○稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域全体で子育てを支援する基盤を作るとともに、子育て家庭の育児支援を図るため、稲沢市立子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

稲沢市立中央子育て支援センター

稲沢市一色竹橋町137番地

稲沢市立平和子育て支援センター

稲沢市平和町横池三番割19番地

稲沢市立長野子育て支援センター

稲沢市長野一丁目8番3号

(事業)

第3条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び情報提供

(2) 子育てサークル等の育成及び支援

(3) 子育てに関し、市民相互が行う援助活動の支援

(4) その他市長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

この条例は、令和2年2月3日から施行する。

稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第52号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第52号
平成29年3月24日 条例第14号
令和元年12月27日 条例第37号