○稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、稲沢市立学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 給食調理場を次のとおり設置する。

名称

位置

稲沢市立稲沢東部学校給食調理場

稲沢市長野六丁目50番地

稲沢市立祖父江町学校給食センター

稲沢市祖父江町両寺内神明前65番地

稲沢市立平和町学校給食調理場

稲沢市平和町平池七反田53番地

(事業)

第3条 給食調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、稲沢市立学校の学校給食の調理、輸送その他学校給食について必要な事業を行う。

(経費)

第4条 給食調理場の運営に要する経費のうち給食費は、当該給食を受ける児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)の負担とする。

(運営委員会)

第5条 給食調理場には、その運営を適正かつ円滑にするため、学校給食調理場運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第43号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年条例第39号)

この条例は、令和7年9月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第100号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第100号
平成27年3月31日 条例第15号
平成28年10月5日 条例第43号
平成29年3月31日 条例第29号
令和6年9月30日 条例第39号