○稲沢市支所設置条例

平成16年12月27日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称等)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

稲沢市祖父江支所

稲沢市祖父江町山崎鶴塚275番地1

祖父江町

稲沢市平和支所

稲沢市平和町中三宅二丁割60番地

平和町

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年5月8日から施行する。

稲沢市支所設置条例

平成16年12月27日 条例第23号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年12月27日 条例第23号
平成29年1月31日 条例第7号