○稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、稲沢市立学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 給食調理場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
稲沢市立稲沢東部学校給食調理場 | 稲沢市長野六丁目50番地 |
稲沢市立祖父江町学校給食センター | 稲沢市祖父江町両寺内神明前65番地 |
稲沢市立平和町学校給食調理場 | 稲沢市平和町平池七反田53番地 |
(事業)
第3条 給食調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、稲沢市立学校の学校給食の調理、輸送その他学校給食について必要な事業を行う。
(経費)
第4条 給食調理場の運営に要する経費のうち給食費は、当該給食を受ける児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)の負担とする。
(運営委員会)
第5条 給食調理場には、その運営を適正かつ円滑にするため、学校給食調理場運営委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第43号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第39号)
この条例は、令和7年9月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。