |
美術館 | 館長 主幹 |
備考
1 この表中「祖父江支所、平和支所」とは、稲沢市支所設置条例(平成16年稲沢市条例第23号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「地区市民センター」とは、稲沢市地区市民センター設置条例(昭和55年稲沢市条例第41号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「保育園」とは、稲沢市立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和40年稲沢市条例第10号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「児童館、児童センター」とは、稲沢市立児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年稲沢市条例第18号)第3条に規定する児童館及び児童センターをいう。
5 この表中「子育て支援センター」とは、稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第52号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「保健センター支所」とは、稲沢市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年稲沢市条例第40号)第2条に規定する保健センター支所をいう。
7 この表中「祖父江生涯学習センター」とは、稲沢市祖父江生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(令和2年稲沢市条例第47号)第2条に規定する機関をいう。
8 この表中「小学校」及び「中学校」とは、稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)第2条に規定する機関をいう。
9 この表中「学校給食調理場、学校給食センター」とは、稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号)第2条に規定する機関をいう。
10 この表中「公民館」とは、稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第47号)第2条に規定する機関をいう。
11 この表中「図書館」とは、稲沢市図書館の設置及び管理に関する条例(昭和34年稲沢市条例第11号)第2条に規定する機関をいう。
12 この表中「美術館」とは、稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例(昭和58年稲沢市条例第12号)第2条に規定する機関をいう。